タグ: 助成金

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 助成金の不正

    https://www.yomiuri.co.jp/national/20250923-OYT1T50118

    「助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…3年間で64人が関与・刑事事件にも」

    社労士のニュースがあった、と思ったら、これでした。。。

    成功報酬20%欲しさに不正に手を染めるとは。

    ちなみにコロナ時の雇調金の手数料は15%が一般的だったそうです。

    20%も請求してるとは。

    今回の不正は、そもそも休業させていない「働かせてる」のに、請求したりしてるみたいですね。

    出勤簿と賃金台帳を改ざんしてます。

    社労士の業務に帳簿の「調製」というのはあります。

    手書きだったり、記帳ミスがあった場合など、正しい帳簿を作成したりするのを「調製」といいます。

    社労士が調製したものは正式な帳簿となり、手書きやその他の帳簿は調製前のメモ等扱いになります。

    なので、社労士が帳簿を改ざんするのは言語道断なのです。

    誤りを正して、正確な帳簿を作るのが調製ですから。

    お金に困った社労士が不正に手を染めた、と思いたいですね。

  • 助成金の成功報酬

    助成金の成功報酬

     助成金の成功報酬(手数料)はどのくらいが相場でしょうか?

     だいたい、10%~30%だと思いますが、

     なんと40%という数字も聞いたことあります!

     さすがに50%はまだ聞いたことないですね。

     これ、助成金の手続きの難しさに応じて設定されていると思います。

     また、いわゆる「真水」の助成金の場合は高くする傾向があります。

     「真水」とは、手出しがなく、まるまるお金がもらえるものです。

     それ以外の助成金は、先に物を買ったりして、その金額に応じて補助があるものです。

     たとえば、100万円の装置を買ったら、80%を助成します、みたいな。

     ですからこの場合、80万円助成金がもらえるのですが、100万円払っているので、20万円は手出しがあるわけです。

     キャリアアップ助成金などの場合は、条件を満たせば助成金を受給できますから、手出しはいらないです。

     2種類の助成金を比較した場合、あきらかに会社の負担が違いますよね?

     なので、真水の助成金の場合は手数料を多くもらっています。

     社労士によっては、着手金を請求することもあります。

     これは、助成金の手続きや準備が煩雑な場合に、仮に助成金作業の途中で解約とかの申し出があった場合、社労士は作業した分がまるまる損になってしまうからです。

     助成金申請書類の量も多くなってきており、作業も一段と手間と時間がかかるようになってきています。

     その割に助成金の金額は下がってきていますので、今までのように%による手数料では割に合わなくなってきてるかなあ、と思ったりします。

     そろそろ、%請求から定額請求に切り替える時期になっている気もします。

     たとえば、キャリアアップ助成金なら、1件10万円という具合です。

     助成金の書類作成・提出代行業務は、社労士の責任も重く、大変プレッシャーのかかる業務です。

     なので、助成金の仕事は請けないという社労士事務所もあります。

     私も顧問契約していないところの助成金はしないです。

     事業所の方も、社労士に助成金を依頼する場合は、顧問契約をしたうえで依頼するのがいいと思います。

  • 不妊治療と助成金

    不妊治療と助成金

     両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)

     という助成金があります。

     支給額は30万円(1事業主あたり1回限り)です。

     令和7年度にできたばかりです。

     支給要件としては、

    ★両立支援制度として次の6つから選んで制度を導入して、手続きや賃金の取扱いなどを就業規則等に規定する。

     休暇制度

     所定外労働制限制度

     時差出勤制度

     短時間勤務制度

     フレックスタイム制度

     在宅勤務等

    ★従業員からの相談に対応する両立支援担当者を選任する。

    ★対象従業員が導入した制度を合計5日(回)利用している。

    ★対象従業員を制度利用開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として雇用していること。

     となっています。

     不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりを国は推進しています。

     こういう助成金も活用してみてはいかがでしょうか?

     

    ■参考リンク
    厚生労働省「不妊治療と仕事との両立のために
    厚生労働省「両立支援等助成金のご案内

  • 就業規則の届出タイミング

    就業規則の届出タイミング

     就業規則は監督署への届出が必要です。

     ただし、社員が9人以下の場合は届出の義務はありません。

     届出義務がないだけで、就業規則は作っておいた方がいいです。

     社員が10名超えたら届出します、

    が、

     案外このタイミングを忘れます。。。

    そういう時はあわてずに、気がついた時点で届出をします。

     すみやかに届出をすべきなのですが、就業規則は周知してあれば監督署への届出が遅れても怒られませんので、安心してください。

     助成金の申請には、ほぼ必ず就業規則の写しの添付が必要です。

     その時、監督署に届出した就業規則の写しを求められます。

     具体的には「監督署の受付印」がある就業規則になります。

     なので、社員が9名以下でも、監督署の届出しておいた方がいいですね。

     この場合も、就業規則を策定・周知してから年月がたっててもいいですので、必要になった時点で届出をしてください。

     あと、36協定も届出が必要ですが、少し遅れても届出はしてください。

     36協定の場合、監督署に届出した日から効力が発生しますので、すみやかに届出をしてください。

     どちらの届も労働者代表の意見や印鑑が必要です。

     労働者代表には管理職の方はなれません

     なので役職がある方を労働者代表として届出すると、監督署からダメ出しされることもあります。

     「係長」「課長」とかはさけた方がいいですね。

    ■参考リンク

    https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/jigyou/pdf/kisokutodokeqa.pdf

     

  • 7年度キャリアアップ助成金

    7年度キャリアアップ助成金

     キャリアアップ助成金が変わります。

    前回より少し厳しくなってるみたいですね。。。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf

    ↑をクリックしてください 

    7年度のキャリアアップ助成金の変更点です。

  • キャリアアップ助成金

    キャリアアップ助成金

    「キャリアアップ助成金」

     人気がある助成金です。いわゆる真水の助成金なので会社の手出しがありません。

     他の助成金は何かお金を払ってその一部を助成する、というものが多い中、金額も大きいですし歴史ある?助成金です。

     しかし、毎年のように仕様が変わるのです。昨年みたいに助成金額が増えるのはいいのですが、令和7年度はしぶくなってます。。。まあ、毎度のことではあるのですが。

     そもそもこの助成金は政府の肝いりの助成金で、非正規雇用を正規雇用に変えよう、それに助成しよう、という趣旨のものです。なのでばらまきではありませんが、政府が支給する助成金の総額が多いほうがよいことになります。

     なのに、審査が厳しかったりして意味がわからない。

     申請が少なかったり、不支給で予算が余って財務省から怒られるのは厚労省なので、まるで自分の首を絞めるようなものです。

     国会でも総理が「キャリアアップ助成金を活用して、、、」と答弁するぐらいの助成金ですから、配布された予算はキッチリ使いきるのがお役所の務めと思いますけど。

     キャリアアップ助成金の支給金額の変遷を見ると、

    60万円⇒57万円⇒80万円(令和6年度)⇒40万円(今ここ)

    という感じで増減してます。何か財務省との闘いの様子が見えてきそうですね。

     社労士の立場からキャリアアップ助成金について言わせてもらいますと、申請に付随して就業規則、賃金台帳等が整備されますので、いい制度だなあ、と思います。

     そもそも助成金って、そういうものですから。そのために政府はお金を使っているわけです。

     なので皆さん、助成金は積極的に活用しましょう。政府も会社もウィンウィンですから。

    ■参考リンク

    キャリアアップ助成金|厚生労働省