昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。
社会保険は、被用者保険の制度です。
ようは使われている人、労働者のための保険制度です。
なので、経営者は加入できない原則です。
しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。
この理由はよくわかりません。
労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。
健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?
このことはおいといて、
個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、
事業主は社会保険に加入できません。
なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。
ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、
どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、
という仕組みがあるみたいです。
これ、私はヤバいと思ってます。
かなりヤバいです。
個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。
これは問題ないです。働いてますから。
問題なのは「働いてない場合です」
この場合はダメです。
よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。
働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。
これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、
加入を否認されます。
「働かざる者、加入させるべからず」
なのです。
最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。
でも保険料の時効は2年です。
ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。
厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、
2年前までしか保険料納付ができませんので、
それ以前は未納となります。
いろんなリスクがあるので、
?と思ったときは私に相談してください。
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