投稿者: 社労士トシハル

  • 労災隠しはダメ?

    労災隠しはダメ?

     よく「労災は使わせない」みたいな話聞いたことありません?

    でも、労災を使ってもなにも損はないんです。

     なので私は顧問先には「労災隠しはダメ」と言ってます。

     ではなぜ「労災隠し」をするのでしょうか?

    これは私もよくわからないのですが、聞いた話だと、

    「監督署から怒られるから」とか

    「労働局からの心象が悪くなる」とか

    「役所から目を付けられる」から、という気持ちだそうです。

     いえいえ、労災隠しをしたらまさにそうなりますが、

    安心してください、労災を正直に申告するのは大丈夫です。

     労災が発生すると状況報告とか、たしかに面倒ですよね。

    おまかせください。顧問契約をいただければ私がやります。

    (もちろん手数料はいただきます(笑))

     労災保険は自己負担がゼロなんです。

    健康保険は3割自己負担ですよね?労災保険はタダ。

     労災でケガをされた方は大変ですが、無料で治療を受けれるメリットは大きいです。

     休業補償も充実しています。

     健康保険にも傷病手当金はありますが、労災保険の方が補償金額が高いです。

     労災は発生したときは、速やかに社労士に相談してください。

    その後の手続きは代行いたします。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html#m-naAncTarget3

  • 給与を○○ペイで支給?

    給与を○○ペイで支給?

     いろんなPayで給与がもらえます。

    Payにチャージする手間がはぶける、ということですね。

    「え、でも現金で払いたい時はどうすればいいの?」

     はい、そのために現金化できるPayしか給与支払いはできないことになっています。

     すべての○○Payが対応しているわけではないので注意が必要です。

     あ、それと会社がPay払いの給与に対応していないと、そもそもPayで給与はもらえないです。

     給与払いに対応したPayが増えてきていますので、

    数年もすれば、給与のPay払いが一般的になるかもしれませんね。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

  • 副業は残業になる?!

    副業は残業になる?!

     最近は副業する方が増えてますが、残業ってどうなってるか知ってますか??

     これ実は本業と副業を通算して計算する、という原則があるんです。

     どういう事かというと、本業で8時間普通に働いたあと、副業でも3時間働いた、とします。この場合、通常なら副業の方で3時間の時給をもらうだけですが、

    本当はその3時間は残業扱いで25%割り増しで計算すべきなんです!

     これ最近、裁判があったみたいです。結論から言うと、

    「副業の会社は本業を知らなければ、割り増し賃金払わなくていいよ」

    との判決でした(まだ地裁の段階で決定ではないことに注意!)

     あれ?矛盾してるじゃん!

     実務から言うと、副業の会社が割り増し賃金払ってません。

    なのでいたって当たり前の判決なんですが、じゃあ、何が問題なの?

    というと、

    厚労省の見解が「本業と副業の時間を通算して払え」なんですね。

     さて、この判決から厚労省はどんなアクションを起こすのか。

    裁判所に見解を否定されたわけですから、意地になって新たな通達を出すかもですね、

    「採用の時は、本業(副業)をしているか確認しろ」みたいな。

     でも、これ意味ないですよね。流行りのタイミーみたいに瞬間的なバイトだといちいち確認しないし出来ないでしょうから。

     さて、みなさんはどう思いますか?

    ■参考リンク

    001079959.pdf

  • 有給休暇の買い取り

    有給休暇の買い取り

     使えなかった有給休暇って、買い取りできますか?

    これ、時と場合によってはできます。

     ズバリ、退職の時です

     引継ぎとかを考えると退職ギリギリまで休まず働いてほしいのが会社側の希望だと思います。

     そういう時、退職予定者と相談して有給休暇の買い取りをしたらどうでしょうか?

     もし、退職予定者の有給が20日くらいあった場合、残った有給を全部使う場合は退職の一か月前くらいから出勤しなくなってしまいます。

     これ、会社としてはとても困りますよね。

     退職予定者は働いた分の賃金+買い取ってもらった有給分のお金がもらえますから、退職日まで出勤してもらいたいですよね。

     こんな風に会社と退職者の希望がマッチしたとき、有給買取ができます。

     ただし、有給の買い取りを強制することはできません。

     あくまでも合意があった場合のみ、有給買い取りができます。

     もちろん、退職予定者側からも「有給を買い取れ」と強制できません。

    ■参考リンク

  • 保険証??? 

    保険証??? 

     令和6年12月から新規の保険証はなくなりました。

    が、しかし、保険証そっくりのものが発行されたりします。

    「資格確認証」といって希望すれば発行されます(無料ですよ!)

    「マイナ保険証」といってマイナンバーカードが保険証になっているんですが、中身が見えないですよね?

     資格確認証だと氏名等の印字がされていますので「間違いなく保険に加入している」という安心感がありますよね。

     なので私が代行手続きする時は、必ず「資格確認証の発行」も申請しています。

     熊本で社労士をお探しの事業主おられましたら、藤田トシハルをよろしくお願いいたします。(選挙運動か!)

    ■参考リンク

    資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省

  • 社長ひとりでも保険証は作れる

    社長ひとりでも保険証は作れる

     お疲れ様です。熊本市東区、健軍の社労士、藤田トシハルです。

     さて、表題の件ですが、一人法人でも社会保険に加入できます、というお話です。

     社会保険にはメリットがあって、

    ・国保に比べて毎月の保険料が安いことがある。特に扶養家族が多い場合に顕著

    ・厚生年金に加入できるので将来の年金額が高い

    ・保険料の半分は会社の損金にできるので節税となる場合がある

    ・賃金補償となる「傷病手当金」がある

    ・妻を扶養とした場合、国民年金保険料が免除になる時がある

    などです。

     これらのメリットを享受するために、法人設立して社会保険に加入する社長さんもおられます。

     では、デメリットは?

    ・役員報酬が高いと保険料が高い

    ・たまに年金事務所の調査がある

    ぐらいでしょうか?

    また、将来的に社員を雇用する場合でも事前に社会保険に加入しておくと求人の段階でも有利です。

     一人法人の社会保険加入は私の得意技(笑)なので、現在個人事業の事業主さんも、一人法人の社長さんも興味がある方はぜひ私にご連絡ください。

     「ブログを見ました!」

    と言っていただければ、相談料は無料です!

     よろしくお願いいたします。

  • 育児・介護休業法が変わります

    育児・介護休業法が変わります

     育児休業が拡充されます。父母が同時に育休取ると給付金が増額されたりします。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

    ↑をクリックするとリーフレットが見れます。

    育児休業が改正されました。

  • 7年度キャリアアップ助成金

    7年度キャリアアップ助成金

     キャリアアップ助成金が変わります。

    前回より少し厳しくなってるみたいですね。。。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf

    ↑をクリックしてください 

    7年度のキャリアアップ助成金の変更点です。

  • 健康保険の料率が変わります

    健康保険の料率が変わります

     給与から天引きされる保険料が4月から変わります。

    熊本は安くなりますので、うれしいですね。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara

    ↑をクリックすると県別一覧表が表示されます 

    毎年3月分(4月給与控除分)から、健康保険の料率が変わります。

     給与計算は4月支払いの天引きから変更になります(健康保険料は前月分を控除するためです)

     みなさんご注意ください。

    ■参考リンク

    令和7年度保険料率のお知らせ | 全国健康保険協会