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  • 鹿児島出張

    今日は鹿児島出張です

    顧問先への定期訪問、という建前の社長との飲み会です

    福岡、長崎、大分にも顧問先があります

    佐賀と宮崎にも顧問先ができたら九州制覇ですね

    私は運転が好きなので、車で移動します

    熊本は九州の真ん中に位置するので、どこに行くにも便利です

    事務所も比較的高速のインターに近いので、高速道路を使います

    福岡、鹿児島なら新幹線の方が速くて便利なのですが、

    時間の自由とドライブ中の景色を楽しめる良さが運転にはあります

    私はお酒を飲まないので、新幹線で缶ビールを、という楽しみも不要なので

    ところで、出張と通勤では労災の扱いが違うって知ってますか?

    これ、会社の責任の所在が違ってくるんです

    通勤災害は会社の責任は問われませんが、労災がつかえます

    出張中は通勤ではないので、通常の労災扱いになります

    ◆参考リンク

    【労災補償課】労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)|福井労働局

  • 年金からの天引き

    私の母のことなんですが、

    役場から「介護保険料」と「後期高齢者保険料」が

    未納になっているので、払え

    と通知がありまして

    いやいや、待ってくれよ、それって年金から天引きじゃん、

    と、思わず独り言ツッコミしたんですが

    なんでこんなことになったんでしょうか

    母の代わりに役場に行って未納保険料を払いつつ原因を聞いたら

    ・介護保険料が増えるときは天引きできない

    ・後期高齢者保険料は単独で天引きできない

    年金機構のシステムが年に一度しか金額変更に対応していない

    等の理由が重なって、年金からの天引きが止まり、納付書で払え、

    となっているとのこと

    ああ、そうですか、と言いながら延滞金までキッチリ払って、

    将来分も前納しました

    ついでに母のマイナンバーカードの更新もしましたよ

    たぶん新しいマイナンバーカードが母のもとに届いていると思います

    その時の書類の受付も、ポストに出せ、だったのでなんで?

    と思いましたね

    役場で記入してるんだから、その場で受理しろよ、と思うのですが

    というわけで愚痴でした

  • 敬老の日でした

    日本の高齢者の人口(人口推計、World Population Prospects)

    • 65歳以上人口は3619万人と前年に比べ5万人の減少
      総人口に占める割合は29.4%と過去最高
    • 日本の65歳以上人口の割合は、世界で最高(38か国中)

    すごいですね

    3割が65歳以上とのこと

    年金制度は大丈夫なんでしょうか?

    7人が3人の高齢者を支える計算です

    高齢者一人当たり、2.3人という割合です

    このままいけば「二人で一人の高齢者を」支える時代がきます

    もうすぐです

    実は年金制度は計算されていますからいいんです

    260兆243億円(2025年度第1四半期末現在)

    の年金積立金があるからです

    問題は、医療の方です

    医療には積立金はありません

    ここが年金と一番違うところです

    単年度決算ですから、赤字の年もあります

    そうなると翌年は保険料を上げて徴収します

    ようは給与から天引きされる保険料が増える、ということです

    医療保険制度、このままでいいんでしょうか

    ◆参考リンク

    統計局ホームページ/令和7年/統計トピックスNo.146 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

    2025年度の運用状況|年金積立金管理運用独立行政法人

  • 労災?健康保険?

    仕事に関連してケガをしたとき

    労災!

    と思いがちです

    でも、仕事時間中でも労災にならないときもあります

    また、仕事時間以外でも通勤中であれば労災保険が使えるときがあります

    たとえば、休憩中は労災になりません

    お昼休みに階段でこけて骨折した、とかは労災にならないです

    仕事で書類を運んでて階段でこけたときは労災です

    通勤中にケガしたときは基本通勤災害(労災)なんですが、

    通勤の途中の買い物中にケガしたときは労災にならないです

    これ、どっちでも保険つかえるから、どうでもいいじゃないか?

    と思われるかもしれませんが、

    自己負担金額が違うんです

    労災は負担ゼロ!

    タダです。

    健康保険は3割負担です。

    被災者としては、労災で治療を受ける方がいいですよね

    あと、交通事故なんかの場合は「第三者行為」と言って、

    相手方が関係することがあります

    健康保険も同様です

    ◆参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163967.pdf

  • 算定の決定は9月だけど

    9月は算定基礎届による標準報酬の改定月ですね

    給与計算担当者は大忙しです

    10月に払う給与から健康保険と厚生年金の天引き保険料が変わったり、そのままだったり

    どちらにしろ社員全員のチェック確認が必要です

    大変ですよね~

    年金機構からの決定通知の報酬月額と給与ソフトをにらめっこしながらの作業になるかと思います

    数人の会社ならまだしも、社員とパート合わせると千人とかいる会社の担当者は、、、

    想像しただけでも大変です

    以前は、厚生年金の保険料率の変更もあったので、報酬月額が同じままでも、天引きする保険料が変わるので、必ず全員分の確認が必要でしたね

    ちなみに健康保険の料率は3月に変わります

    これは「4月に払う給与から変更するため」の措置です

    さらにちなみに、健康保険料率は都道府県ごとに違います

    安かったり、高かったり

    これは会社所在地の都道府県で決まりますので、保険料の安い都道府県で届出をしている会社もあります

    「うちの県の保険料は高いなあ」

    と思った社長さん

    隣の県の方が安いなら、思い切って本社の移転も考えてみたらどうでしょうか?

    なんて、冗談みたいですけど、実際に移転した会社ありますよ

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 最低賃金

    最低賃金が大幅に上がります

    全国すべての都道府県で時給1,000円を超えるとのこと

    その中でも熊本県の上げ幅(82円)は全国最大とのこと

    1,034円になります

    実施は来年1月から

    最低賃金の改定は例年10月だったので、1月は意外ですね

    週40時間フルに働く場合、173.75時間×1,034円

    =179,658円 

    月給18万円と言っていいでしょう

    熊本県で月給者を雇うなら、月18万円から求人を出さなければなりませんね

    フルタイムなら社会保険にも加入しますから、社会保険料の会社負担が約27,000円

    合計で207,000円が人件費の最低金額になります

    これ、結局価格に反映されます

    ようは物価が上がる、ということ

    自動販売機のコーラが200円になるそうです

    少し前まで140円? ⇒ 180円! ⇒ 200円 !?

    過度な賃上げは、どうなんでしょう

    価格転嫁できない中小企業の経営は苦しくなるのではないか

    最低賃金は上がっても、社員の給与はそのまま、ということも考えられます。

    社労士としては心配な面が大きいです

    ◆参考リンク

    https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/002376105.pdf

  • ブログ再開します

    お久しぶりです

    しばらくブログをお休みしてました

    いろいろ忙しかったりしてですね。

    例えば、孫が産まれたり、

    犬(トイプードル)を新しく家族に迎えたり。

    そんなこんなで、お休みしてましたが、そろそろ再開しようと思い立ち、今日になりました。

    さて、話題としてはやはり、

    最低賃金の大幅アップ、ですね。

    これについては別の機会にアップします。

    先月の豪雨災害。

    私も被害をうけました。

    ベランダが壊れて雨漏りしてます。。。

    これについては応急手当はしてあるのですが、業者に工事を頼んでも、早くて年末になるとのこと。

    これは、困った。

    だって、それまでにも雨は降るわけで、その間にも壊れたベランダは傷んでいき、雨漏りもするわけです。

    保険を使って修理をしようと思っているんですが、保険の金額が確定するまでは、工事の発注ができない。

    早く治してスッキリしたいのですが、モヤモヤしますね。

    皆さんは災害被害は大丈夫ですか?

    ◆参考リンク

    https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/newpage_01751.html

  • 腰痛は労災になる?

    腰痛は労災になる?

     腰痛も労災に認められこともある、というお話です。

     腰痛は一般的には労災に認められませんでした。

     というのも業務に起因しているのか、その人の普段の生活様式や趣味のスポーツが原因だったりして労災認定が困難だからです。

     極端に言えば仕事してなくても腰痛になる人もいますので、仕事が原因(業務に起因)であると見分けがつかないからです。

     ところが厚労省から「腰痛の労災認定」についての指針がしめされました。

     ・災害性の原因による腰痛

     これはわかりやすいですね。

     負傷などによる腰痛

     これは突発的な出来事によって腰を負傷して腰痛になった。

     仕事で何か作業をしてて想定外のことがおきて腰に急激に負担がかかり、腰痛を発症した場合ですね。

    ・災害性の原因によらない腰痛

     筋肉等の疲労を原因とした腰痛

     骨の変化を原因とした腰痛

     この2つは認定が難しそうですね。

     厚労省はリーフレット等の広報資料で認定される例を示していますので、ご覧になってください。(下段参考リンク)

     トラック運転手の運転業務などでも腰痛が労災に認定される可能性が示されたので、認定件数は増加すると思われます。

     労災は治療費の負担がありませんから、労災が疑われる腰痛と思ったら労災請求をしてみましょう。

     

    ■参考リンク 

    https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000468676.pdf

    https://www.mhlw.go.jp/content/001429143.pdf

  • 5月病

    5月病

     5月が終わりますね。

     この時期を乗り切ると退職者はあまりでなくなります。

     社労士は3月退職からの離職手続きがやっと落ち着いてくる時期です。

     4月は入社手続きも多いので繁忙期が終わるって感じですね。

     といっても7月からは労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届の作業が始まりますので、6月はつかの間の休息ということになるでしょうか。

     さて、5月病とは4月に入社した新入社員がゴールデンウィークを過ごしている間に再出社の意欲をなくしてしまうような状態と言えばいいでしょうか?

     会社としては出社しない新入社員を説得をしたりしますが、そのまま退職してしまうこともしばしばです。

     ですが最近は4月病とでもいえばいいのでしょうか、入社してすぐに退職してしまう新入社員が増えているとのこと。

     原因はわかりません。

     少子化で企業が求める採用数にくらべて実際の就職希望者が多くないため売り手市場になっています。

     転職が容易で再就職にもあまり困らない。

     中途採用通年採用も多くなっていますのでそれらも転職が多くなった要因でもあります。

     最近のニュースでは公務員の退職も多いそうです。

     私のような昭和世代からは想像もできません。

     一般企業でも定年まで働くのが当たり前でした。

     ましてや公務員をやめて民間企業に再就職するなんて考えられない昭和世代です。

     私個人は公務員を強制退職させられて民間企業で勤務しましたが、それは政治的問題でそうなったのであって、自分自身の希望ではありませんでしたから、定年まで公務員として働こうと思っていました。

     社労士として社長からの相談のトップは人事に関することです。

     特に採用者がいない、というのが多いです。

     採用してもすぐに退職してしまう、どうしたらいいでしょうか?とう相談はどの職種や業界に関係なく定番の相談です。

     この問題の解決方法は企業秘密なのでこのブログでは教えられませんが、顧問先企業にはきちんとコンサルティングしています。

     要はいかに人材を定着させられるか、です。

     ご用命がありましたら、社労士トシハルまで。

    ■参考リンク

    https://shigoto.mhlw.go.jp/User