3月分から健康保険料の料率が変わります
毎年です
都道府県ごとに保険料率が違うのですが、
毎年見直しが行われます
しかし、今年は例外で4月にも変わります
世間で独身税と言われている
子ども・子育て支援金
が、徴収されるからです
これは令和8年度予算からの執行になるので、
4月分からしか徴収ができないんです
ちなみに、3月中に予算案が国会で成立しないと
4月は暫定予算になります
その場合は?
私の国家公務員時代の経験だと、暫定予算では対応できないです
暫定予算は新規事業等は除いて、必要最低限の予算、
電気代とか、借料とか、公務員の給与とか、
そういう支出しか暫定予算にはできないはずです
そうでなければ野党がこんなに反対しないです
新規事業に反対してるから予算に反対してるわけです
予算が成立しないと事業はできませんから
法律と予算は車の両輪で、
予算のない法律も
法律のない予算も
存在できないです。
考えれば当たり前で、法律を執行するにはお金がかかります
無料で施行できる法律は単なるスローガンです
実効性は皆無です
「みんなガンバロー」と言ってるのと同じです
だって頑張る、何かをするならお金は必ずかかります
タダでできることはないです
まさか無償ボランティアを強制する法律なんて作れないでしょう
そんなことができるのは独裁国家です
さて、給与計算をしてる方は要注意です
3月、4月、5月の毎月金額が変わります
慎重にいきましょう!


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