交通事故でケガをしても、仕事中であれば労災保険が使えます。
通勤中の交通事故でも労災保険が使えます。
厳密には通勤は業務に関係ないので労災ではないのですが、労災に準拠して労災保険が使えるような仕組みになっています。
これを通勤災害として区別しています。
では、労災と通勤災害はどこが違うのでしょうか?
労災は会社(使用者)の責任が問われますが、
通勤災害にはそれがありません。
通勤は会社の命令ではないから、という理屈です。
でも国は、労災に準拠して補償するよ、という優しい制度になっています。
ただし通勤中であっても、途中で寄り道したりすると労災保険が使えません。
この場合は健康保険の対象になります。
どこが違うか?
労災保険は自己負担ゼロですが、
健康保険は3割自己負担です。
実際の通勤中の交通事故の場合で被災者に過失がない場合には、自賠責保険を使って、労災保険を使わないこともあります。
みなさん、交通事故には気を付けましょう。
ご安全に!
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