投稿者: 社労士トシハル

  • 不妊治療と助成金

    不妊治療と助成金

     両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)

     という助成金があります。

     支給額は30万円(1事業主あたり1回限り)です。

     令和7年度にできたばかりです。

     支給要件としては、

    ★両立支援制度として次の6つから選んで制度を導入して、手続きや賃金の取扱いなどを就業規則等に規定する。

     休暇制度

     所定外労働制限制度

     時差出勤制度

     短時間勤務制度

     フレックスタイム制度

     在宅勤務等

    ★従業員からの相談に対応する両立支援担当者を選任する。

    ★対象従業員が導入した制度を合計5日(回)利用している。

    ★対象従業員を制度利用開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として雇用していること。

     となっています。

     不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりを国は推進しています。

     こういう助成金も活用してみてはいかがでしょうか?

     

    ■参考リンク
    厚生労働省「不妊治療と仕事との両立のために
    厚生労働省「両立支援等助成金のご案内

  • 労災23号!

    労災23号!

     鉄人23号ではありません。

     労災様式23号です!

    正式名称を「労働者死傷病報告」といいます。

     労災が発生したときに速やかに監督署へ報告するための様式です。

     これ、届出の電子申請が義務化されました。(令和7年1月から)

     この届出の面白いのは、事故発生状況略図が必要なところです。

     こんな感じで、大喜利大会みたいです。

     被災者はケガをしていますので笑ってはいけないんですが、私が思うに監督署の担当者も笑いをこらえることがあるのではないでしょうか?

     私はこういう絵を書くのは好きなので、頼まれても全然イヤではありません。

     労災23号の届出(略図の作成)も得意なので、お困りの時は藤田トシハル社労士にご相談ください。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

  • 熱中症対策、してますか?

    熱中症対策、してますか?

     熱中症対策が義務化されます。

     令和7年6月1日からですから、来月からですね!

     対象となるのは、

     主に屋外での作業者が対象と思われがちですが、屋内作業者も対象になりますので、注意が必要です。

     図式するとこんな感じになります。 

     温暖化で熱中症が増えており、それに伴う死亡も増えています。 

     国としても非常に敏感になっており、労働安全衛生規則が改正されました。

     わからないことがありましたら、「第一種衛生管理者」でもある社労士トシハルにお問い合わせください!

    ■参考リンク

    職場における熱中症予防情報

    STOP!熱中症 クールワークキャンペーン/厚生労働省|厚生労働省

  • カスハラについて

    カスハラについて

     カスタマーハラスメント

     退職代行と同じくらい最近有名になってきた言葉です。

    「お客様は神様です」

     という有名なセリフがあります。

     このセリフを悪用して、カスハラが増長された、というと言いすぎでしょうか?

     そもそも、過度な要求は許されません

     ましてや、義務ないことをさせるのは強要です。

     残念ながら、お客様は神様ではありません

     私は元公務員で、窓口対応もしていましたので、いわゆるカスハラには何度も散々な目にあいました

     特に、公務員に対するカスハラはひどいと思います。

     おかげで耐性が付きました。メンタルは鍛えられました。

     でも、すべての人がメンタルが強いわけではありません。

     カスハラは絶対になくすべきです。

     労働者をカスハラから守るためにも、経営者のみなさんも一緒にカスハラと戦いましょう。

     社労士トシハルもお手伝いさせていただきます。 

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55395.html

    https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/customer_hara_index

  • 遺族年金

    遺族年金

     悲しい知らせでした。

     顧問先の創業者がお亡くなりなったという電話がありました。

     年金の手続きを聞かれましたので、未支給遺族年金について簡潔にお伝えしました。

     こんな時は迷うことなく年金事務所に相談が一番です。

     葬儀などで疲れている状態のときですから、複雑な説明をなるべく避けます。とにかく年金事務所に電話してください、と。

     というのも、年金の正確な情報は年金事務所で確認するしか方法がないからです。

     遺族年金の有無や金額は、年金機構のオンラインで試算するのが正確です。

     ある程度の手続きも年金事務所の窓口でできますので、お手数でも年金事務所を訪問して、相談・手続きを行ってください。

    「社労士なのに手続きを年金事務所に丸投げするのか」

    と思われるかもしれませんが、正確な金額を知ること、手続きの漏れをなくすには、これが最善だと知っているからです。

    「ゆりかごから墓場まで」

     かつて年金事務所が社会保険事務所だった時は、子の出生手続きから窓口で扱っていました。

     出生、就職、結婚、出産、年金、死亡後の遺族年金。

    と本当に人生の最初から最後までを知る役所でした。

     今は分割されて、健康保険はきょうかい健保があつかっています。

     ワンストップサービスに逆行していると思うのは私だけでしょうか?

    ■参考リンク https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

  • 健康保険の扶養者について

    健康保険の扶養者について

     保険証の扶養について

     昔、保険証が紙だった時代は、扶養者は印刷されてました。

     保険証は家族で1枚だったので、大切に保管してましたね。

     保険証がカードになってからは、保険証は一人一枚になりました。

     大きさも財布に入るサイズになったので、家で保管せず常に携帯している方が多いと思います。

    (余談ですが、運転免許証も以前は大きくて財布に入りませんでしたが、カードサイズになってから、携帯が便利になりましたね。)

     そして、保険証もマイナ保険証となり、保険証そのものが廃止されました。

    (運転免許証もマイナ免許証がありますね)

     健康保険の扶養者については、保険料が増える場合と変わらない場合があります・

     国民健康保険は、扶養者の分も保険料負担があります。

     きょうかい健保や健康保険組合は、扶養者が何人いても保険料追加負担はありません。

     なので、お子さんが多い方などは、国民健康保険よりも、きょうかい健保の方が負担が少なくていいですね。

    ■参考リンク

     https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

  • 労働保険料は前払い?

    労働保険料は前払い?

     労働保険料

    労災保険料と雇用保険料をまとめて労働保険料といいます。

     1年に一回払います。

     一年分を概算で前払いして、翌年清算します。

     足りなければ追加納付、多く払ってた場合は前払い分から減額して納付します。

     国の会計なので、4月分から来年3月分までの1年分を計算して払います。

     保険料は、この期間の賃金の合計から計算します。

     労災保険料は、業種によって料率が違います。

     労災が発生する頻度や、労災の治療費等の違いにより変わってきます。

     簡単にいうと、危険な業種は払う保険料が高いです。

     事務職は安いですが、危険な現場作業とかの保険料は高いです。

     雇用保険料も業種によって違いはありますが、労災ほどの差はありません。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

  • 電子申請は便利

    電子申請は便利

     電子申請ってご存じですか?

     電子申告、聞いたことあるかと思います。

     ネットでの確定申告ですね。スマホでもできます。

     電子申請も同じく、ネットで申請ができます。

     政府の窓口が一本になってまして、あらゆる届出や申請がネットでできるようになってます。

    e-Gov」イーガブと読みます。

     私のような社労士は、電子申請での届出がほとんどです

     一部、電子申請できない届出等は、郵送や窓口提出もありますが、もうほとんどの手続きが電子申請です。

     何しろ、紙がいらないです。印刷しなくていい。

     切手代もかからないです。郵送の手間がない。

     到着が速いです。到達は瞬間です。

     送信履歴が残るので、未着があり得ないです。

     役所からの文書もPDFで届きます。PC保管しておけば何回でも印刷可能です。

     もう、いろいろ利点があり過ぎて、電子申請しない理由がないです。

     電子申請は誰れでも利用可能です。

     皆さんもぜひ活用してみてください。

    ■参考リンク 

    https://www.e-gov.go.jp

  • 通勤中の交通事故

    通勤中の交通事故

     交通事故でケガをしても、仕事中であれば労災保険が使えます。

    通勤中の交通事故でも労災保険が使えます。

     厳密には通勤は業務に関係ないので労災ではないのですが、労災に準拠して労災保険が使えるような仕組みになっています。

     これを通勤災害として区別しています。

     では、労災と通勤災害はどこが違うのでしょうか?

     労災は会社(使用者)の責任が問われますが、

     通勤災害にはそれがありません。

     通勤は会社の命令ではないから、という理屈です。

     でも国は、労災に準拠して補償するよ、という優しい制度になっています。

     ただし通勤中であっても、途中で寄り道したりすると労災保険が使えません

     この場合は健康保険の対象になります。

    どこが違うか?

     労災保険は自己負担ゼロですが、

     健康保険は3割自己負担です。

     実際の通勤中の交通事故の場合で被災者に過失がない場合には、自賠責保険を使って、労災保険を使わないこともあります。

     みなさん、交通事故には気を付けましょう。

     ご安全に!

    ■参考リンク

    通勤災害について|東京労働局