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  • そろそろ月額変更届の準備

    そろそろ月額変更届の準備

     4月は昇給が多い時期です。

    多くの会社さんが昇給すると思います。

     昇給すると社会保険の「月額変更届」に該当するかもしれませんので注意が必要です。

     また、転勤等で通勤手当が改定されたりしても月額変更に該当したりします。

     これ、7月に必ず全員分を届出する「算定基礎届」の時に月額変更届の出し忘れがわかったりします。

     出し忘れてると年金機構の年金事務所から「届出もれてませんか?」と確認があります。

    なので必ず確認と提出が必要な届です。

    「月額変更届に該当かどうか、わからない」

    という問い合わせは多くあります。

     チェックポイントとしては、主に2つ、

    ・前年よりも2等級以上変わっているか?(1等級なら届出不要)

    ・固定的賃金が増減しているか?(残業等の変動は不該当)

    です。

     どちらにも該当している場合は、月額変更届に該当していると思いますので確認して届出が必要になります。

     なので、4月で昇給したり、通勤手当が増えたり(減ったり)した社員さんがいた場合は、給与計算したあとにメモしておきます。

     変化した給与を3回払った時点で平均額を計算してみて、昨年の算定届の等級よりも2等級以上の違いがあるかどうかを確認するといいです。

     給与ソフトをお使いであれば、だいたい月額変更届に該当するかどうかのチェック機能があると思いますので活用してください。

     エクセル等で自分で給与計算をされている会社さんは、賃金台帳にメモや付箋をしておいた方が忘れが減ります。

     ちなみに7月、8月、9月で先に月額変更届を提出した場合は、算定基礎届は不要になりますよ。

    ■参考リンク

    健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド|日本年金機構

  • ブログの読者

    ブログの読者

     私のブログに読者がいました。

     というのも、元々このブログは誰かに読んでもらうために始めたわけでなく、社労士のホームページのコンテンツを増やすためにやり始めたので、読者がいることは想定してなかったんです。

     なので、ブログの内容は社労士の仕事に関連することに限定してますので、正直、読んでも面白くはない内容です。

     それでもこのブログの更新を楽しみにしてる人がいたとは、うれしいですね!

     というわけで、今日は社労士の仕事以外のネタで。

     別のブログでは趣味や自分が興味のあることを書いたりしてます。車とかバイクとかギターとか音楽とか、野球とか。あ、大相撲も好きなのでブログのネタにしようかな。

     プードルを飼っていますので、それのネタも多いです。犬とドライブも楽しいです。カメラというか写真撮影も好きなので、ドライブに行くときは車にカメラをつんで、ロケーションのいいところで犬を撮影します。

     花鳥風月、じゃないですけど季節を感じるにはドライブが一番です。あ、あと散歩。

     今なら桜ですね。少し前なら梅。梅雨時期の紫陽花も楽しみです。

     もう少ししたら、蛍が飛びはじめます。

     近場に蛍が見れる湖があります。水鳥もたくさんいて、撮影マニアの方たちが高級カメラ抱えて撮影にきますよ。水鳥の種類を名前を勉強し楽しみを増やしたいですね。

     熊本は夏は暑くて冬は寒いというすごしやすい場所ではないですが、その分季節は感じます。真冬なら車で1時間もドライブすれば雪景色見れます。九重と阿蘇がありますから。

     春真っ盛りですが、熊本はすぐに暑い季節がやってきます。

    大人にも春休みが欲しいなあ。。。

    ■ブログ↓

    社労士トシハルのブログ – ムラゴンブログ

  • 熊本も春になりました

    熊本も春になりました

     熊本市東区で社労士やってます。藤田です。

    私の事務所は熊本の「健軍」と呼ばれる地区にあります。

    どこからどこまでが「健軍」というのかわからないのですが、

    市電(路面電車)の終点があるのと、そこからアーケード(ぴあクレスという愛称の商店街)があるので、それを説明すると熊本市周辺の人ならだいたいわかってもらえます。

     「自衛隊通り」という桜の名所も近くにありまして、満開の時期はその通りが歩行者天国になるので、花見を楽しめます。

     社労士事務所の所在地を説明するときも「市電の健軍終点」とか

    「自衛隊通り」「健軍商店街」といえば、だいたいわかってもらえます。

     まあでも、私は訪問がメインで事務所で対応することはほとんどないのですが、いちおう事務所は健軍にありますよ、と聞かれたら答えるかんじですね。

     熊本市東区には「南町」という住所があります。意味がわかりませんが、私が実際に居住していましたので間違いありません(笑)

     これは説明が難しかったですね~。だって東区の南町ですよ。なぜこうなったかというと後から東区という地名がついたからなんです。

     以前は”熊本市南町”だったのが、”熊本市東区南町”になった、と。

    あ、また仕事とは全然関係ない話になってしまいました。

     熊本市東区で社会保険労務士やってます。事務所も熊本市東区にあります。健軍です。藤田トシハルです。よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    熊本市の魅力 | 熊本市観光ガイド

  • 助成金!

    助成金!

     助成金。依頼たくさん受けます。社労士の得意技ですからね。

    私の場合は基本的に顧問契約している場合だけ、助成金手続き代行を受託しています。

    当然、理由がありまして、助成金手続き代行をする事業所の、

    「事業の中身・規模・給与形態等」

    を把握していないと、書類作成が難しいからです。

     スポットで手続き代行をしたこともあるのですが、けっきょく顧問契約をしているのと同じような対応と仕事をしたので、タダで顧問をしていた感じでした。

     別に損をしたくない、というわけではなくて、顧問契約と同等の対応をしたのであれば、相応の対価をいただかないと、顧問料を払っていただいてる顧問先に申し訳がたたないからです。

     社労士の立場としては、すべてのお客さんに平等にサービスを提供したいのです。顧問料に応じた対応をしたいのです。特別にお安くします、とか儲かってそうだから顧問料も多くもらっていいよね、とはなりたくないのです。

     会社の規模に応じた適正な顧問料をいただいて、顧問料に見合った仕事を提供しよう、と私は思っています。

     なので、会社が大きくなり、相談や手続きが増えたときは、顧問料の値上げをお願いしています。これは契約のときにきちんと説明しています。

    「社長、いずれ会社は大きくなると思います。その時は顧問料は値上げさせてください」と伝えます。

     あ、助成金の話から脱線してますね。

    助成金代行の手数料については、基本的に成功報酬としていますので、着手金はいただいておりません。

     なので不支給となった場合、私の報酬はゼロです。

    不支給でも着手金はもらうって有りですか?私は無しだと思います。

    不支給の時は着手金を返せばいいじゃないか、という考えもありますが、それはしていません。

     助成金って、事業主との信頼関係がしっかりしてるほど成功率が高いです。

    信頼関係が薄いと、連絡もれや書類不備で不支給とかになったりしやすいです。

     さて、令和7年度はどんな助成金があるのかなあ?

    ■参考リンク

    事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省

  • どんな社労士をお探しですか?

    どんな社労士をお探しですか?

     経営者のみなさん、

    どんな「社労士」をお探しでしょうか?

     私は他の社労士さんとは個性を明確にして、

    選ばれる社労士となれるように、ホームページを工夫しています。

     例えば、スーツとネクタイの写真はありません。

    堅苦しい「社労士」のイメージをなくしたいと思いました。

     犬との写真を撮影してもらいました。

    動物好きの経営者さんがいたら、好意的に見てもらえるかなあ、

    と考えました。

     ギターの写真も撮影してもらいました。

    音楽好きの経営者さんに、この「社労士」に会ってみようかな、

    と思われたらいいな、と考えました。

     スマホで検索されたときに、1ページで収まるように工夫しました。

    別のページへ飛んだりしない工夫です。

    なるべくシンプルになるよう心掛けました。

     プロフィールには趣味も書きました。

    バイク、ギター、野球観戦、写真撮影などです。

     同じ趣味を持ってる経営者の方に「面白そうな」社労士だな、

    と思ってもらえたらと考えました。

     このブログにも、趣味の記事を掲載していこうかな、と思っています。

    「ホームページを見て、問い合わせをしました」

    というお言葉をもらった時はうれしいです。

    「ブログも面白いですね」

    と言われるように頑張ろうかなあ。。。

    https://www.youtube.com/channel/UCyLfHL5gm59iCAqJdAPrHQA

    ■参考リンク

    社労士を探す|全国社会保険労務士会連合会

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオン

     みなさん、セカンドオピニオンってご存じですか?

    例えば、顧問社労士はいるけど、その説明に納得がいかない。

    他の社労士に意見も聞いてみたいなあ、という時です。

     そんな時は、私にご相談ください。

    手続きがメインの社労士事務所とかだと、労務問題の相談を

    あまり得意にしていない、とか、

    社労士が直接対応してくれず、事務員対応で回答があいまい、とか

    そんな話を聞いたことがあります。

     顧問社労士ではない社労士に質問してもいいのか?

    と思われるかもしれませんが、問題ないです。

     そもそも

    私も、わからない問題がある時は、

    先輩社労士に聞きます(笑)

    あと、しがらみがあって今の社労士と契約は切れないけど、

    他の社労士とも契約したいなあ、とか。

    これも全然問題ないです。

    (そういうのを嫌う社労士事務所もありますが、、、)

    私は、むしろ推奨しています。

    特に社員が100人以上いるような会社さんだと、

    給与計算とか手続きは社労士事務所に依頼してる、

    とか多いかと思いますが、その場合の社労士事務所も

    事務員の多い大きな社労士事務所かと思います。

    大きな社労士事務所は、いわゆる小回りが利きにくい時があったりして、

    社長が社労士に相談したいタイミングでなかなか相談できない、

    なんてことあったりしませんか?

     そんなことが何回かあって困ったことが経験があった方は、

    私のようなコンサル専門の社労士とも相談顧問契約をおすすめいたします。

     興味をもった社長さん、どうぞご検討よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    セカンドオピニオンの基礎知識

  • 年度末、社労士は忙しい?!

    年度末、社労士は忙しい?!

     3月は年度末ですね。

    国の会計年度が4月からなのと、学校も4月から学年が変わるので、

    新年は4月から、って感じがしませんか?

    私は今でも1月が新年、という感じがしません。

    やっぱり4月からが新しい年、って感じがします。

     4月になると、通勤・通学の様子がガラっと変わりますよね。

    いかにも新社会人!とか新高校生・大学生という人たちが増えて、

    ああ、オジさんはまた年を取ってしまったなあ、と思います。

     さて、社労士のお話ですが、

    3月は退職が多いので、それに伴う手続き依頼が増えます。

    まあまあ忙しくなりますが、

    やはり、忙しくなるのはやっぱり4月ですね~

     入社の手続きはもちろんなんですが、

    給与の昇給が多いのです。ほとんどの会社は4月に昇給します。

    なので、給与計算ソフトの設定とか慎重になりますね。

     私も多くはありませんが、給与計算を受託しています。

    私の社労士業務の基本はコンサルなんですが、

    顧問先社長から頼まれたら給与計算もやってます。

     とういわけで、私もそろそろ忙しくなる時期です。

    ほかにも、36協定の更新とかも3月中が多いです。

    みなさん、社労士への手続き連絡は早目にお願いいたします。

    ■参考リンク

    年度末の退職に伴い、会社側が行うべき手続きを総復習! | 勤怠打刻ファースト

  • 「有給休暇の義務化」小規模事業者でも守るべきポイントを丁寧に説明

    「有給休暇の義務化」小規模事業者でも守るべきポイントを丁寧に説明

     有給休暇の基本的な理解
    労働基準法により、一定の条件を満たす労働者には年次有給休暇が付与される権利があります。これは、雇用形態に関わらず、週の所定労働日数に応じて比例的に付与されます。

     有給休暇は、会社が与える権利ではなく、法律により強制的に付与されるものです。

     なので、会社に有給休暇の規則や決まりがなくても、労働者は有給休暇を利用できます。


     日数: 労働者が6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数に応じて日数が増加します。

     逆に言うと、入社して半年間は有給休暇はありません。

    なので、入社して半年以内に休む時は欠勤になります。

     有給休暇管理簿: 有給休暇の取得状況を適切に記録し、管理することが求められます。これには、取得日数や残日数の管理が含まれます。

     有給休暇管理簿を作成して、日数を管理しなければなりません。


     計画的付与:有給休暇の計画的付与を行うことができます。これにより、業務に支障をきたさないように調整が可能です。

     1年間に必ず5日以上の有給休暇を取得させないといけません。

    有給休暇を使わない社員については、会社が有給休暇取得日を指定して休ませるようになっています。


     有給休暇に関する権利や取得方法について、従業員にしっかりと説明し、理解を促すことが重要です。

     パート従業員にも有給休暇はありますので、採用時に説明をするとよいです。

      就業規則に有給休暇の取り扱いについて明確に記載し、従業員に周知します。

     有給休暇については、会社独自の有給休暇(リフレッシュ休暇など)などがあれば、就業規則に規定しておいてください。


     有給休暇に関する相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる環境を整えます。

     小さな会社であれば、社長自ら社員へ説明できるようにしておくのがよいです。


     従業員の個々の事情に応じて柔軟に対応することが求められます。特に、急な休暇の取得にも対応できる体制を整えることが望ましいです。

     急病などで緊急に会社を休むときは、電話連絡や、事後の報告でも有給休暇の申請ができる体制をつくっておいてください。

     就業規則に規定してあるとなおよいです。


     有給休暇を適切に付与しない場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があり、最悪の場合、罰則が科されることがあります。
     法律を遵守しないことで、従業員からの信頼を失い、離職率の上昇や採用の難航といった影響が出る可能性があります。

     労働基準監督署は、有給休暇については厳しく取り締まりをしています。


     有給休暇の義務化は、従業員の権利を守るための重要な法律です。小規模事業者であっても、適切に対応することで、従業員の満足度を高め、事業の持続可能性を向上させることができます。法律をしっかりと理解し、実務に反映させることが求められます。

    ■参考リンク

    PowerPoint プレゼンテーション

  • 「労働基準法の基本」知っておかないと危険なポイントを解説

    「労働基準法の基本」知っておかないと危険なポイントを解説

    労働基準法は、労働者の権利を守るために設けられた法律です。

    労働基準法の基本的なポイントと、それを知らないと危険な理由を解説します。

    労働時間と休憩時間
    – 法定労働時間は1日8時間、週40時間です。これを超える労働には、36協定(サブロク協定)を結んだ上で、時間外労働手当を支払う必要があります。

    以外に知られていないですが、

    「36協定」をしておかないと、

    残業させたら違法です!

    協定は最長1年なので、毎年更新をして、

    監督署に届出をしないといけません!

    休日
    – 労働者には、毎週少なくとも1回の休日が与えられる必要があります。これを法定休日と呼びます。

    週休二日の働き方が一般的になってきましたが、

    現在でも水曜と土曜が半日勤務で、日曜日だけが休日。

    という勤務もありますが、違法ではありません。

    賃金
    – 最低賃金法により、地域ごとに設定された最低賃金を下回る賃金を支払うことはできません。

    パート契約だと時給で賃金を計算するので、間違いは少ないのですが、月給者の場合に、最低賃金を下回っていることがあります。

    賃金を所定労働時間で割ると最低賃金賃金以下だった、

    ということがありますので、要チェックです。


    – 時間外労働、休日労働、深夜労働(22時から翌5時まで)には、通常の賃金に割増賃金を加えて支払う必要があります。

    ここでいう休日労働とは法定休日(35%割増)になります。

    土日休みの週休二日の場合、日曜日が法定休日の場合、

    土曜日は休日労働にはならず、残業扱い(25%割増)になります。

    深夜労働は25%割増になりますが、残業の深夜労働の場合は、

    25%+25%で50%割増になります。

    有給休暇
    – 労働者は、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得する権利があります。日数は勤務年数に応じて増加します。

    パート職員も有給休暇が発生します。

    働き方改革で最近は知られるようになってきましたが、注意が必要です。

    解雇の制限
    – 労働者を解雇する場合、労働基準法に基づく正当な理由が必要です。また、30日前の予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。

    「今日でクビ!」と宣告した場合、30日分の平均賃金の支払が必要です。

    – 労働基準法を知らないと、違法な労働条件を受け入れてしまう可能性があります。これは、労働者の健康や生活に悪影響を及ぼすだけでなく、企業にとっても法的なリスクを伴います。
    – 違法な労働条件により、労働者は不当な扱いや過労により健康を害する危険があります。
    – 労働基準法に違反した場合、企業は罰則を受ける可能性があり、社会的信用を失うリスクもあります。

    労働者としても雇用者としても、労働基準法の基本を理解し、適切な労働環境を維持することが重要です。

    ■参考リンク

    労働基準 |厚生労働省