腰痛も労災に認められこともある、というお話です。
腰痛は一般的には労災に認められませんでした。
というのも業務に起因しているのか、その人の普段の生活様式や趣味のスポーツが原因だったりして労災認定が困難だからです。
極端に言えば仕事してなくても腰痛になる人もいますので、仕事が原因(業務に起因)であると見分けがつかないからです。
ところが厚労省から「腰痛の労災認定」についての指針がしめされました。
・災害性の原因による腰痛
これはわかりやすいですね。
負傷などによる腰痛
これは突発的な出来事によって腰を負傷して腰痛になった。
仕事で何か作業をしてて想定外のことがおきて腰に急激に負担がかかり、腰痛を発症した場合ですね。
・災害性の原因によらない腰痛
筋肉等の疲労を原因とした腰痛
骨の変化を原因とした腰痛
この2つは認定が難しそうですね。
厚労省はリーフレット等の広報資料で認定される例を示していますので、ご覧になってください。(下段参考リンク)
トラック運転手の運転業務などでも腰痛が労災に認定される可能性が示されたので、認定件数は増加すると思われます。
労災は治療費の負担がありませんから、労災が疑われる腰痛と思ったら労災請求をしてみましょう。
■参考リンク
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000468676.pdf
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