タグ: 助成金

  • 就業規則の届出タイミング

    就業規則の届出タイミング

     就業規則は監督署への届出が必要です。

     ただし、社員が9人以下の場合は届出の義務はありません。

     届出義務がないだけで、就業規則は作っておいた方がいいです。

     社員が10名超えたら届出します、

    が、

     案外このタイミングを忘れます。。。

    そういう時はあわてずに、気がついた時点で届出をします。

     すみやかに届出をすべきなのですが、就業規則は周知してあれば監督署への届出が遅れても怒られませんので、安心してください。

     助成金の申請には、ほぼ必ず就業規則の写しの添付が必要です。

     その時、監督署に届出した就業規則の写しを求められます。

     具体的には「監督署の受付印」がある就業規則になります。

     なので、社員が9名以下でも、監督署の届出しておいた方がいいですね。

     この場合も、就業規則を策定・周知してから年月がたっててもいいですので、必要になった時点で届出をしてください。

     あと、36協定も届出が必要ですが、少し遅れても届出はしてください。

     36協定の場合、監督署に届出した日から効力が発生しますので、すみやかに届出をしてください。

     どちらの届も労働者代表の意見や印鑑が必要です。

     労働者代表には管理職の方はなれません

     なので役職がある方を労働者代表として届出すると、監督署からダメ出しされることもあります。

     「係長」「課長」とかはさけた方がいいですね。

    ■参考リンク

    https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/jigyou/pdf/kisokutodokeqa.pdf

     

  • 7年度キャリアアップ助成金

    7年度キャリアアップ助成金

     キャリアアップ助成金が変わります。

    前回より少し厳しくなってるみたいですね。。。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf

    ↑をクリックしてください 

    7年度のキャリアアップ助成金の変更点です。

  • キャリアアップ助成金

    キャリアアップ助成金

    「キャリアアップ助成金」

     人気がある助成金です。いわゆる真水の助成金なので会社の手出しがありません。

     他の助成金は何かお金を払ってその一部を助成する、というものが多い中、金額も大きいですし歴史ある?助成金です。

     しかし、毎年のように仕様が変わるのです。昨年みたいに助成金額が増えるのはいいのですが、令和7年度はしぶくなってます。。。まあ、毎度のことではあるのですが。

     そもそもこの助成金は政府の肝いりの助成金で、非正規雇用を正規雇用に変えよう、それに助成しよう、という趣旨のものです。なのでばらまきではありませんが、政府が支給する助成金の総額が多いほうがよいことになります。

     なのに、審査が厳しかったりして意味がわからない。

     申請が少なかったり、不支給で予算が余って財務省から怒られるのは厚労省なので、まるで自分の首を絞めるようなものです。

     国会でも総理が「キャリアアップ助成金を活用して、、、」と答弁するぐらいの助成金ですから、配布された予算はキッチリ使いきるのがお役所の務めと思いますけど。

     キャリアアップ助成金の支給金額の変遷を見ると、

    60万円⇒57万円⇒80万円(令和6年度)⇒40万円(今ここ)

    という感じで増減してます。何か財務省との闘いの様子が見えてきそうですね。

     社労士の立場からキャリアアップ助成金について言わせてもらいますと、申請に付随して就業規則、賃金台帳等が整備されますので、いい制度だなあ、と思います。

     そもそも助成金って、そういうものですから。そのために政府はお金を使っているわけです。

     なので皆さん、助成金は積極的に活用しましょう。政府も会社もウィンウィンですから。

    ■参考リンク

    キャリアアップ助成金|厚生労働省

  • 助成金!

    助成金!

     助成金。依頼たくさん受けます。社労士の得意技ですからね。

    私の場合は基本的に顧問契約している場合だけ、助成金手続き代行を受託しています。

    当然、理由がありまして、助成金手続き代行をする事業所の、

    「事業の中身・規模・給与形態等」

    を把握していないと、書類作成が難しいからです。

     スポットで手続き代行をしたこともあるのですが、けっきょく顧問契約をしているのと同じような対応と仕事をしたので、タダで顧問をしていた感じでした。

     別に損をしたくない、というわけではなくて、顧問契約と同等の対応をしたのであれば、相応の対価をいただかないと、顧問料を払っていただいてる顧問先に申し訳がたたないからです。

     社労士の立場としては、すべてのお客さんに平等にサービスを提供したいのです。顧問料に応じた対応をしたいのです。特別にお安くします、とか儲かってそうだから顧問料も多くもらっていいよね、とはなりたくないのです。

     会社の規模に応じた適正な顧問料をいただいて、顧問料に見合った仕事を提供しよう、と私は思っています。

     なので、会社が大きくなり、相談や手続きが増えたときは、顧問料の値上げをお願いしています。これは契約のときにきちんと説明しています。

    「社長、いずれ会社は大きくなると思います。その時は顧問料は値上げさせてください」と伝えます。

     あ、助成金の話から脱線してますね。

    助成金代行の手数料については、基本的に成功報酬としていますので、着手金はいただいておりません。

     なので不支給となった場合、私の報酬はゼロです。

    不支給でも着手金はもらうって有りですか?私は無しだと思います。

    不支給の時は着手金を返せばいいじゃないか、という考えもありますが、それはしていません。

     助成金って、事業主との信頼関係がしっかりしてるほど成功率が高いです。

    信頼関係が薄いと、連絡もれや書類不備で不支給とかになったりしやすいです。

     さて、令和7年度はどんな助成金があるのかなあ?

    ■参考リンク

    事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省