4月は残業の多い季節です。
その次は12月かな?
逆に「ニッパチ」といって2月と8月は閑散期だったりします。
さて、3月の残業代は4月に支払われるケースが多いので、4月と5月の残業代は多めで、なおかつ4月の昇給も重なり、
「手取りが多くてうれしい」と感じますよね。
ただ、すこし残念なことに、4月~6月の給与が多いと、10月からの手取りが減ってしまうことがあります。
それは、社会保険の「算定基礎届」が原因です。
なぜそうなるか、というと4月~6月の3ヶ月の給与で、給与から天引きされる1年分の社会保険料額が決まるからです。
これ、年収に関係ありません。
なので、同じ年収でも4月~6月の給与の多い少ないで、手取り額も増減します。
4月で昇給した結果、天引きされる保険料が増えるなら、まあ納得できますが、昇給してないのに残業が多かったせいで手取りが減るのは、なんだか納得いかないですよね。
また、4月の転勤等で通勤手当が増えたりしても、社会保険料は増額される場合もあります。
「通勤手当は非課税なのに社会保険料はかかるのか!?」、
と国会で問題になったのですが、その後どうなったでしょうか?
社会保険料は給与の30%の金額です。
(※健康保険料率は都道府県により毎年異なるため正確には約30%です)
それを会社が半分負担しますので、労働者の負担は15%
はっきり言って税金なんかよりも全然負担が大きいです。
少しでも手取りが減らないように、4月~6月の給与が多くなりにくいように、
昇給時期を7月とかにしてる会社もあったりします。
なにしろ社会保険料の半分は会社が負担するわけですから、会社としても社会保険料は増えないほうがいいからです。
労働者としては昇給は早い方がいいでしょうから、なんとも言えませんよね。。。
そんなこんなで、社会保険料に関する相談があれば社労士トシハルにご相談ください。
就業規則の見直しまで含めてご提案させていただきます。
よろしくお願いいたします。
■参考リンク
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/index.html