世間はゴールデンウイークですが、働いている方々もおられます。
また、やむを得ず休日出勤されている方もおられると思います。お疲れ様です。
さて、休日出勤した時の残業代はどういう計算するかご存じですか?
これ、曜日によって違うんです。
え?同じ休日でも残業代が違うんですか?!
はい、違うんです。
労働基準法では、休日は週に1日となっていて、これを「法定休日」といいます。
週休二日制の場合、たとえば土曜と日曜が休日の会社の場合。どちらかが法定休日となります。多くは日曜日が法定休日です。
で、法定休日に勤務した場合は35%割増した賃金になります。
土曜日の場合は25%割増で計算します。
しかも、
月曜から金曜まで40時間勤務した場合の土曜日だけ25%割増で計算しますので、間に有給休暇などで勤務がなかった場合などの土曜勤務は割増無しの時があります。
うーん、納得いかないなあ、休みの土曜日に勤務したのに残業代が割増にならない時もあるのか!?
1日8時間を超えるか、週40時間を超えた時に25%割増になる、ということなんです。
ちなみに、事前に休日を振替して勤務した場合も割増はありません。
これもちょっと複雑で、休日出勤した後に代休をもらった場合は、休日出勤分の割増賃金は計算します。
土日や振替勤務などで割増賃金の計算が多い会社さん、
面倒なことは藤田社労士にお任せしてみてはいかがですか?
(ちなみに、この記事は祝日に書いてますが私自身には割増賃金は発生しません。。。
■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
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