投稿者: 社労士トシハル

  • 休日出勤の残業代計算は?

    休日出勤の残業代計算は?

     世間はゴールデンウイークですが、働いている方々もおられます。

     また、やむを得ず休日出勤されている方もおられると思います。お疲れ様です。

     さて、休日出勤した時の残業代はどういう計算するかご存じですか?

     これ、曜日によって違うんです。

    え?同じ休日でも残業代が違うんですか?!

    はい、違うんです。

     労働基準法では、休日は週に1日となっていて、これを「法定休日」といいます。

    週休二日制の場合、たとえば土曜と日曜が休日の会社の場合。どちらかが法定休日となります。多くは日曜日が法定休日です。

    で、法定休日に勤務した場合は35%割増した賃金になります。

    土曜日の場合は25%割増で計算します。

     しかも、

    月曜から金曜まで40時間勤務した場合の土曜日だけ25%割増で計算しますので、間に有給休暇などで勤務がなかった場合などの土曜勤務は割増無しの時があります。

     うーん、納得いかないなあ、休みの土曜日に勤務したのに残業代が割増にならない時もあるのか!?

    1日8時間を超えるか、週40時間を超えた時に25%割増になる、ということなんです。

     ちなみに、事前に休日を振替して勤務した場合も割増はありません。

     これもちょっと複雑で、休日出勤した後に代休をもらった場合は、休日出勤分の割増賃金は計算します。

     土日や振替勤務などで割増賃金の計算が多い会社さん、

    面倒なことは藤田社労士にお任せしてみてはいかがですか?

    (ちなみに、この記事は祝日に書いてますが私自身には割増賃金は発生しません。。。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html

  • 休日も対応いたします!

    休日も対応いたします!

     みなさん大型連休はいかがお過ごしでしょうか?

    熊本は例年に比べてかなり気温が低くて過ごしやすいです。

    いつものGWはTシャツ1枚で外出しても暑くて汗をかくのが熊本なのですが、すごしやすいです。

     さて、藤田社会保険労務士事務所は休日も対応しております。

    暦は休日でも仕事しておられる顧問先がおられますので。

    今日も2件ほど相談があり、対応いたしました。

     休日はLINEやメールでの連絡が多いですが、可能であれば携帯電話での対応もしております。

    夜間、とまではいきませんが22時くらいまでであれば、できるかぎり対応しております。

     とくに労災の場合は日時に関係なく、事故があった時は速やかに躊躇なく社労士に連絡するように顧問先にお願いをしています。

     今は車の運転中でもハンズフリーで通話ができますので、資料を見なくてもいい相談であれば、運転しながらでも通話相談対応します。

     役所等からの文書が届いたけど内容はよくわからない、とかどういう対応をすればいいですか、という時はLINEやメールでその文書の写真を送ってもらいます。

    運転中であれば、コンビニなどの安全な場所に駐車してからスマホを確認して相談の写真を確認します。

     プライベートの時間であってもLINE・メール着信があれば、できるかぎり確認・対応いたします。

     ただ、バイクの運転中やギターライブでの演奏中は対応が不可能なので、返信が遅れます。

     顧問先のみなさんが働いている限り、私も負けられません。

    顧問先のみなさま、いつでも遠慮なく連絡してください。

    よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険料、安くなってます

    雇用保険料、安くなってます

     雇用保険の料率が下がってます。

    5月に払う給与から変更になる会社も多いと思いますので、ご確認ください。(4月分からの変更なので)

     雇用保険は週20時間以上勤務する人は加入になります。

     労災保険は全員加入です。

     労災の保険料は全額が会社負担なので、給与からの天引きはありません。なので加入している実感が労働者にはないかもですね。

     その点、雇用保険料は給与明細に記載されますから、加入の実感あると思います。

     雇用保険料は、失業保険や育児休業中の補償である「育児休業給付金」の財源になるものです。

     健康保険や厚生年金にくらべると雇用保険は保険料が安いので、もう少し徴収して、その分、給付を手厚くしてもいいのになあ、なんて社労士的には思ったりします。

     みなさんは、どう思いますか?

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

  • 年金は得?損?

    年金は得?損?

     「年金は損だ」という話がよくあります。

    これ、実際はどうでしょうか?

     元社会保険庁勤務の私はこう答えます。

    「長生きすれば得!」

    これにつきます。

     国の年金は生きている限りずっともらえます。

    こんな仕組み、たぶん民間商品にはないと思います。

     それに年金は節税にもってこいなんですよ。

    掛け金(保険料)が全額控除されますから。

     年金は、もらう前から「節税」というかたちでお得です。

    がっつり掛け金を増額して、たっぷり節税してる方おられますね~

     で、年金受給年齢になったら、たくさんの年金をもらう、と。

    この仕組みがわかれば、年金が損という考えが変わると思います。

     私はFPの資格も持ってますので、たまに相談を受けるのですが、

    この仕組みを説明すればだいたい納得してもらえますね。

     結論としては「健康で長生きが一番お得」と思います。

     暴飲暴食をさけ、適度な運動で健康を維持し、

     たくさん働いて、たくさん稼いで、たくさん年金を掛けて、

     たくさんの年金を長い期間もらう、と。

    みなさん、健康で長生きを目指しましょう!

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/index.html

  • 退職代行の危険性について

    退職代行の危険性について

     退職代行が流行ってるみたいですね。

    この時期、毎日のようにネットニュースで記事を見ます。

     でもこれ、社労士としては少し危険なんですよね~

     なぜかというと、退職の意思を本人以外が伝えた場合、

    例えば親が代わりに会社に連絡した場合とかです。

     ここでもし「本人は退職する意思がない」「親が勝手に退職を伝えた」場合、

     これは無効です。

    まあ、当たり前といえば当たり前です。

    親が勝手に息子を退職させた、ってことですからね。

     なので、退職の意思は必ず本人確認が必要です。

    退職代行会社が代行で電話して「おたくの従業員が退職します」

    と伝えても、これ全然効力ないですから。

     実際は、退職届の郵送を代行してるだけ、が実態だと思います。

    「こんなの自分ですればいいのに」

    と思うのは私だけでしょうか?

     というわけで、退職代行業者から電話があった会社さん、

    必ず本人の意思確認をしてくださいね!

    間違って退職手続きしてしまったらあとが大変ですから。

  • そろそろ月額変更届の準備

    そろそろ月額変更届の準備

     4月は昇給が多い時期です。

    多くの会社さんが昇給すると思います。

     昇給すると社会保険の「月額変更届」に該当するかもしれませんので注意が必要です。

     また、転勤等で通勤手当が改定されたりしても月額変更に該当したりします。

     これ、7月に必ず全員分を届出する「算定基礎届」の時に月額変更届の出し忘れがわかったりします。

     出し忘れてると年金機構の年金事務所から「届出もれてませんか?」と確認があります。

    なので必ず確認と提出が必要な届です。

    「月額変更届に該当かどうか、わからない」

    という問い合わせは多くあります。

     チェックポイントとしては、主に2つ、

    ・前年よりも2等級以上変わっているか?(1等級なら届出不要)

    ・固定的賃金が増減しているか?(残業等の変動は不該当)

    です。

     どちらにも該当している場合は、月額変更届に該当していると思いますので確認して届出が必要になります。

     なので、4月で昇給したり、通勤手当が増えたり(減ったり)した社員さんがいた場合は、給与計算したあとにメモしておきます。

     変化した給与を3回払った時点で平均額を計算してみて、昨年の算定届の等級よりも2等級以上の違いがあるかどうかを確認するといいです。

     給与ソフトをお使いであれば、だいたい月額変更届に該当するかどうかのチェック機能があると思いますので活用してください。

     エクセル等で自分で給与計算をされている会社さんは、賃金台帳にメモや付箋をしておいた方が忘れが減ります。

     ちなみに7月、8月、9月で先に月額変更届を提出した場合は、算定基礎届は不要になりますよ。

    ■参考リンク

    健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド|日本年金機構

  • 労災隠しはダメ?

    労災隠しはダメ?

     よく「労災は使わせない」みたいな話聞いたことありません?

    でも、労災を使ってもなにも損はないんです。

     なので私は顧問先には「労災隠しはダメ」と言ってます。

     ではなぜ「労災隠し」をするのでしょうか?

    これは私もよくわからないのですが、聞いた話だと、

    「監督署から怒られるから」とか

    「労働局からの心象が悪くなる」とか

    「役所から目を付けられる」から、という気持ちだそうです。

     いえいえ、労災隠しをしたらまさにそうなりますが、

    安心してください、労災を正直に申告するのは大丈夫です。

     労災が発生すると状況報告とか、たしかに面倒ですよね。

    おまかせください。顧問契約をいただければ私がやります。

    (もちろん手数料はいただきます(笑))

     労災保険は自己負担がゼロなんです。

    健康保険は3割自己負担ですよね?労災保険はタダ。

     労災でケガをされた方は大変ですが、無料で治療を受けれるメリットは大きいです。

     休業補償も充実しています。

     健康保険にも傷病手当金はありますが、労災保険の方が補償金額が高いです。

     労災は発生したときは、速やかに社労士に相談してください。

    その後の手続きは代行いたします。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html#m-naAncTarget3

  • 給与を○○ペイで支給?

    給与を○○ペイで支給?

     いろんなPayで給与がもらえます。

    Payにチャージする手間がはぶける、ということですね。

    「え、でも現金で払いたい時はどうすればいいの?」

     はい、そのために現金化できるPayしか給与支払いはできないことになっています。

     すべての○○Payが対応しているわけではないので注意が必要です。

     あ、それと会社がPay払いの給与に対応していないと、そもそもPayで給与はもらえないです。

     給与払いに対応したPayが増えてきていますので、

    数年もすれば、給与のPay払いが一般的になるかもしれませんね。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

  • 副業は残業になる?!

    副業は残業になる?!

     最近は副業する方が増えてますが、残業ってどうなってるか知ってますか??

     これ実は本業と副業を通算して計算する、という原則があるんです。

     どういう事かというと、本業で8時間普通に働いたあと、副業でも3時間働いた、とします。この場合、通常なら副業の方で3時間の時給をもらうだけですが、

    本当はその3時間は残業扱いで25%割り増しで計算すべきなんです!

     これ最近、裁判があったみたいです。結論から言うと、

    「副業の会社は本業を知らなければ、割り増し賃金払わなくていいよ」

    との判決でした(まだ地裁の段階で決定ではないことに注意!)

     あれ?矛盾してるじゃん!

     実務から言うと、副業の会社が割り増し賃金払ってません。

    なのでいたって当たり前の判決なんですが、じゃあ、何が問題なの?

    というと、

    厚労省の見解が「本業と副業の時間を通算して払え」なんですね。

     さて、この判決から厚労省はどんなアクションを起こすのか。

    裁判所に見解を否定されたわけですから、意地になって新たな通達を出すかもですね、

    「採用の時は、本業(副業)をしているか確認しろ」みたいな。

     でも、これ意味ないですよね。流行りのタイミーみたいに瞬間的なバイトだといちいち確認しないし出来ないでしょうから。

     さて、みなさんはどう思いますか?

    ■参考リンク

    001079959.pdf