藤田敏晴のブログ

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個人事業主は社会保険に加入できる?!

昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。

社会保険は、被用者保険の制度です。

ようは使われている人、労働者のための保険制度です。

なので、経営者は加入できない原則です。

しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。

この理由はよくわかりません。

労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。

健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?

このことはおいといて、

個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、

事業主は社会保険に加入できません。

なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。

ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、

どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、

という仕組みがあるみたいです。

これ、私はヤバいと思ってます。

かなりヤバいです。

個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。

これは問題ないです。働いてますから。

問題なのは「働いてない場合です

この場合はダメです。

よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。

働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。

これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、

加入を否認されます。

「働かざる者、加入させるべからず」

なのです。

最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。

でも保険料の時効は2年です。

ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。

厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、

2年前までしか保険料納付ができませんので、

それ以前は未納となります。

いろんなリスクがあるので、

?と思ったときは私に相談してください。

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