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  • 公務員時代(続き)

    公務員生活を終えて社労士で食べていくつもりが、思いどおりになりません

    このままでは生活ができなくなる

    売上が全然足りません

    退職金の貯えも尽きるかと思ったとき、

    就職の勧誘があり、そのまま勤務しました

    現在もそこで勤務しながら、社労士もしています

    けっきょく公務員時代の人脈でなんとかなった感じです

    平日昼間は普通にサラリーマンをしていますので、それ以外の時間で社労士業務をしなければなりません

    どうしても平日昼間に社労士の仕事をしないといけない場合は、有給や時間給で対処します

    逆に夜間や土日は社労士業務の時間になります

    なので、土日でも対応します

    電話やLINEがつながらない、というわけにはいけません

    でも、事業主の方はあんがい昼間は忙しいので、夜の方が相談しやすいのかな、と思います

  • 公務員時代

    公務員だった時期が長かったです

    最初は定年まで公務員をまっとうするつもりでした

    60歳なった3月31日に定年退職する自分の姿を妄想していました

    いつの間にか公務員の定年も65歳に延長されました

    なので仮に公務員のままでも60歳定年は叶いませんでした

    しかし実際には40歳目前で公務員を退職しました

    正確には退職させられました

    社会保険庁解体にともなって日本年金機構に採用される条件が、

    公務員を退職することだったからです

    40歳から非常勤職員となりました

    仕方なく社労士試験の勉強を始めました

    幸運にも最初の受験で合格しました

    45歳で日本年金機構を退職し、社労士となりました

    最初は勤務社労士として働きました

    2年間修業して独立しました

    独立して最初の1年間は「軒下社労士」として働きました

    その1年間で顧客を増やして事業を軌道に乗せるつもりでした

    しかし、全くうまくいきませんでした

    社労士だけの収入で生活できるまでになれなかったのです

    それまでも退職金を切り崩して生活していましたが、いよいよ貯蓄が底をつき始めました

    就職の誘いがあり、社労士を続けられるという条件で就職しました

    サラリーマンとして働きながらも社労士の仕事は続けました

    少しづつですが社労士の収入も増えていきました

    とりあえず生活は安定してきました

    考えてみれば、住民税非課税世帯の時期が2年くらいありました

    何しろ確定申告しようと計算したら赤字だったんです

    赤字申告をしました

    子供の大学授業料が免除になったのは助かりましたが、収入が少ない屈辱と将来への不安はたまりませんでした

    (続く)

  • 公的機関の勤務履歴です

    ・厚生労働省に、厚生労働事務官として昭和63年から勤務

    ・社会保険庁(旧厚生省外局)に、厚生事務官として昭和63年から勤務

    ・熊本県庁保険課に、熊本県職員として平成5年から勤務

    ・熊本東社会保険事務所に、業務課職員として平成5年から勤務

    ・玉名社会保険事務所に、国民年金業務課職員として平成8年から勤務

    ・熊本東社会保険事務所で、庶務係長として平成10年から勤務

    ・本渡社会保険事務所で、国民年金業務係長として平成13年から勤務

    ・熊本西社会保険事務所、徴収課で徴収専門官として平成15年から勤務

    ・八代社会保険事務所、徴収課で徴収専門官として平成17年から勤務

    ・日本年金機構、熊本事務センターで平成22年から勤務

  • ドライブと社労士

    昨日は熊本から大分まで車で移動しました

    仕事でした

    休日でしたので、久しぶりにバイクでソロツーリングしてたのですが、

    顧問先社長からLINEがあり、紹介したい会社がある、と。

    ツーリングを中止して速攻で家に戻り、

    大分まで行きました

    片道120キロのドライブだと思えば、楽しいもんです

    ついでにお客さんまで増える、という

    いいことづくめ、みたいですが、

    まあ、正直疲れました(笑)

    熊本ー大分間は高速道路がありません

    鳥栖を経由すれば高速道路で移動できるんですが、

    かなり大回りになるので時間短縮効果がないんです

    最短ルートだと、熊本市内から阿蘇を抜けて、滝室坂という急な登りのクネクネ道を超えなければなりません

    大分県に入ると自動車専用道があるので、少しはよくなるのですが、

    そこまでは面白みがあまりない山中の道です

    ドライブが趣味、ということなので、まあ趣味と実益をかねている

    と思って運転してました

    でも、正直、遠出は楽しいですよ!

  • 残業計算について2

    さて、前回の続きです。

    月給の場合の時給の計算について。

    まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、

    一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。

    この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、

    毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、

    年間の平均を使用することが多いです。

    週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。

    しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。

    2,080÷8時間=260日

    年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。

    なので、2,080時間を12ヶ月で割った、

    173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。

    月給が210,000円とした場合、

    210,000円÷173.33=1,211.56円

    これを20%割増した、1,514.45円

    が残業単価になります。

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 鹿児島出張

    今日は鹿児島出張です

    顧問先への定期訪問、という建前の社長との飲み会です

    福岡、長崎、大分にも顧問先があります

    佐賀と宮崎にも顧問先ができたら九州制覇ですね

    私は運転が好きなので、車で移動します

    熊本は九州の真ん中に位置するので、どこに行くにも便利です

    事務所も比較的高速のインターに近いので、高速道路を使います

    福岡、鹿児島なら新幹線の方が速くて便利なのですが、

    時間の自由とドライブ中の景色を楽しめる良さが運転にはあります

    私はお酒を飲まないので、新幹線で缶ビールを、という楽しみも不要なので

    ところで、出張と通勤では労災の扱いが違うって知ってますか?

    これ、会社の責任の所在が違ってくるんです

    通勤災害は会社の責任は問われませんが、労災がつかえます

    出張中は通勤ではないので、通常の労災扱いになります

    ◆参考リンク

    【労災補償課】労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)|福井労働局