4月は昇給が多い時期です。
多くの会社さんが昇給すると思います。
昇給すると社会保険の「月額変更届」に該当するかもしれませんので注意が必要です。
また、転勤等で通勤手当が改定されたりしても月額変更に該当したりします。
これ、7月に必ず全員分を届出する「算定基礎届」の時に月額変更届の出し忘れがわかったりします。
出し忘れてると年金機構の年金事務所から「届出もれてませんか?」と確認があります。
なので必ず確認と提出が必要な届です。
「月額変更届に該当かどうか、わからない」
という問い合わせは多くあります。
チェックポイントとしては、主に2つ、
・前年よりも2等級以上変わっているか?(1等級なら届出不要)
・固定的賃金が増減しているか?(残業等の変動は不該当)
です。
どちらにも該当している場合は、月額変更届に該当していると思いますので確認して届出が必要になります。
なので、4月で昇給したり、通勤手当が増えたり(減ったり)した社員さんがいた場合は、給与計算したあとにメモしておきます。
変化した給与を3回払った時点で平均額を計算してみて、昨年の算定届の等級よりも2等級以上の違いがあるかどうかを確認するといいです。
給与ソフトをお使いであれば、だいたい月額変更届に該当するかどうかのチェック機能があると思いますので活用してください。
エクセル等で自分で給与計算をされている会社さんは、賃金台帳にメモや付箋をしておいた方が忘れが減ります。
ちなみに7月、8月、9月で先に月額変更届を提出した場合は、算定基礎届は不要になりますよ。
■参考リンク
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