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  • 見積りは必要?

    社労士に依頼を考えたときに見積りは必要か?

    はい、見積りは取った方がいいです。

    逆に言うと、見積りを出さない社労士とは契約を保留してもいいと思います。

    顧問契約にしろ、スポット契約にしろ、助成金の代行依頼にしろ、

    見積りをもらっておかないと後から追加請求がないとは言えないからです。

    当然、私は事前に見積書をお渡ししてから契約をします。

    もしくは提案書、として何パターンかの契約内容とそれぞれの金額を記載したものをお渡しして選んでもらうときもあります。

    クライアントとしては年間どのくらいの経費がかかるのか、と計算したいはずです。

    年間予算を組むときに必要でしょうし、後から予定外の請求書がきても困ります。

    また、給与計算においては、人数で金額も増減しますので、その説明も見積り書に記載しておきます。

    助成金についても、着手料、役所受付時の報酬、助成金入金後の成功報酬までキチンと記載します。

    「明朗会計」これにつくと思います。

    事前に説明していない金額を請求することは私はしません。

    社労士に仕事を依頼するときの参考にしてください。

  • 残業計算について2

    さて、前回の続きです。

    月給の場合の時給の計算について。

    まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、

    一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。

    この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、

    毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、

    年間の平均を使用することが多いです。

    週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。

    しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。

    2,080÷8時間=260日

    年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。

    なので、2,080時間を12ヶ月で割った、

    173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。

    月給が210,000円とした場合、

    210,000円÷173.33=1,211.56円

    これを20%割増した、1,514.45円

    が残業単価になります。

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 宣伝ライブ

    上記ライブで社労士事務所の宣伝を兼ねて出演します

    出演は2番目で「藤田トシハル」の名義です

    MCで自分が社会保険労務士であることを告げて売り込みます

    「歌う社労士

    どうでしょうか?!

    インパクトはあるか、ないか。。。

    まあ、趣味で弾き語りしてる社労士は他にもいるとは思いますが。

  • 鹿児島出張

    今日は鹿児島出張です

    顧問先への定期訪問、という建前の社長との飲み会です

    福岡、長崎、大分にも顧問先があります

    佐賀と宮崎にも顧問先ができたら九州制覇ですね

    私は運転が好きなので、車で移動します

    熊本は九州の真ん中に位置するので、どこに行くにも便利です

    事務所も比較的高速のインターに近いので、高速道路を使います

    福岡、鹿児島なら新幹線の方が速くて便利なのですが、

    時間の自由とドライブ中の景色を楽しめる良さが運転にはあります

    私はお酒を飲まないので、新幹線で缶ビールを、という楽しみも不要なので

    ところで、出張と通勤では労災の扱いが違うって知ってますか?

    これ、会社の責任の所在が違ってくるんです

    通勤災害は会社の責任は問われませんが、労災がつかえます

    出張中は通勤ではないので、通常の労災扱いになります

    ◆参考リンク

    【労災補償課】労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)|福井労働局

  • 年金からの天引き

    私の母のことなんですが、

    役場から「介護保険料」と「後期高齢者保険料」が

    未納になっているので、払え

    と通知がありまして

    いやいや、待ってくれよ、それって年金から天引きじゃん、

    と、思わず独り言ツッコミしたんですが

    なんでこんなことになったんでしょうか

    母の代わりに役場に行って未納保険料を払いつつ原因を聞いたら

    ・介護保険料が増えるときは天引きできない

    ・後期高齢者保険料は単独で天引きできない

    年金機構のシステムが年に一度しか金額変更に対応していない

    等の理由が重なって、年金からの天引きが止まり、納付書で払え、

    となっているとのこと

    ああ、そうですか、と言いながら延滞金までキッチリ払って、

    将来分も前納しました

    ついでに母のマイナンバーカードの更新もしましたよ

    たぶん新しいマイナンバーカードが母のもとに届いていると思います

    その時の書類の受付も、ポストに出せ、だったのでなんで?

    と思いましたね

    役場で記入してるんだから、その場で受理しろよ、と思うのですが

    というわけで愚痴でした

  • 敬老の日でした

    日本の高齢者の人口(人口推計、World Population Prospects)

    • 65歳以上人口は3619万人と前年に比べ5万人の減少
      総人口に占める割合は29.4%と過去最高
    • 日本の65歳以上人口の割合は、世界で最高(38か国中)

    すごいですね

    3割が65歳以上とのこと

    年金制度は大丈夫なんでしょうか?

    7人が3人の高齢者を支える計算です

    高齢者一人当たり、2.3人という割合です

    このままいけば「二人で一人の高齢者を」支える時代がきます

    もうすぐです

    実は年金制度は計算されていますからいいんです

    260兆243億円(2025年度第1四半期末現在)

    の年金積立金があるからです

    問題は、医療の方です

    医療には積立金はありません

    ここが年金と一番違うところです

    単年度決算ですから、赤字の年もあります

    そうなると翌年は保険料を上げて徴収します

    ようは給与から天引きされる保険料が増える、ということです

    医療保険制度、このままでいいんでしょうか

    ◆参考リンク

    統計局ホームページ/令和7年/統計トピックスNo.146 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

    2025年度の運用状況|年金積立金管理運用独立行政法人