投稿者: 社労士トシハル

  • 年度末、社労士は忙しい?!

     3月は年度末ですね。

    国の会計年度が4月からなのと、学校も4月から学年が変わるので、

    新年は4月から、って感じがしませんか?

    私は今でも1月が新年、という感じがしません。

    やっぱり4月からが新しい年、って感じがします。

     4月になると、通勤・通学の様子がガラっと変わりますよね。

    いかにも新社会人!とか新高校生・大学生という人たちが増えて、

    ああ、オジさんはまた年を取ってしまったなあ、と思います。

     さて、社労士のお話ですが、

    3月は退職が多いので、それに伴う手続き依頼が増えます。

    まあまあ忙しくなりますが、

    やはり、忙しくなるのはやっぱり4月ですね~

     入社の手続きはもちろんなんですが、

    給与の昇給が多いのです。ほとんどの会社は4月に昇給します。

    なので、給与計算ソフトの設定とか慎重になりますね。

     私も多くはありませんが、給与計算を受託しています。

    私の社労士業務の基本はコンサルなんですが、

    顧問先社長から頼まれたら給与計算もやってます。

     とういわけで、私もそろそろ忙しくなる時期です。

    ほかにも、36協定の更新とかも3月中が多いです。

    みなさん、社労士への手続き連絡は早目にお願いいたします。

  • 「有給休暇の義務化」小規模事業者でも守るべきポイントを丁寧に説明

     有給休暇の基本的な理解
    労働基準法により、一定の条件を満たす労働者には年次有給休暇が付与される権利があります。これは、雇用形態に関わらず、週の所定労働日数に応じて比例的に付与されます。

     有給休暇は、会社が与える権利ではなく、法律により強制的に付与されるものです。

     なので、会社に有給休暇の規則や決まりがなくても、労働者は有給休暇を利用できます。


     日数: 労働者が6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数に応じて日数が増加します。

     逆に言うと、入社して半年間は有給休暇はありません。

    なので、入社して半年以内に休む時は欠勤になります。

     有給休暇管理簿: 有給休暇の取得状況を適切に記録し、管理することが求められます。これには、取得日数や残日数の管理が含まれます。

     有給休暇管理簿を作成して、日数を管理しなければなりません。


     計画的付与:有給休暇の計画的付与を行うことができます。これにより、業務に支障をきたさないように調整が可能です。

     1年間に必ず5日以上の有給休暇を取得させないといけません。

    有給休暇を使わない社員については、会社が有給休暇取得日を指定して休ませるようになっています。


     有給休暇に関する権利や取得方法について、従業員にしっかりと説明し、理解を促すことが重要です。

     パート従業員にも有給休暇はありますので、採用時に説明をするとよいです。

      就業規則に有給休暇の取り扱いについて明確に記載し、従業員に周知します。

     有給休暇については、会社独自の有給休暇(リフレッシュ休暇など)などがあれば、就業規則に規定しておいてください。


     有給休暇に関する相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる環境を整えます。

     小さな会社であれば、社長自ら社員へ説明できるようにしておくのがよいです。


     従業員の個々の事情に応じて柔軟に対応することが求められます。特に、急な休暇の取得にも対応できる体制を整えることが望ましいです。

     急病などで緊急に会社を休むときは、電話連絡や、事後の報告でも有給休暇の申請ができる体制をつくっておいてください。

     就業規則に規定してあるとなおよいです。


     有給休暇を適切に付与しない場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があり、最悪の場合、罰則が科されることがあります。
     法律を遵守しないことで、従業員からの信頼を失い、離職率の上昇や採用の難航といった影響が出る可能性があります。

     労働基準監督署は、有給休暇については厳しく取り締まりをしています。


     有給休暇の義務化は、従業員の権利を守るための重要な法律です。小規模事業者であっても、適切に対応することで、従業員の満足度を高め、事業の持続可能性を向上させることができます。法律をしっかりと理解し、実務に反映させることが求められます。

  • 「労働基準法の基本」知っておかないと危険なポイントを解説

    労働基準法は、労働者の権利を守るために設けられた法律です。

    労働基準法の基本的なポイントと、それを知らないと危険な理由を解説します。

    労働時間と休憩時間
    – 法定労働時間は1日8時間、週40時間です。これを超える労働には、36協定(サブロク協定)を結んだ上で、時間外労働手当を支払う必要があります。

    以外に知られていないですが、

    「36協定」をしておかないと、

    残業させたら違法です!

    協定は最長1年なので、毎年更新をして、

    監督署に届出をしないといけません!

    休日
    – 労働者には、毎週少なくとも1回の休日が与えられる必要があります。これを法定休日と呼びます。

    週休二日の働き方が一般的になってきましたが、

    現在でも水曜と土曜が半日勤務で、日曜日だけが休日。

    という勤務もありますが、違法ではありません。

    賃金
    – 最低賃金法により、地域ごとに設定された最低賃金を下回る賃金を支払うことはできません。

    パート契約だと時給で賃金を計算するので、間違いは少ないのですが、月給者の場合に、最低賃金を下回っていることがあります。

    賃金を所定労働時間で割ると最低賃金賃金以下だった、

    ということがありますので、要チェックです。


    – 時間外労働、休日労働、深夜労働(22時から翌5時まで)には、通常の賃金に割増賃金を加えて支払う必要があります。

    ここでいう休日労働とは法定休日(35%割増)になります。

    土日休みの週休二日の場合、日曜日が法定休日の場合、

    土曜日は休日労働にはならず、残業扱い(25%割増)になります。

    深夜労働は25%割増になりますが、残業の深夜労働の場合は、

    25%+25%で50%割増になります。

    有給休暇
    – 労働者は、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得する権利があります。日数は勤務年数に応じて増加します。

    パート職員も有給休暇が発生します。

    働き方改革で最近は知られるようになってきましたが、注意が必要です。

    解雇の制限
    – 労働者を解雇する場合、労働基準法に基づく正当な理由が必要です。また、30日前の予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。

    「今日でクビ!」と宣告した場合、30日分の平均賃金の支払が必要です。

    – 労働基準法を知らないと、違法な労働条件を受け入れてしまう可能性があります。これは、労働者の健康や生活に悪影響を及ぼすだけでなく、企業にとっても法的なリスクを伴います。
    – 違法な労働条件により、労働者は不当な扱いや過労により健康を害する危険があります。
    – 労働基準法に違反した場合、企業は罰則を受ける可能性があり、社会的信用を失うリスクもあります。

    労働者としても雇用者としても、労働基準法の基本を理解し、適切な労働環境を維持することが重要です。

  • 個人事業主は社会保険に加入できる?!

    昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。

    社会保険は、被用者保険の制度です。

    ようは使われている人、労働者のための保険制度です。

    なので、経営者は加入できない原則です。

    しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。

    この理由はよくわかりません。

    労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。

    健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?

    このことはおいといて、

    個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、

    事業主は社会保険に加入できません。

    なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。

    ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、

    どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、

    という仕組みがあるみたいです。

    これ、私はヤバいと思ってます。

    かなりヤバいです。

    個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。

    これは問題ないです。働いてますから。

    問題なのは「働いてない場合です

    この場合はダメです。

    よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。

    働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。

    これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、

    加入を否認されます。

    「働かざる者、加入させるべからず」

    なのです。

    最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。

    でも保険料の時効は2年です。

    ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。

    厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、

    2年前までしか保険料納付ができませんので、

    それ以前は未納となります。

    いろんなリスクがあるので、

    ?と思ったときは私に相談してください。

  • 社労士は1月に確定申告します

    社労士は1月に確定申告します

    社労士のトシハルです

    本業の社労士についてのお話

    社労士は1月に確定申告します

    え?
    確定申告って、2月16日からでしょ?

    確定申告で還付になる場合は、年明けすぐに確定申告ができるのです!
    なぜ、急いで確定申告するかというと、

    還付金を早くもらえるから

    です。

    そもそも、還付金ってなんですか?
    って話なんですが、
    私たち個人の社労士(その他個人の士業も同様)は、

    報酬をいただく時に、10%源泉徴収されているからなんです。

    所得税の計算をすると、
    納税する金額よりも源泉徴収された税金の方が多いので、
    差額が還付される、
    という仕組みです。

    (社労士法人は仕組みが違います。あくまでも個人士業の場合です)

    年明けすぐに確定申告すると、
    1月末には還付金が振込されることが多いです。
    なので、どうせなら早くもらった方がいいので、
    速攻確定申告します。

    確定申告って、税金納めるからしたくないなあ、
    と思うのが普通だと思いますが、
    僕なんかは、
    確定申告でお金が戻ってくる
    と思ってるので。
    すぐに確定申告します。

    ちなみに、私たち夫婦は共に簿記2級持ってるので、
    記帳から申告まで、自分たちでやってます。

    おまけ

    この源泉税の還付の話

    友人社労士が知らなくて、知人の社労士に聞いたら、

    その社労士も知らなかった、

    と驚きの話を聞きました。

    案外知られてないのか?

    ていうか、税務署に余計な税金取られっぱなしですよ!

    うーん、確定申告を自己流でやると、こういう事ってあるんですね。

  • 相談・コンサル専門なので

    相談・コンサル専門なので

    私の社労士業務はコンサルタント業務をメインでやってるので、

    北は北九州から南は鹿児島まで、

    東は大分から、西は長崎まで、顧問先があります。

    コロナ禍を機にリモートが一般化する前から、

    私は遠方の顧問先とのお付き合いがありました。

    当時からZoomで面談・相談してました。

    今も、簡単な相談であれば、LINE、携帯電話、メールで

    相談に対応しています。

    一般的な社労士は、事務所の応接室で面談、とか、

    そもそも、給与計算や手続き代行がメイン業務が多いので、

    遠方の顧問先はあまりないと思います。

    以前、私のYOUTUBEを見て、

    名古屋の税理士さんから相談があったこともありました。

    (顧問契約には至りませんでした)

    私の出身地である、広島とか、母が在住している下関とかに、

    顧問先があるといいなあ、なんて思ったりしてます。

    リモート対応がメイン、と言っても社長と会わないわけではありませんので。

    月に数日は遠方へ出向いて、社長と会って、飲んで歓談しながら、

    今後の相談とかします。

    ドライブ好きなので、車で行ける距離であれば、どこまでも行きます(笑)

    ちなみに、社労士は一人で一つの事務所しか登録できません。

    なので、本店・支店、分室みたいなことができません。

    遠方用に事務所とか作れないんです。

    もし、個人社労士事務所で、住所が2つあったら、

    それってちょっとダメかもです。

    社労士法人なら支店を出せますが、支店用の社労士がいないとダメです。

    そんなこんなで、遠方でも顧問しますので、まずは相談してください。

  • 報酬について

    報酬について

    継続契約は月額契約になります。

    金額は従業員数で変わります

    (料金は税込10%)

    下記金額はあくまでもベースであり、契約内容により、

    増額又は減額いたします。

    コンサルタント(アドバイザー)契約

    1〜10人16,500円

    11〜20人22,000円

    21〜30人27,500円

    31〜40人33,000円

    41〜50人38,500円

    51人以上別途お見積り

    ※提出代行手続きは、届書種類により別途5,000円~、ですが、

    手続き代行費用サブスク契約も可能です。

    (概ね、上記金額の1.5倍になります。)

    給与計算

    20人未満基本報酬16,500円+従業員数×770円

    20人以上基本報酬22,000円+従業員数×770円~

    ※相談・手続き代行と同時契約の場合、割引いたします。

    (概ね、総金額の2割引き)

    スポット契約

    内容

    就業規則作成・整備330,000円~

    労働基準監督署調査立会55,000円~

    年金事務所調査立会55,000円~

    セミナー講師66,000円~

    助成金申請20%~(着手金+成功報酬)

    スポット業務

    労働保険年度更新業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

    社会保険算定基礎届業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

  • 顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    相談できる社労士は絶対にいた方がいいです。

    そして、できることなら、経営についての相談もできる社労士だったらなおよいです。

    税理士に相談するからいいです。

    という考えもあります。間違っていません。

    でも、いざ人件費、ようするに従業員給与を削減しようと思ったとき、

    ウソみたいですが、最低賃金以下の報酬を提案してくる時があったりします。

    最低賃金の計算方法を知らないから、仕方ない面もあるんですが、

    これ、労働基準監督署にバレたら大変なことになります。

    社労士であればそんなミスはあり得ません。

    社会保険料負担の節約についても、社労士じゃないとできないです。

    役員報酬の設定や社会保険適用を間違えると、遡って高額の保険料を請求される可能性もあります。

    以下がその他のリスクです。


    経営者が社労士(社会保険労務士)に相談できない状況には、いくつかのリスクが伴います。以下にそのリスクを挙げます。

    1. 法令遵守の欠如
    – 相談できる社労士がいないと、労働法や社会保険法規が頻繁に改正される中、最新の法律に従っていないと、法令違反を犯すリスクがあります。

    2. 労務トラブルの増加
    – 相談できる社労士がいないと、労働条件や雇用契約に関するトラブルが発生しやすく、従業員との間で労務紛争が起こる可能性が高まります。

    3. 社会保険手続きの遅延や誤り
    – 相談できる社労士がいないと、社会保険や労働保険の手続きにおいて、申請漏れや誤りが発生しやすく、結果として罰則や追徴金が科されるリスクがあります。

    4. 労働環境の悪化
    相談できる社労士がいないと、適切な労働環境を維持するためのアドバイスを受けられないため、従業員のモチベーション低下や生産性の低下につながる可能性があります。

    5. 採用や退職に関する問題
    相談できる社労士がいないと、採用や退職に関する適切な手続きを行わないと、法的なトラブルや不必要なコストが発生するリスクがあります。

    6.給与計算のミス
    相談できる社労士がいないと、給与計算において、税金や社会保険料の計算ミスが発生し、従業員からの不信感を招く可能性があります。

    7. 労働時間管理の不備
    相談できる社労士がいないと、労働時間の管理が不十分だと、時間外労働や休日出勤に関する法令違反が発生しやすくなります。

    8. コンプライアンスの問題
    相談できる社労士がいないと、組織全体のコンプライアンス意識が低下し、企業の信用を損なうリスクがあります。

    9. 労働災害対応の不備
    相談できる社労士がいないと、労働災害が発生した際に適切な対応ができず、従業員の安全と健康を守れないリスクがあります。

    10. コストの増加
    相談できる社労士がいないと、法令違反や労務トラブルによる罰則や訴訟費用が発生し、結果として経営コストが増加する可能性があります。

    これらのリスクを軽減するためには、社労士と連携し、適切な労務管理と法令遵守を行うことが重要です。定期的な相談やアドバイスを受けることで、企業運営の安定性を高めることができます。


  • 社労士は保険(リスク対応)と思え

    社労士は保険(リスク対応)と思え

    「私は保険だと思っていますから。」

    ある顧問先の社長から言われた言葉です。

    私とコンサルタント契約を結ぶ最後の確認のときに、

    「相談がなくても、顧問料は発生いたします」

    と念押しした時の回答です。

    「さすが」、と思いました。

    「使わないともったいない」、

    「なにもなくてもお金払うのか」、

    などという考えはないのです。

    何かあった時のために備える。

    というのも、

    なにか問題があってから社労士を探しても、見つからない。

    なんて、よくあることです。

    なぜか?

    だって、問題が起きてから引き受ける社労士は少ないです。

    「忙しい」

    「自分は手続きと給与計算しかしないので」

    と言い訳して、相談を受けないことがあると予想されます。

    なにがあるか、わからない。

    今時、ネットの真偽不明の情報を鵜呑みにして、

    問題を起こす社員さんがいたりします。

    これ、前触れなく、突然起こります。

    会社がリスクに対応するために社会保険労務士(社労士)と顧問契約を結ぶことは、以下のような多くの理由で有益です。

    1. 法令遵守:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労働法や社会保険に関する法律は複雑で頻繁に改正されます。社労士はこれらの法律に精通しており、最新の法令に基づいたアドバイスを提供することで、企業が法令違反を回避するのを助けます。

    2. リスク管理:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労務管理におけるリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることで、労働問題の発生を未然に防ぐことができます。これには、労働時間管理、残業代の適正化、ハラスメント対策などが含まれます。

    3. 労使トラブルの防止と解決:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労使間のトラブルの予防や、発生した際の迅速な解決に寄与します。社労士は適切な就業規則の作成や、労働契約の管理を通じて、トラブルを未然に防ぎます。

    4. 労働環境の改善:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、職場環境の改善や労働条件の整備に関する助言を行い、従業員の満足度や生産性を向上させるサポートをします。

    5. コストの最適化:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、社会保険料の適正化や助成金の活用を通じて、企業のコスト削減に貢献します。

    6. 専門的な知識と経験:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労働法や社会保険制度に関する専門的な知識を持ち、企業の様々なニーズに応じたカスタマイズされたアドバイスを提供します。

    7. 経営者の負担軽減:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労務管理に関する業務を委託することで、経営者や人事担当者の負担を軽減し、本業に専念することができます。

    これらの理由から、社労士との顧問契約は企業にとって重要なリスク管理の手段となり得ます。