タグ: 健康保険

  • 通勤中の交通事故

    通勤中の交通事故

     交通事故でケガをしても、仕事中であれば労災保険が使えます。

    通勤中の交通事故でも労災保険が使えます。

     厳密には通勤は業務に関係ないので労災ではないのですが、労災に準拠して労災保険が使えるような仕組みになっています。

     これを通勤災害として区別しています。

     では、労災と通勤災害はどこが違うのでしょうか?

     労災は会社(使用者)の責任が問われますが、

     通勤災害にはそれがありません。

     通勤は会社の命令ではないから、という理屈です。

     でも国は、労災に準拠して補償するよ、という優しい制度になっています。

     ただし通勤中であっても、途中で寄り道したりすると労災保険が使えません

     この場合は健康保険の対象になります。

    どこが違うか?

     労災保険は自己負担ゼロですが、

     健康保険は3割自己負担です。

     実際の通勤中の交通事故の場合で被災者に過失がない場合には、自賠責保険を使って、労災保険を使わないこともあります。

     みなさん、交通事故には気を付けましょう。

     ご安全に!

    ■参考リンク

    通勤災害について|東京労働局

  • 社長ひとりでも保険証は作れる

    社長ひとりでも保険証は作れる

     お疲れ様です。熊本市東区、健軍の社労士、藤田トシハルです。

     さて、表題の件ですが、一人法人でも社会保険に加入できます、というお話です。

     社会保険にはメリットがあって、

    ・国保に比べて毎月の保険料が安いことがある。特に扶養家族が多い場合に顕著

    ・厚生年金に加入できるので将来の年金額が高い

    ・保険料の半分は会社の損金にできるので節税となる場合がある

    ・賃金補償となる「傷病手当金」がある

    ・妻を扶養とした場合、国民年金保険料が免除になる時がある

    などです。

     これらのメリットを享受するために、法人設立して社会保険に加入する社長さんもおられます。

     では、デメリットは?

    ・役員報酬が高いと保険料が高い

    ・たまに年金事務所の調査がある

    ぐらいでしょうか?

    また、将来的に社員を雇用する場合でも事前に社会保険に加入しておくと求人の段階でも有利です。

     一人法人の社会保険加入は私の得意技(笑)なので、現在個人事業の事業主さんも、一人法人の社長さんも興味がある方はぜひ私にご連絡ください。

     「ブログを見ました!」

    と言っていただければ、相談料は無料です!

     よろしくお願いいたします。

  • 健康保険の料率が変わります

    健康保険の料率が変わります

     給与から天引きされる保険料が4月から変わります。

    熊本は安くなりますので、うれしいですね。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara

    ↑をクリックすると県別一覧表が表示されます 

    毎年3月分(4月給与控除分)から、健康保険の料率が変わります。

     給与計算は4月支払いの天引きから変更になります(健康保険料は前月分を控除するためです)

     みなさんご注意ください。

    ■参考リンク

    令和7年度保険料率のお知らせ | 全国健康保険協会