投稿者: 社労士トシハル

  • カスハラについて

    カスハラについて

     カスタマーハラスメント

     退職代行と同じくらい最近有名になってきた言葉です。

    「お客様は神様です」

     という有名なセリフがあります。

     このセリフを悪用して、カスハラが増長された、というと言いすぎでしょうか?

     そもそも、過度な要求は許されません

     ましてや、義務ないことをさせるのは強要です。

     残念ながら、お客様は神様ではありません

     私は元公務員で、窓口対応もしていましたので、いわゆるカスハラには何度も散々な目にあいました

     特に、公務員に対するカスハラはひどいと思います。

     おかげで耐性が付きました。メンタルは鍛えられました。

     でも、すべての人がメンタルが強いわけではありません。

     カスハラは絶対になくすべきです。

     労働者をカスハラから守るためにも、経営者のみなさんも一緒にカスハラと戦いましょう。

     社労士トシハルもお手伝いさせていただきます。 

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55395.html

    https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/customer_hara_index

  • 遺族年金

    遺族年金

     悲しい知らせでした。

     顧問先の創業者がお亡くなりなったという電話がありました。

     年金の手続きを聞かれましたので、未支給遺族年金について簡潔にお伝えしました。

     こんな時は迷うことなく年金事務所に相談が一番です。

     葬儀などで疲れている状態のときですから、複雑な説明をなるべく避けます。とにかく年金事務所に電話してください、と。

     というのも、年金の正確な情報は年金事務所で確認するしか方法がないからです。

     遺族年金の有無や金額は、年金機構のオンラインで試算するのが正確です。

     ある程度の手続きも年金事務所の窓口でできますので、お手数でも年金事務所を訪問して、相談・手続きを行ってください。

    「社労士なのに手続きを年金事務所に丸投げするのか」

    と思われるかもしれませんが、正確な金額を知ること、手続きの漏れをなくすには、これが最善だと知っているからです。

    「ゆりかごから墓場まで」

     かつて年金事務所が社会保険事務所だった時は、子の出生手続きから窓口で扱っていました。

     出生、就職、結婚、出産、年金、死亡後の遺族年金。

    と本当に人生の最初から最後までを知る役所でした。

     今は分割されて、健康保険はきょうかい健保があつかっています。

     ワンストップサービスに逆行していると思うのは私だけでしょうか?

    ■参考リンク https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

  • 健康保険の扶養者について

    健康保険の扶養者について

     保険証の扶養について

     昔、保険証が紙だった時代は、扶養者は印刷されてました。

     保険証は家族で1枚だったので、大切に保管してましたね。

     保険証がカードになってからは、保険証は一人一枚になりました。

     大きさも財布に入るサイズになったので、家で保管せず常に携帯している方が多いと思います。

    (余談ですが、運転免許証も以前は大きくて財布に入りませんでしたが、カードサイズになってから、携帯が便利になりましたね。)

     そして、保険証もマイナ保険証となり、保険証そのものが廃止されました。

    (運転免許証もマイナ免許証がありますね)

     健康保険の扶養者については、保険料が増える場合と変わらない場合があります・

     国民健康保険は、扶養者の分も保険料負担があります。

     きょうかい健保や健康保険組合は、扶養者が何人いても保険料追加負担はありません。

     なので、お子さんが多い方などは、国民健康保険よりも、きょうかい健保の方が負担が少なくていいですね。

    ■参考リンク

     https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

  • 労働保険料は前払い?

    労働保険料は前払い?

     労働保険料

    労災保険料と雇用保険料をまとめて労働保険料といいます。

     1年に一回払います。

     一年分を概算で前払いして、翌年清算します。

     足りなければ追加納付、多く払ってた場合は前払い分から減額して納付します。

     国の会計なので、4月分から来年3月分までの1年分を計算して払います。

     保険料は、この期間の賃金の合計から計算します。

     労災保険料は、業種によって料率が違います。

     労災が発生する頻度や、労災の治療費等の違いにより変わってきます。

     簡単にいうと、危険な業種は払う保険料が高いです。

     事務職は安いですが、危険な現場作業とかの保険料は高いです。

     雇用保険料も業種によって違いはありますが、労災ほどの差はありません。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

  • 電子申請は便利

    電子申請は便利

     電子申請ってご存じですか?

     電子申告、聞いたことあるかと思います。

     ネットでの確定申告ですね。スマホでもできます。

     電子申請も同じく、ネットで申請ができます。

     政府の窓口が一本になってまして、あらゆる届出や申請がネットでできるようになってます。

    e-Gov」イーガブと読みます。

     私のような社労士は、電子申請での届出がほとんどです

     一部、電子申請できない届出等は、郵送や窓口提出もありますが、もうほとんどの手続きが電子申請です。

     何しろ、紙がいらないです。印刷しなくていい。

     切手代もかからないです。郵送の手間がない。

     到着が速いです。到達は瞬間です。

     送信履歴が残るので、未着があり得ないです。

     役所からの文書もPDFで届きます。PC保管しておけば何回でも印刷可能です。

     もう、いろいろ利点があり過ぎて、電子申請しない理由がないです。

     電子申請は誰れでも利用可能です。

     皆さんもぜひ活用してみてください。

    ■参考リンク 

    https://www.e-gov.go.jp

  • 通勤中の交通事故

    通勤中の交通事故

     交通事故でケガをしても、仕事中であれば労災保険が使えます。

    通勤中の交通事故でも労災保険が使えます。

     厳密には通勤は業務に関係ないので労災ではないのですが、労災に準拠して労災保険が使えるような仕組みになっています。

     これを通勤災害として区別しています。

     では、労災と通勤災害はどこが違うのでしょうか?

     労災は会社(使用者)の責任が問われますが、

     通勤災害にはそれがありません。

     通勤は会社の命令ではないから、という理屈です。

     でも国は、労災に準拠して補償するよ、という優しい制度になっています。

     ただし通勤中であっても、途中で寄り道したりすると労災保険が使えません

     この場合は健康保険の対象になります。

    どこが違うか?

     労災保険は自己負担ゼロですが、

     健康保険は3割自己負担です。

     実際の通勤中の交通事故の場合で被災者に過失がない場合には、自賠責保険を使って、労災保険を使わないこともあります。

     みなさん、交通事故には気を付けましょう。

     ご安全に!

    ■参考リンク

    通勤災害について|東京労働局

  • 就業規則の届出タイミング

    就業規則の届出タイミング

     就業規則は監督署への届出が必要です。

     ただし、社員が9人以下の場合は届出の義務はありません。

     届出義務がないだけで、就業規則は作っておいた方がいいです。

     社員が10名超えたら届出します、

    が、

     案外このタイミングを忘れます。。。

    そういう時はあわてずに、気がついた時点で届出をします。

     すみやかに届出をすべきなのですが、就業規則は周知してあれば監督署への届出が遅れても怒られませんので、安心してください。

     助成金の申請には、ほぼ必ず就業規則の写しの添付が必要です。

     その時、監督署に届出した就業規則の写しを求められます。

     具体的には「監督署の受付印」がある就業規則になります。

     なので、社員が9名以下でも、監督署の届出しておいた方がいいですね。

     この場合も、就業規則を策定・周知してから年月がたっててもいいですので、必要になった時点で届出をしてください。

     あと、36協定も届出が必要ですが、少し遅れても届出はしてください。

     36協定の場合、監督署に届出した日から効力が発生しますので、すみやかに届出をしてください。

     どちらの届も労働者代表の意見や印鑑が必要です。

     労働者代表には管理職の方はなれません

     なので役職がある方を労働者代表として届出すると、監督署からダメ出しされることもあります。

     「係長」「課長」とかはさけた方がいいですね。

    ■参考リンク

    https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/jigyou/pdf/kisokutodokeqa.pdf

     

  • 社労士とコンサルの違いは何でしょう?

    社労士とコンサルの違いは何でしょう?

     国家資格の社労士と一般のコンサルの違いはなんでしょうか?

    それは行政対応の有無です。

     コンサルの提案を実施した結果、行政から調査や指導があったとします。

     でも、コンサルは対応できません

     というのも行政側、つまり労働局や監督署、職安、年金事務所は、無資格のコンサルは相手にしないのです。

     社労士は違います。

    「顧問社労士です」と言えば、会社側の窓口になれますし、

    監督署や年金事務所へ回答文書を出す場合でも、社労士として提出代行ができます。

     要は、社労士は責任を取れる

     コンサルは、

     、

     、

     あえて書きません。。。

     というわけなので、 たとえコンサルの提案を受ける場合でも、

    事前に社労士に相談をしてくださいね。

    ■参考リンク

    https://www.tokyosr.jp/work/business

  • 4月の残業は損?

    4月の残業は損?

     4月は残業の多い季節です。

    その次は12月かな?

    逆に「ニッパチ」といって2月と8月は閑散期だったりします。

     さて、3月の残業代は4月に支払われるケースが多いので、4月と5月の残業代は多めで、なおかつ4月の昇給も重なり、

    「手取りが多くてうれしい」と感じますよね。

     ただ、すこし残念なことに、4月~6月の給与が多いと、10月からの手取りが減ってしまうことがあります。

     それは、社会保険の「算定基礎届」が原因です。

     なぜそうなるか、というと4月~6月の3ヶ月の給与で、給与から天引きされる1年分の社会保険料額が決まるからです。

     これ、年収に関係ありません

     なので、同じ年収でも4月~6月の給与の多い少ないで、手取り額も増減します。

     4月で昇給した結果、天引きされる保険料が増えるなら、まあ納得できますが、昇給してないのに残業が多かったせいで手取りが減るのは、なんだか納得いかないですよね。

     また、4月の転勤等で通勤手当が増えたりしても、社会保険料は増額される場合もあります。

    通勤手当は非課税なのに社会保険料はかかるのか!?」、

    国会で問題になったのですが、その後どうなったでしょうか?

     社会保険料は給与の30%の金額です。

    (※健康保険料率は都道府県により毎年異なるため正確には約30%です)

    それを会社が半分負担しますので、労働者の負担は15%

     はっきり言って税金なんかよりも全然負担が大きいです。

     少しでも手取りが減らないように、4月~6月の給与が多くなりにくいように、

    昇給時期を7月とかにしてる会社もあったりします。

     なにしろ社会保険料の半分は会社が負担するわけですから、会社としても社会保険料は増えないほうがいいからです。

     労働者としては昇給は早い方がいいでしょうから、なんとも言えませんよね。。。

     そんなこんなで、社会保険料に関する相談があれば社労士トシハルにご相談ください。

     就業規則の見直しまで含めてご提案させていただきます。

    よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/index.html