就業規則は監督署への届出が必要です。
ただし、社員が9人以下の場合は届出の義務はありません。
届出義務がないだけで、就業規則は作っておいた方がいいです。
社員が10名超えたら届出します、
が、
案外このタイミングを忘れます。。。
そういう時はあわてずに、気がついた時点で届出をします。
すみやかに届出をすべきなのですが、就業規則は周知してあれば監督署への届出が遅れても怒られませんので、安心してください。
助成金の申請には、ほぼ必ず就業規則の写しの添付が必要です。
その時、監督署に届出した就業規則の写しを求められます。
具体的には「監督署の受付印」がある就業規則になります。
なので、社員が9名以下でも、監督署の届出しておいた方がいいですね。
この場合も、就業規則を策定・周知してから年月がたっててもいいですので、必要になった時点で届出をしてください。
あと、36協定も届出が必要ですが、少し遅れても届出はしてください。
36協定の場合、監督署に届出した日から効力が発生しますので、すみやかに届出をしてください。
どちらの届も労働者代表の意見や印鑑が必要です。
労働者代表には管理職の方はなれません。
なので役職がある方を労働者代表として届出すると、監督署からダメ出しされることもあります。
「係長」「課長」とかはさけた方がいいですね。
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