タグ: 労災

  • ドライブと社労士

    昨日は熊本から大分まで車で移動しました

    仕事でした

    休日でしたので、久しぶりにバイクでソロツーリングしてたのですが、

    顧問先社長からLINEがあり、紹介したい会社がある、と。

    ツーリングを中止して速攻で家に戻り、

    大分まで行きました

    片道120キロのドライブだと思えば、楽しいもんです

    ついでにお客さんまで増える、という

    いいことづくめ、みたいですが、

    まあ、正直疲れました(笑)

    熊本ー大分間は高速道路がありません

    鳥栖を経由すれば高速道路で移動できるんですが、

    かなり大回りになるので時間短縮効果がないんです

    最短ルートだと、熊本市内から阿蘇を抜けて、滝室坂という急な登りのクネクネ道を超えなければなりません

    大分県に入ると自動車専用道があるので、少しはよくなるのですが、

    そこまでは面白みがあまりない山中の道です

    ドライブが趣味、ということなので、まあ趣味と実益をかねている

    と思って運転してました

    でも、正直、遠出は楽しいですよ!

  • 残業計算について2

    さて、前回の続きです。

    月給の場合の時給の計算について。

    まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、

    一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。

    この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、

    毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、

    年間の平均を使用することが多いです。

    週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。

    しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。

    2,080÷8時間=260日

    年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。

    なので、2,080時間を12ヶ月で割った、

    173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。

    月給が210,000円とした場合、

    210,000円÷173.33=1,211.56円

    これを20%割増した、1,514.45円

    が残業単価になります。

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 鹿児島出張

    今日は鹿児島出張です

    顧問先への定期訪問、という建前の社長との飲み会です

    福岡、長崎、大分にも顧問先があります

    佐賀と宮崎にも顧問先ができたら九州制覇ですね

    私は運転が好きなので、車で移動します

    熊本は九州の真ん中に位置するので、どこに行くにも便利です

    事務所も比較的高速のインターに近いので、高速道路を使います

    福岡、鹿児島なら新幹線の方が速くて便利なのですが、

    時間の自由とドライブ中の景色を楽しめる良さが運転にはあります

    私はお酒を飲まないので、新幹線で缶ビールを、という楽しみも不要なので

    ところで、出張と通勤では労災の扱いが違うって知ってますか?

    これ、会社の責任の所在が違ってくるんです

    通勤災害は会社の責任は問われませんが、労災がつかえます

    出張中は通勤ではないので、通常の労災扱いになります

    ◆参考リンク

    【労災補償課】労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)|福井労働局

  • 労災?健康保険?

    仕事に関連してケガをしたとき

    労災!

    と思いがちです

    でも、仕事時間中でも労災にならないときもあります

    また、仕事時間以外でも通勤中であれば労災保険が使えるときがあります

    たとえば、休憩中は労災になりません

    お昼休みに階段でこけて骨折した、とかは労災にならないです

    仕事で書類を運んでて階段でこけたときは労災です

    通勤中にケガしたときは基本通勤災害(労災)なんですが、

    通勤の途中の買い物中にケガしたときは労災にならないです

    これ、どっちでも保険つかえるから、どうでもいいじゃないか?

    と思われるかもしれませんが、

    自己負担金額が違うんです

    労災は負担ゼロ!

    タダです。

    健康保険は3割負担です。

    被災者としては、労災で治療を受ける方がいいですよね

    あと、交通事故なんかの場合は「第三者行為」と言って、

    相手方が関係することがあります

    健康保険も同様です

    ◆参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163967.pdf

  • 腰痛は労災になる?

    腰痛は労災になる?

     腰痛も労災に認められこともある、というお話です。

     腰痛は一般的には労災に認められませんでした。

     というのも業務に起因しているのか、その人の普段の生活様式や趣味のスポーツが原因だったりして労災認定が困難だからです。

     極端に言えば仕事してなくても腰痛になる人もいますので、仕事が原因(業務に起因)であると見分けがつかないからです。

     ところが厚労省から「腰痛の労災認定」についての指針がしめされました。

     ・災害性の原因による腰痛

     これはわかりやすいですね。

     負傷などによる腰痛

     これは突発的な出来事によって腰を負傷して腰痛になった。

     仕事で何か作業をしてて想定外のことがおきて腰に急激に負担がかかり、腰痛を発症した場合ですね。

    ・災害性の原因によらない腰痛

     筋肉等の疲労を原因とした腰痛

     骨の変化を原因とした腰痛

     この2つは認定が難しそうですね。

     厚労省はリーフレット等の広報資料で認定される例を示していますので、ご覧になってください。(下段参考リンク)

     トラック運転手の運転業務などでも腰痛が労災に認定される可能性が示されたので、認定件数は増加すると思われます。

     労災は治療費の負担がありませんから、労災が疑われる腰痛と思ったら労災請求をしてみましょう。

     

    ■参考リンク 

    https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000468676.pdf

    https://www.mhlw.go.jp/content/001429143.pdf

  • 労災23号!

    労災23号!

     鉄人23号ではありません。

     労災様式23号です!

    正式名称を「労働者死傷病報告」といいます。

     労災が発生したときに速やかに監督署へ報告するための様式です。

     これ、届出の電子申請が義務化されました。(令和7年1月から)

     この届出の面白いのは、事故発生状況略図が必要なところです。

     こんな感じで、大喜利大会みたいです。

     被災者はケガをしていますので笑ってはいけないんですが、私が思うに監督署の担当者も笑いをこらえることがあるのではないでしょうか?

     私はこういう絵を書くのは好きなので、頼まれても全然イヤではありません。

     労災23号の届出(略図の作成)も得意なので、お困りの時は藤田トシハル社労士にご相談ください。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html