投稿者: 社労士トシハル

  • 算定の決定は9月だけど

    9月は算定基礎届による標準報酬の改定月ですね

    給与計算担当者は大忙しです

    10月に払う給与から健康保険と厚生年金の天引き保険料が変わったり、そのままだったり

    どちらにしろ社員全員のチェック確認が必要です

    大変ですよね~

    年金機構からの決定通知の報酬月額と給与ソフトをにらめっこしながらの作業になるかと思います

    数人の会社ならまだしも、社員とパート合わせると千人とかいる会社の担当者は、、、

    想像しただけでも大変です

    以前は、厚生年金の保険料率の変更もあったので、報酬月額が同じままでも、天引きする保険料が変わるので、必ず全員分の確認が必要でしたね

    ちなみに健康保険の料率は3月に変わります

    これは「4月に払う給与から変更するため」の措置です

    さらにちなみに、健康保険料率は都道府県ごとに違います

    安かったり、高かったり

    これは会社所在地の都道府県で決まりますので、保険料の安い都道府県で届出をしている会社もあります

    「うちの県の保険料は高いなあ」

    と思った社長さん

    隣の県の方が安いなら、思い切って本社の移転も考えてみたらどうでしょうか?

    なんて、冗談みたいですけど、実際に移転した会社ありますよ

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 最低賃金

    最低賃金が大幅に上がります

    全国すべての都道府県で時給1,000円を超えるとのこと

    その中でも熊本県の上げ幅(82円)は全国最大とのこと

    1,034円になります

    実施は来年1月から

    最低賃金の改定は例年10月だったので、1月は意外ですね

    週40時間フルに働く場合、173.75時間×1,034円

    =179,658円 

    月給18万円と言っていいでしょう

    熊本県で月給者を雇うなら、月18万円から求人を出さなければなりませんね

    フルタイムなら社会保険にも加入しますから、社会保険料の会社負担が約27,000円

    合計で207,000円が人件費の最低金額になります

    これ、結局価格に反映されます

    ようは物価が上がる、ということ

    自動販売機のコーラが200円になるそうです

    少し前まで140円? ⇒ 180円! ⇒ 200円 !?

    過度な賃上げは、どうなんでしょう

    価格転嫁できない中小企業の経営は苦しくなるのではないか

    最低賃金は上がっても、社員の給与はそのまま、ということも考えられます。

    社労士としては心配な面が大きいです

    ◆参考リンク

    https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/002376105.pdf

  • ブログ再開します

    お久しぶりです

    しばらくブログをお休みしてました

    いろいろ忙しかったりしてですね。

    例えば、孫が産まれたり、

    犬(トイプードル)を新しく家族に迎えたり。

    そんなこんなで、お休みしてましたが、そろそろ再開しようと思い立ち、今日になりました。

    さて、話題としてはやはり、

    最低賃金の大幅アップ、ですね。

    これについては別の機会にアップします。

    先月の豪雨災害。

    私も被害をうけました。

    ベランダが壊れて雨漏りしてます。。。

    これについては応急手当はしてあるのですが、業者に工事を頼んでも、早くて年末になるとのこと。

    これは、困った。

    だって、それまでにも雨は降るわけで、その間にも壊れたベランダは傷んでいき、雨漏りもするわけです。

    保険を使って修理をしようと思っているんですが、保険の金額が確定するまでは、工事の発注ができない。

    早く治してスッキリしたいのですが、モヤモヤしますね。

    皆さんは災害被害は大丈夫ですか?

    ◆参考リンク

    https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/newpage_01751.html

  • 腰痛は労災になる?

    腰痛は労災になる?

     腰痛も労災に認められこともある、というお話です。

     腰痛は一般的には労災に認められませんでした。

     というのも業務に起因しているのか、その人の普段の生活様式や趣味のスポーツが原因だったりして労災認定が困難だからです。

     極端に言えば仕事してなくても腰痛になる人もいますので、仕事が原因(業務に起因)であると見分けがつかないからです。

     ところが厚労省から「腰痛の労災認定」についての指針がしめされました。

     ・災害性の原因による腰痛

     これはわかりやすいですね。

     負傷などによる腰痛

     これは突発的な出来事によって腰を負傷して腰痛になった。

     仕事で何か作業をしてて想定外のことがおきて腰に急激に負担がかかり、腰痛を発症した場合ですね。

    ・災害性の原因によらない腰痛

     筋肉等の疲労を原因とした腰痛

     骨の変化を原因とした腰痛

     この2つは認定が難しそうですね。

     厚労省はリーフレット等の広報資料で認定される例を示していますので、ご覧になってください。(下段参考リンク)

     トラック運転手の運転業務などでも腰痛が労災に認定される可能性が示されたので、認定件数は増加すると思われます。

     労災は治療費の負担がありませんから、労災が疑われる腰痛と思ったら労災請求をしてみましょう。

     

    ■参考リンク 

    https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000468676.pdf

    https://www.mhlw.go.jp/content/001429143.pdf

  • 5月病

    5月病

     5月が終わりますね。

     この時期を乗り切ると退職者はあまりでなくなります。

     社労士は3月退職からの離職手続きがやっと落ち着いてくる時期です。

     4月は入社手続きも多いので繁忙期が終わるって感じですね。

     といっても7月からは労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届の作業が始まりますので、6月はつかの間の休息ということになるでしょうか。

     さて、5月病とは4月に入社した新入社員がゴールデンウィークを過ごしている間に再出社の意欲をなくしてしまうような状態と言えばいいでしょうか?

     会社としては出社しない新入社員を説得をしたりしますが、そのまま退職してしまうこともしばしばです。

     ですが最近は4月病とでもいえばいいのでしょうか、入社してすぐに退職してしまう新入社員が増えているとのこと。

     原因はわかりません。

     少子化で企業が求める採用数にくらべて実際の就職希望者が多くないため売り手市場になっています。

     転職が容易で再就職にもあまり困らない。

     中途採用通年採用も多くなっていますのでそれらも転職が多くなった要因でもあります。

     最近のニュースでは公務員の退職も多いそうです。

     私のような昭和世代からは想像もできません。

     一般企業でも定年まで働くのが当たり前でした。

     ましてや公務員をやめて民間企業に再就職するなんて考えられない昭和世代です。

     私個人は公務員を強制退職させられて民間企業で勤務しましたが、それは政治的問題でそうなったのであって、自分自身の希望ではありませんでしたから、定年まで公務員として働こうと思っていました。

     社労士として社長からの相談のトップは人事に関することです。

     特に採用者がいない、というのが多いです。

     採用してもすぐに退職してしまう、どうしたらいいでしょうか?とう相談はどの職種や業界に関係なく定番の相談です。

     この問題の解決方法は企業秘密なのでこのブログでは教えられませんが、顧問先企業にはきちんとコンサルティングしています。

     要はいかに人材を定着させられるか、です。

     ご用命がありましたら、社労士トシハルまで。

    ■参考リンク

    https://shigoto.mhlw.go.jp/User

  • 年金改革 基礎年金底上げ

    年金改革 基礎年金底上げ

     年金の改革があるそうです。 

     国会で法案が審議され、与野党の賛成で法案通過する見込みとのこと。

     政治的な話はさておき、年金改革の中身について。

     基礎年金の底上げ、をするとのこと。

     ようは国民年金の年金額を上げますよ、と。

     財源は厚生年金からもらいます、と。

     これについて、いろいろな意見がありますが、私が意外に思ったのは、

    会社経営者お怒りになっている」ことです。

     なぜかというと、厚生年金の積立金の半分は会社が払っているから、です。

     それを自営業者の国民年金に使うとは、納得いかない、と。

     なるほど、確かにそうですね。

     会社経営者も初めは自営業からスタートしたことでしょう。

     会社が少しづつ成長して、やがて従業員を雇うようになり、厚生年金に加入して、多額の厚生年金保険料を負担したことでしょう。

     従業員を安定確保するために苦労して一生懸命払った厚生年金保険料。それを、

     他の経営者である自営業者の国民年金のために使うとは!

    という気持ちがあるんですね。

     いろいろな思いがあるんですね。

     でもこれ、日本の年金制度が機能している証拠だと思います。

     もし、日本の年金制度が頼りないものであれば、議論にすらならない可能性もあると思います。

     なんだかんだ言っても、老後は年金を生活の足しにしようとみんな思っているからだと思います。

     年金を全くあてにしていない人は少ないと思います。

     現在の年金問題は、想定を大きく超えた少子高齢化が原因です。

     これは誰のせいでもないと思います。

     現在の年金制度を設計した先人たちを責めることはできないと思います。

     ただ、年金を政争の具にしてほしくないなあ、と個人的に願うところです。

     

    ■参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html

  • 障害年金の判定

    障害年金の判定

     障害年金の不支給が増えた、という報道がありました。

     これは事実だと思います。

     問題は、なぜ増えたのか?

     ということ。

     報道では、審査が厳しくなったからではないか、と。

     ではなぜ審査が厳しくなったのか?

     私は以前、報道で指摘されている役所に勤務していたことがあります。

     直接、障害年金の審査をしている部署で働いていたことはありませんが、同期なり先輩なりがその部署にいましたし、同じ建物で年金全般の仕事をしていましたから、全くわからないことはありませんでした。

     ここからはあくまでも私個人の感想の部類なのですが、報道にもあったように、担当部署の責任者的人物が人事異動で交替になり、その結果、審査が厳しくなったと思います。

     元々、障害年金の審査・判定は中央の役所ではなく、地方で行っていました。県単位です。

     ところが、県により障害年金の審査件数に偏りがあり、調べた結果、判定が甘くて審査が通りやすいと思われる県に、障害年金の請求が集中しているのではないか、となりました。

     そういうことがあり、日本全国で審査・判定に偏りが出ないように是正する目的で、県単位での審査をやめて、中央の1カ所で集中審査をするようになりました。

     これにより、地方による審査・判定の偏りが是正され、全国どの県から障害年金の請求をしても、平等な審査・判定がされるようになりました。

     ところが今回、審査時期による判定の偏りが発生した、というのが問題となっています。

     やっと、地方での審査の偏りを防止したと思ったら、今度はいつ審査したかで判定が変わる、という問題が発生したのです。

     ハイゼンベルクの不確定性原理じゃありませんが、場所と時間を同時に制御するのは難しいみたいですね。

     時代の流れにより審査や判定がゆるやかに変わっていくのはありうることだと思います。

     インターネットが普及する以前であれば、ある程度の情報の偏りと地方性により、審査に影響があったのも仕方なかったかと思います。

     しかし今回は、報道によれば、一人の責任者の交替による審査判定の偏りの発生ではないかとの報道です。

     年金機構には早急に改善をお願いしたいですね。

     公正・公平・平等は大事です。

    ■参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%80%A7%E5%8E%9F%E7%90%86

  • 助成金の成功報酬

    助成金の成功報酬

     助成金の成功報酬(手数料)はどのくらいが相場でしょうか?

     だいたい、10%~30%だと思いますが、

     なんと40%という数字も聞いたことあります!

     さすがに50%はまだ聞いたことないですね。

     これ、助成金の手続きの難しさに応じて設定されていると思います。

     また、いわゆる「真水」の助成金の場合は高くする傾向があります。

     「真水」とは、手出しがなく、まるまるお金がもらえるものです。

     それ以外の助成金は、先に物を買ったりして、その金額に応じて補助があるものです。

     たとえば、100万円の装置を買ったら、80%を助成します、みたいな。

     ですからこの場合、80万円助成金がもらえるのですが、100万円払っているので、20万円は手出しがあるわけです。

     キャリアアップ助成金などの場合は、条件を満たせば助成金を受給できますから、手出しはいらないです。

     2種類の助成金を比較した場合、あきらかに会社の負担が違いますよね?

     なので、真水の助成金の場合は手数料を多くもらっています。

     社労士によっては、着手金を請求することもあります。

     これは、助成金の手続きや準備が煩雑な場合に、仮に助成金作業の途中で解約とかの申し出があった場合、社労士は作業した分がまるまる損になってしまうからです。

     助成金申請書類の量も多くなってきており、作業も一段と手間と時間がかかるようになってきています。

     その割に助成金の金額は下がってきていますので、今までのように%による手数料では割に合わなくなってきてるかなあ、と思ったりします。

     そろそろ、%請求から定額請求に切り替える時期になっている気もします。

     たとえば、キャリアアップ助成金なら、1件10万円という具合です。

     助成金の書類作成・提出代行業務は、社労士の責任も重く、大変プレッシャーのかかる業務です。

     なので、助成金の仕事は請けないという社労士事務所もあります。

     私も顧問契約していないところの助成金はしないです。

     事業所の方も、社労士に助成金を依頼する場合は、顧問契約をしたうえで依頼するのがいいと思います。

  • 住民税の通知がきましたね

    住民税の通知がきましたね

     住民税の通知が役場から届く季節?ですね。

     給与計算の担当者は緊張する時期です。

     昨年は定額減税で初回の住民税が免除されてましたので、今年の金額を見て「増えたな!」と思う方が多いと思います。

     しかし、今年も税には振り回されます

    令和7年度税制改正

     が、あるからです!

     これ、年末調整で一気に処理しろ、とのこと。

    税金が少なくなるので、基本、還付が多くなると思います。

     が、しかし、

     12月の給与で、会社全体で源泉する税金よりも、還付する税金の方が多いときはどうするのか?

     考えるだけでもイヤになりますよね。。。

     この調子だと政治に翻弄されて、毎年のように源泉税の事務処理が変わりそうな予感がします。

     藤田トシハル社労士事務所では、給与計算も承っております。

     ご相談がありましたら、ご一考ください。

     よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク  

    令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁