さて、前回の続きです。
月給の場合の時給の計算について。
まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、
一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。
この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、
毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、
年間の平均を使用することが多いです。
週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。
しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。
2,080÷8時間=260日
年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。
なので、2,080時間を12ヶ月で割った、
173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。
月給が210,000円とした場合、
210,000円÷173.33=1,211.56円
これを20%割増した、1,514.45円
が残業単価になります。