タグ: 助成金

  • ドライブと社労士

    昨日は熊本から大分まで車で移動しました

    仕事でした

    休日でしたので、久しぶりにバイクでソロツーリングしてたのですが、

    顧問先社長からLINEがあり、紹介したい会社がある、と。

    ツーリングを中止して速攻で家に戻り、

    大分まで行きました

    片道120キロのドライブだと思えば、楽しいもんです

    ついでにお客さんまで増える、という

    いいことづくめ、みたいですが、

    まあ、正直疲れました(笑)

    熊本ー大分間は高速道路がありません

    鳥栖を経由すれば高速道路で移動できるんですが、

    かなり大回りになるので時間短縮効果がないんです

    最短ルートだと、熊本市内から阿蘇を抜けて、滝室坂という急な登りのクネクネ道を超えなければなりません

    大分県に入ると自動車専用道があるので、少しはよくなるのですが、

    そこまでは面白みがあまりない山中の道です

    ドライブが趣味、ということなので、まあ趣味と実益をかねている

    と思って運転してました

    でも、正直、遠出は楽しいですよ!

  • 裁判員体験しました

    裁判員体験しました

    熊本地方裁判所で裁判員体験をしてきました

    刑事事件の疑似裁判でした

    でも、本物の

    裁判官

    検事

    弁護士

    実際の裁判所で裁判ごっこをしたわけです

    で、すこし驚いたのが、

    裁判員は裁判官の隣に座る

    ということ

    裁判官席って、法定の奥の上段にあるじゃないですか?

    そこに座るわけですよ

    被告人を挟んで、検察と弁護人が正面にいるわけです

    ドラマとか見るあれですね

    さすがに裁判官の黒いマントみたいな服装はしませんでしたが、

    かしこまって座って裁判を見てました

    冒頭のあいさつでは、熊本の

    裁判所所長

    検察トップ

    弁護士会会長

    と法曹トップ3がそろい踏みでした

    社労士と直接関係ない話ですが、

    民事であれば社労士も補佐人として裁判に関わる可能性はあります

    裁判所の雰囲気を知っておくのはよかったと思いました

    ◆参考リンク

    https://www.kensatsu.go.jp/content/001346227.pdf

    https://kigurumi.biz/wp-content/uploads/2020/04/P2280577-2-scaled.jpg

  • ポルシェと社労士

    ポルシェと社労士

    友人社労士はポルシェを所有しています

    911です

    911と言えば、「ポルシェ オブ ポルシェ」です

    カレラ4S、というとんでもないグレードです

    その友人が近々そのポルシェを手放すだろうとのこと

    それならば!

    と、すかさず友人にお願いです

    そのポルシェ譲ってください!

    あ、間違えた、少しだけでいいので、貸してください、、、

    返事は、、、OK

    貸してくれました

    新車なら30,000,000円はするポルシェです

    運転はビビりますが、こんなチャンスはめったにあるもんじゃない、

    ていうか、二度とないかも

    運転しましたよ、ビビリながら

    妻を隣に乗せて、地元の阿蘇をドライブしてきました

    さて、何が言いたいか、というと、

    社労士として成功すれば、ポルシェを所有できる、ということ

    私には夢のまた夢ですが、実現している社労士がいるわけです、実際に

    励みになります。

    私もポルシェ社労士を夢見て精進いたします

    ◆参考リンク

    https://www.porsche.com/japan/jp/models/911/carrera-models/911-carrera-4s

  • 残業計算について2

    さて、前回の続きです。

    月給の場合の時給の計算について。

    まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、

    一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。

    この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、

    毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、

    年間の平均を使用することが多いです。

    週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。

    しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。

    2,080÷8時間=260日

    年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。

    なので、2,080時間を12ヶ月で割った、

    173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。

    月給が210,000円とした場合、

    210,000円÷173.33=1,211.56円

    これを20%割増した、1,514.45円

    が残業単価になります。

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 助成金の不正

    https://www.yomiuri.co.jp/national/20250923-OYT1T50118

    「助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…3年間で64人が関与・刑事事件にも」

    社労士のニュースがあった、と思ったら、これでした。。。

    成功報酬20%欲しさに不正に手を染めるとは。

    ちなみにコロナ時の雇調金の手数料は15%が一般的だったそうです。

    20%も請求してるとは。

    今回の不正は、そもそも休業させていない「働かせてる」のに、請求したりしてるみたいですね。

    出勤簿と賃金台帳を改ざんしてます。

    社労士の業務に帳簿の「調製」というのはあります。

    手書きだったり、記帳ミスがあった場合など、正しい帳簿を作成したりするのを「調製」といいます。

    社労士が調製したものは正式な帳簿となり、手書きやその他の帳簿は調製前のメモ等扱いになります。

    なので、社労士が帳簿を改ざんするのは言語道断なのです。

    誤りを正して、正確な帳簿を作るのが調製ですから。

    お金に困った社労士が不正に手を染めた、と思いたいですね。

  • 助成金の成功報酬

    助成金の成功報酬

     助成金の成功報酬(手数料)はどのくらいが相場でしょうか?

     だいたい、10%~30%だと思いますが、

     なんと40%という数字も聞いたことあります!

     さすがに50%はまだ聞いたことないですね。

     これ、助成金の手続きの難しさに応じて設定されていると思います。

     また、いわゆる「真水」の助成金の場合は高くする傾向があります。

     「真水」とは、手出しがなく、まるまるお金がもらえるものです。

     それ以外の助成金は、先に物を買ったりして、その金額に応じて補助があるものです。

     たとえば、100万円の装置を買ったら、80%を助成します、みたいな。

     ですからこの場合、80万円助成金がもらえるのですが、100万円払っているので、20万円は手出しがあるわけです。

     キャリアアップ助成金などの場合は、条件を満たせば助成金を受給できますから、手出しはいらないです。

     2種類の助成金を比較した場合、あきらかに会社の負担が違いますよね?

     なので、真水の助成金の場合は手数料を多くもらっています。

     社労士によっては、着手金を請求することもあります。

     これは、助成金の手続きや準備が煩雑な場合に、仮に助成金作業の途中で解約とかの申し出があった場合、社労士は作業した分がまるまる損になってしまうからです。

     助成金申請書類の量も多くなってきており、作業も一段と手間と時間がかかるようになってきています。

     その割に助成金の金額は下がってきていますので、今までのように%による手数料では割に合わなくなってきてるかなあ、と思ったりします。

     そろそろ、%請求から定額請求に切り替える時期になっている気もします。

     たとえば、キャリアアップ助成金なら、1件10万円という具合です。

     助成金の書類作成・提出代行業務は、社労士の責任も重く、大変プレッシャーのかかる業務です。

     なので、助成金の仕事は請けないという社労士事務所もあります。

     私も顧問契約していないところの助成金はしないです。

     事業所の方も、社労士に助成金を依頼する場合は、顧問契約をしたうえで依頼するのがいいと思います。