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  • 腰痛は労災になる?

    腰痛は労災になる?

     腰痛も労災に認められこともある、というお話です。

     腰痛は一般的には労災に認められませんでした。

     というのも業務に起因しているのか、その人の普段の生活様式や趣味のスポーツが原因だったりして労災認定が困難だからです。

     極端に言えば仕事してなくても腰痛になる人もいますので、仕事が原因(業務に起因)であると見分けがつかないからです。

     ところが厚労省から「腰痛の労災認定」についての指針がしめされました。

     ・災害性の原因による腰痛

     これはわかりやすいですね。

     負傷などによる腰痛

     これは突発的な出来事によって腰を負傷して腰痛になった。

     仕事で何か作業をしてて想定外のことがおきて腰に急激に負担がかかり、腰痛を発症した場合ですね。

    ・災害性の原因によらない腰痛

     筋肉等の疲労を原因とした腰痛

     骨の変化を原因とした腰痛

     この2つは認定が難しそうですね。

     厚労省はリーフレット等の広報資料で認定される例を示していますので、ご覧になってください。(下段参考リンク)

     トラック運転手の運転業務などでも腰痛が労災に認定される可能性が示されたので、認定件数は増加すると思われます。

     労災は治療費の負担がありませんから、労災が疑われる腰痛と思ったら労災請求をしてみましょう。

     

    ■参考リンク 

    https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000468676.pdf

    https://www.mhlw.go.jp/content/001429143.pdf

  • 労災23号!

    労災23号!

     鉄人23号ではありません。

     労災様式23号です!

    正式名称を「労働者死傷病報告」といいます。

     労災が発生したときに速やかに監督署へ報告するための様式です。

     これ、届出の電子申請が義務化されました。(令和7年1月から)

     この届出の面白いのは、事故発生状況略図が必要なところです。

     こんな感じで、大喜利大会みたいです。

     被災者はケガをしていますので笑ってはいけないんですが、私が思うに監督署の担当者も笑いをこらえることがあるのではないでしょうか?

     私はこういう絵を書くのは好きなので、頼まれても全然イヤではありません。

     労災23号の届出(略図の作成)も得意なので、お困りの時は藤田トシハル社労士にご相談ください。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

  • 通勤中の交通事故

    通勤中の交通事故

     交通事故でケガをしても、仕事中であれば労災保険が使えます。

    通勤中の交通事故でも労災保険が使えます。

     厳密には通勤は業務に関係ないので労災ではないのですが、労災に準拠して労災保険が使えるような仕組みになっています。

     これを通勤災害として区別しています。

     では、労災と通勤災害はどこが違うのでしょうか?

     労災は会社(使用者)の責任が問われますが、

     通勤災害にはそれがありません。

     通勤は会社の命令ではないから、という理屈です。

     でも国は、労災に準拠して補償するよ、という優しい制度になっています。

     ただし通勤中であっても、途中で寄り道したりすると労災保険が使えません

     この場合は健康保険の対象になります。

    どこが違うか?

     労災保険は自己負担ゼロですが、

     健康保険は3割自己負担です。

     実際の通勤中の交通事故の場合で被災者に過失がない場合には、自賠責保険を使って、労災保険を使わないこともあります。

     みなさん、交通事故には気を付けましょう。

     ご安全に!

    ■参考リンク

    通勤災害について|東京労働局

  • 雇用保険料、安くなってます

    雇用保険料、安くなってます

     雇用保険の料率が下がってます。

    5月に払う給与から変更になる会社も多いと思いますので、ご確認ください。(4月分からの変更なので)

     雇用保険は週20時間以上勤務する人は加入になります。

     労災保険は全員加入です。

     労災の保険料は全額が会社負担なので、給与からの天引きはありません。なので加入している実感が労働者にはないかもですね。

     その点、雇用保険料は給与明細に記載されますから、加入の実感あると思います。

     雇用保険料は、失業保険や育児休業中の補償である「育児休業給付金」の財源になるものです。

     健康保険や厚生年金にくらべると雇用保険は保険料が安いので、もう少し徴収して、その分、給付を手厚くしてもいいのになあ、なんて社労士的には思ったりします。

     みなさんは、どう思いますか?

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

  • 労災隠しはダメ?

    労災隠しはダメ?

     よく「労災は使わせない」みたいな話聞いたことありません?

    でも、労災を使ってもなにも損はないんです。

     なので私は顧問先には「労災隠しはダメ」と言ってます。

     ではなぜ「労災隠し」をするのでしょうか?

    これは私もよくわからないのですが、聞いた話だと、

    「監督署から怒られるから」とか

    「労働局からの心象が悪くなる」とか

    「役所から目を付けられる」から、という気持ちだそうです。

     いえいえ、労災隠しをしたらまさにそうなりますが、

    安心してください、労災を正直に申告するのは大丈夫です。

     労災が発生すると状況報告とか、たしかに面倒ですよね。

    おまかせください。顧問契約をいただければ私がやります。

    (もちろん手数料はいただきます(笑))

     労災保険は自己負担がゼロなんです。

    健康保険は3割自己負担ですよね?労災保険はタダ。

     労災でケガをされた方は大変ですが、無料で治療を受けれるメリットは大きいです。

     休業補償も充実しています。

     健康保険にも傷病手当金はありますが、労災保険の方が補償金額が高いです。

     労災は発生したときは、速やかに社労士に相談してください。

    その後の手続きは代行いたします。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html#m-naAncTarget3