投稿者: 社労士トシハル

  • 見積りは必要?

    社労士に依頼を考えたときに見積りは必要か?

    はい、見積りは取った方がいいです。

    逆に言うと、見積りを出さない社労士とは契約を保留してもいいと思います。

    顧問契約にしろ、スポット契約にしろ、助成金の代行依頼にしろ、

    見積りをもらっておかないと後から追加請求がないとは言えないからです。

    当然、私は事前に見積書をお渡ししてから契約をします。

    もしくは提案書、として何パターンかの契約内容とそれぞれの金額を記載したものをお渡しして選んでもらうときもあります。

    クライアントとしては年間どのくらいの経費がかかるのか、と計算したいはずです。

    年間予算を組むときに必要でしょうし、後から予定外の請求書がきても困ります。

    また、給与計算においては、人数で金額も増減しますので、その説明も見積り書に記載しておきます。

    助成金についても、着手料、役所受付時の報酬、助成金入金後の成功報酬までキチンと記載します。

    「明朗会計」これにつくと思います。

    事前に説明していない金額を請求することは私はしません。

    社労士に仕事を依頼するときの参考にしてください。

  • 残業計算について2

    さて、前回の続きです。

    月給の場合の時給の計算について。

    まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、

    一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。

    この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、

    毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、

    年間の平均を使用することが多いです。

    週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。

    しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。

    2,080÷8時間=260日

    年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。

    なので、2,080時間を12ヶ月で割った、

    173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。

    月給が210,000円とした場合、

    210,000円÷173.33=1,211.56円

    これを20%割増した、1,514.45円

    が残業単価になります。

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 「 Labors」にて、おすすめ社労士事務所に選ばれました!

    この度、全国の優良社労士事務所をまとめた社労士おすすめ比較ナビ「 Labors」にて、おすすめ社労士事務所に選ばれました!社労士に関する基本知識も分かりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてくださいね。

    また、姉妹メディアでは「税理士 熊本」をはじめ、「転職エージェント おすすめ」「ベンチャー企業 ランキング」「ベンチャー企業 熊本」など、企業に関連したさまざまなおすすめを紹介しています。気になる人はチェックしてみてください。
    ご紹介いただきありがとうございました。

    掲載記事はこちら:「社労士 熊本」おすすめ

  • 助成金の不正

    https://www.yomiuri.co.jp/national/20250923-OYT1T50118

    「助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…3年間で64人が関与・刑事事件にも」

    社労士のニュースがあった、と思ったら、これでした。。。

    成功報酬20%欲しさに不正に手を染めるとは。

    ちなみにコロナ時の雇調金の手数料は15%が一般的だったそうです。

    20%も請求してるとは。

    今回の不正は、そもそも休業させていない「働かせてる」のに、請求したりしてるみたいですね。

    出勤簿と賃金台帳を改ざんしてます。

    社労士の業務に帳簿の「調製」というのはあります。

    手書きだったり、記帳ミスがあった場合など、正しい帳簿を作成したりするのを「調製」といいます。

    社労士が調製したものは正式な帳簿となり、手書きやその他の帳簿は調製前のメモ等扱いになります。

    なので、社労士が帳簿を改ざんするのは言語道断なのです。

    誤りを正して、正確な帳簿を作るのが調製ですから。

    お金に困った社労士が不正に手を染めた、と思いたいですね。

  • 宣伝ライブ

    上記ライブで社労士事務所の宣伝を兼ねて出演します

    出演は2番目で「藤田トシハル」の名義です

    MCで自分が社会保険労務士であることを告げて売り込みます

    「歌う社労士

    どうでしょうか?!

    インパクトはあるか、ないか。。。

    まあ、趣味で弾き語りしてる社労士は他にもいるとは思いますが。

  • 二ヶ月遅れの郵便

    先日、夕方の犬の散歩から帰ってきたら、ポストに封筒が2通入ってました。

    見ると消印が2ヵ月前

    2通とも県外(北九州市と下関市)からの郵便物で消印は1日違い

    問題は中身で、

    請求書契約解除通知

    請求書の方は口座振替済なので、まあいいのですが、

    契約解除通知は大問題です

    知らなかった(郵便が届いてないので当然ですが)とはいえ、

    相手方銀行から口座振替で顧問料を引き落とししてるから

    不当利得になってます

    相手方にお詫びと返金の連絡をするのは当然なのですが、

    こちらとしては2ヶ月も知らなかった理由を説明せねばなりません

    郵便局に問合せしましたよ

    まあ、知らぬ存ぜぬの一点張り

    遅延の証明書等は出せない、と

    事件は金曜日の夕方でしたから、月曜日にお詫びの電話しました

    特に問題にはなりませんでした

    郵便が2ヶ月遅れて投函された、と告げたところ、

    「普通郵便ですからね」

    と気にもせず、ていうか

    郵便局はそんなもんだろう

    あるあるですよね

    な風な感じでした

    それでいいのか郵便局、ていうか郵政事業

    まあ、皆さんも重要な郵便は配達記録がわかるもので郵送しましょう

    というお話しでした