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  • 個人事業主は社会保険に加入できる?!

    個人事業主は社会保険に加入できる?!

    昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。

    社会保険は、被用者保険の制度です。

    ようは使われている人、労働者のための保険制度です。

    なので、経営者は加入できない原則です。

    しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。

    この理由はよくわかりません。

    労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。

    健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?

    このことはおいといて、

    個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、

    事業主は社会保険に加入できません。

    なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。

    ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、

    どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、

    という仕組みがあるみたいです。

    これ、私はヤバいと思ってます。

    かなりヤバいです。

    個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。

    これは問題ないです。働いてますから。

    問題なのは「働いてない場合です

    この場合はダメです。

    よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。

    働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。

    これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、

    加入を否認されます。

    「働かざる者、加入させるべからず」

    なのです。

    最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。

    でも保険料の時効は2年です。

    ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。

    厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、

    2年前までしか保険料納付ができませんので、

    それ以前は未納となります。

    いろんなリスクがあるので、

    ?と思ったときは私に相談してください。

    ■参考リンク

    個人事業主が選択できる4つの健康保険まとめ | マネーフォワード クラウド確定申告