タグ: 熊本市

  • 個人事業主は社会保険に加入できる?!

    個人事業主は社会保険に加入できる?!

    昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。

    社会保険は、被用者保険の制度です。

    ようは使われている人、労働者のための保険制度です。

    なので、経営者は加入できない原則です。

    しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。

    この理由はよくわかりません。

    労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。

    健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?

    このことはおいといて、

    個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、

    事業主は社会保険に加入できません。

    なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。

    ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、

    どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、

    という仕組みがあるみたいです。

    これ、私はヤバいと思ってます。

    かなりヤバいです。

    個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。

    これは問題ないです。働いてますから。

    問題なのは「働いてない場合です

    この場合はダメです。

    よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。

    働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。

    これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、

    加入を否認されます。

    「働かざる者、加入させるべからず」

    なのです。

    最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。

    でも保険料の時効は2年です。

    ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。

    厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、

    2年前までしか保険料納付ができませんので、

    それ以前は未納となります。

    いろんなリスクがあるので、

    ?と思ったときは私に相談してください。

    ■参考リンク

    個人事業主が選択できる4つの健康保険まとめ | マネーフォワード クラウド確定申告

  • 社労士は1月に確定申告します

    社労士は1月に確定申告します

    社労士のトシハルです

    本業の社労士についてのお話

    社労士は1月に確定申告します

    え?
    確定申告って、2月16日からでしょ?

    確定申告で還付になる場合は、年明けすぐに確定申告ができるのです!
    なぜ、急いで確定申告するかというと、

    還付金を早くもらえるから

    です。

    そもそも、還付金ってなんですか?
    って話なんですが、
    私たち個人の社労士(その他個人の士業も同様)は、

    報酬をいただく時に、10%源泉徴収されているからなんです。

    所得税の計算をすると、
    納税する金額よりも源泉徴収された税金の方が多いので、
    差額が還付される、
    という仕組みです。

    (社労士法人は仕組みが違います。あくまでも個人士業の場合です)

    年明けすぐに確定申告すると、
    1月末には還付金が振込されることが多いです。
    なので、どうせなら早くもらった方がいいので、
    速攻確定申告します。

    確定申告って、税金納めるからしたくないなあ、
    と思うのが普通だと思いますが、
    僕なんかは、
    確定申告でお金が戻ってくる
    と思ってるので。
    すぐに確定申告します。

    ちなみに、私たち夫婦は共に簿記2級持ってるので、
    記帳から申告まで、自分たちでやってます。

    おまけ

    この源泉税の還付の話

    友人社労士が知らなくて、知人の社労士に聞いたら、

    その社労士も知らなかった、

    と驚きの話を聞きました。

    案外知られてないのか?

    ていうか、税務署に余計な税金取られっぱなしですよ!

    うーん、確定申告を自己流でやると、こういう事ってあるんですね。

    所得税の確定申告|国税庁

  • 相談・コンサル専門なので

    相談・コンサル専門なので

    私の社労士業務はコンサルタント業務をメインでやってるので、

    北は北九州から南は鹿児島まで、

    東は大分から、西は長崎まで、顧問先があります。

    コロナ禍を機にリモートが一般化する前から、

    私は遠方の顧問先とのお付き合いがありました。

    当時からZoomで面談・相談してました。

    今も、簡単な相談であれば、LINE、携帯電話、メールで

    相談に対応しています。

    一般的な社労士は、事務所の応接室で面談、とか、

    そもそも、給与計算や手続き代行がメイン業務が多いので、

    遠方の顧問先はあまりないと思います。

    以前、私のYOUTUBEを見て、

    名古屋の税理士さんから相談があったこともありました。

    (顧問契約には至りませんでした)

    私の出身地である、広島とか、母が在住している下関とかに、

    顧問先があるといいなあ、なんて思ったりしてます。

    リモート対応がメイン、と言っても社長と会わないわけではありませんので。

    月に数日は遠方へ出向いて、社長と会って、飲んで歓談しながら、

    今後の相談とかします。

    ドライブ好きなので、車で行ける距離であれば、どこまでも行きます(笑)

    ちなみに、社労士は一人で一つの事務所しか登録できません。

    なので、本店・支店、分室みたいなことができません。

    遠方用に事務所とか作れないんです。

    もし、個人社労士事務所で、住所が2つあったら、

    それってちょっとダメかもです。

    社労士法人なら支店を出せますが、支店用の社労士がいないとダメです。

    そんなこんなで、遠方でも顧問しますので、まずは相談してください。

    コンサルティングって何をしているの?業界の特徴と仕事内容をご紹介 | 経営コンサル採用 船井総研

  • 報酬について

    報酬について

    継続契約は月額契約になります。

    金額は従業員数で変わります

    (料金は税込10%)

    下記金額はあくまでもベースであり、契約内容により、

    増額又は減額いたします。

    コンサルタント(アドバイザー)契約

    1〜10人16,500円

    11〜20人22,000円

    21〜30人27,500円

    31〜40人33,000円

    41〜50人38,500円

    51人以上別途お見積り

    ※提出代行手続きは、届書種類により別途5,000円~、ですが、

    手続き代行費用サブスク契約も可能です。

    (概ね、上記金額の1.5倍になります。)

    給与計算

    20人未満基本報酬16,500円+従業員数×770円

    20人以上基本報酬22,000円+従業員数×770円~

    ※相談・手続き代行と同時契約の場合、割引いたします。

    (概ね、総金額の2割引き)

    スポット契約

    内容

    就業規則作成・整備330,000円~

    労働基準監督署調査立会55,000円~

    年金事務所調査立会55,000円~

    セミナー講師66,000円~

    助成金申請20%~(着手金+成功報酬)

    スポット業務

    労働保険年度更新業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

    社会保険算定基礎届業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

    社会保険労務士(社労士)費用相場|顧問料・単発依頼の報酬一覧│【厳選】社会保険労務士相談ドットコム

  • 顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    相談できる社労士は絶対にいた方がいいです。

    そして、できることなら、経営についての相談もできる社労士だったらなおよいです。

    税理士に相談するからいいです。

    という考えもあります。間違っていません。

    でも、いざ人件費、ようするに従業員給与を削減しようと思ったとき、

    ウソみたいですが、最低賃金以下の報酬を提案してくる時があったりします。

    最低賃金の計算方法を知らないから、仕方ない面もあるんですが、

    これ、労働基準監督署にバレたら大変なことになります。

    社労士であればそんなミスはあり得ません。

    社会保険料負担の節約についても、社労士じゃないとできないです。

    役員報酬の設定や社会保険適用を間違えると、遡って高額の保険料を請求される可能性もあります。

    以下がその他のリスクです。


    経営者が社労士(社会保険労務士)に相談できない状況には、いくつかのリスクが伴います。以下にそのリスクを挙げます。

    1. 法令遵守の欠如
    – 相談できる社労士がいないと、労働法や社会保険法規が頻繁に改正される中、最新の法律に従っていないと、法令違反を犯すリスクがあります。

    2. 労務トラブルの増加
    – 相談できる社労士がいないと、労働条件や雇用契約に関するトラブルが発生しやすく、従業員との間で労務紛争が起こる可能性が高まります。

    3. 社会保険手続きの遅延や誤り
    – 相談できる社労士がいないと、社会保険や労働保険の手続きにおいて、申請漏れや誤りが発生しやすく、結果として罰則や追徴金が科されるリスクがあります。

    4. 労働環境の悪化
    相談できる社労士がいないと、適切な労働環境を維持するためのアドバイスを受けられないため、従業員のモチベーション低下や生産性の低下につながる可能性があります。

    5. 採用や退職に関する問題
    相談できる社労士がいないと、採用や退職に関する適切な手続きを行わないと、法的なトラブルや不必要なコストが発生するリスクがあります。

    6.給与計算のミス
    相談できる社労士がいないと、給与計算において、税金や社会保険料の計算ミスが発生し、従業員からの不信感を招く可能性があります。

    7. 労働時間管理の不備
    相談できる社労士がいないと、労働時間の管理が不十分だと、時間外労働や休日出勤に関する法令違反が発生しやすくなります。

    8. コンプライアンスの問題
    相談できる社労士がいないと、組織全体のコンプライアンス意識が低下し、企業の信用を損なうリスクがあります。

    9. 労働災害対応の不備
    相談できる社労士がいないと、労働災害が発生した際に適切な対応ができず、従業員の安全と健康を守れないリスクがあります。

    10. コストの増加
    相談できる社労士がいないと、法令違反や労務トラブルによる罰則や訴訟費用が発生し、結果として経営コストが増加する可能性があります。

    これらのリスクを軽減するためには、社労士と連携し、適切な労務管理と法令遵守を行うことが重要です。定期的な相談やアドバイスを受けることで、企業運営の安定性を高めることができます。


    顧問社労士とは?依頼メリットや選び方のポイントをわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

  • 社労士は保険(リスク対応)と思え

    社労士は保険(リスク対応)と思え

    「私は保険だと思っていますから。」

    ある顧問先の社長から言われた言葉です。

    私とコンサルタント契約を結ぶ最後の確認のときに、

    「相談がなくても、顧問料は発生いたします」

    と念押しした時の回答です。

    「さすが」、と思いました。

    「使わないともったいない」、

    「なにもなくてもお金払うのか」、

    などという考えはないのです。

    何かあった時のために備える。

    というのも、

    なにか問題があってから社労士を探しても、見つからない。

    なんて、よくあることです。

    なぜか?

    だって、問題が起きてから引き受ける社労士は少ないです。

    「忙しい」

    「自分は手続きと給与計算しかしないので」

    と言い訳して、相談を受けないことがあると予想されます。

    なにがあるか、わからない。

    今時、ネットの真偽不明の情報を鵜呑みにして、

    問題を起こす社員さんがいたりします。

    これ、前触れなく、突然起こります。

    会社がリスクに対応するために社会保険労務士(社労士)と顧問契約を結ぶことは、以下のような多くの理由で有益です。

    1. 法令遵守:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労働法や社会保険に関する法律は複雑で頻繁に改正されます。社労士はこれらの法律に精通しており、最新の法令に基づいたアドバイスを提供することで、企業が法令違反を回避するのを助けます。

    2. リスク管理:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労務管理におけるリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることで、労働問題の発生を未然に防ぐことができます。これには、労働時間管理、残業代の適正化、ハラスメント対策などが含まれます。

    3. 労使トラブルの防止と解決:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労使間のトラブルの予防や、発生した際の迅速な解決に寄与します。社労士は適切な就業規則の作成や、労働契約の管理を通じて、トラブルを未然に防ぎます。

    4. 労働環境の改善:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、職場環境の改善や労働条件の整備に関する助言を行い、従業員の満足度や生産性を向上させるサポートをします。

    5. コストの最適化:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、社会保険料の適正化や助成金の活用を通じて、企業のコスト削減に貢献します。

    6. 専門的な知識と経験:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労働法や社会保険制度に関する専門的な知識を持ち、企業の様々なニーズに応じたカスタマイズされたアドバイスを提供します。

    7. 経営者の負担軽減:

     社労士と顧問契約を結ぶことにより、労務管理に関する業務を委託することで、経営者や人事担当者の負担を軽減し、本業に専念することができます。

    これらの理由から、社労士との顧問契約は企業にとって重要なリスク管理の手段となり得ます。

    【徹底解説】リスク管理とは?全ての企業が取り入れるべき理由も解説|コラム|コワークストレージ|法人のお客さま|NTT東日本

  • マイクロ法人で社会保険料節約?

    マイクロ法人で社会保険料節約?

    マイクロ法人を使った社会保険料節約、って聞いたことありますか?

    これ、私たち士業(社労士や税理士さん)では常識で、みなさん個人事務所以外に法人を持っています。

    なぜか?

    まさに、社会保険料を節約するためなんです。

    個人事業の場合、健康保険は国民健康保険に加入になるんですが、

    これの保険料が高い。

    で、法人作って、そこで安く保険証をつくる、ということなんです。

    以下にマイクロ法人を使った社会保険料の節約についての説明を記載します。

    マイクロ法人を活用して社会保険料を節約する方法について詳しく説明します。マイクロ法人とは、主に個人事業主やフリーランスの方が設立する小規模な法人のことを指します。このような法人を設立することにより、個人事業主としての活動を法人化し、節税や社会保険料の節約を図ることが可能です。

    まず、社会保険料の基本的な仕組みを理解することが重要です。日本における社会保険は、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などから構成されています。これらの保険料は、給与や報酬に基づいて計算され、企業と従業員がそれぞれ負担します。

    マイクロ法人を設立することにより、個人事業主としての収入を法人の給与として受け取ることが可能になります。これにより、次のようなメリットが得られます。

    法人化することにより、個人としての所得と法人としての所得を分散することができます。これにより、個人の所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。

    法人を設立すると、法人としての経費を計上しやすくなります。例えば、オフィスの賃料や通信費、交通費などを法人の経費として計上することで、課税所得を減らすことができます。

    法人化することで、社会保険料の計算基準が変わります。個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金に加入することになりますが、法人化すると、法人の役員報酬に基づいて厚生年金や健康保険に加入することになります。役員報酬を適切に設定することで、社会保険料の負担を抑えることができます。

    役員報酬は、社会保険料の計算基準となるため、適切な金額に設定することが重要です。報酬を低く設定することで、社会保険料を抑えることができます。ただし、報酬を低く設定しすぎると、将来の年金額が減少する可能性があるため、バランスを考慮する必要があります。

    法人化することで、事業所得を法人と個人に分散させることができます。これにより、個人としての所得が減少し、結果的に個人の社会保険料負担を軽減することが可能です。

    家族を法人の役員にすることで、所得をさらに分散させることができます。これにより、各人の所得が減少し、社会保険料の負担を軽減することが可能です。ただし、実際に業務に従事していることが必要です

    マイクロ法人を活用した社会保険料の節約には、いくつかの注意点があります。

    法人を設立するには、登録免許税や定款認証費用などの初期費用がかかります。また、法人を維持するための会計処理や税務申告などのコストも考慮する必要があります。

    法人化することで、法的な義務が増えます。例えば、法人としての決算報告や税務申告などが必要となります。これらを怠ると、罰則が科される可能性があります。

    法人化により、厚生年金や健康保険に加入することになりますが、これらは国民年金や国民健康保険に比べて保険料が高くなることがあります。したがって、実際にどの程度の節約が可能か、事前にシミュレーションを行うことが重要です。

    マイクロ法人を活用することで、社会保険料の節約が可能となりますが、法人設立や運営に伴うコストやリスクも存在します。個々の状況に応じて、法人化が本当に有利かどうかを慎重に判断することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な節税対策を講じることができるでしょう。


    えっと、とても説明くさい文章でした。

    熊本市「東区」の「健軍」で社労士やってます。

    「藤田トシハル」名義で音楽(ギター弾き語り)活動もやってます。

    マイクロ法人とは?作り方やメリット・デメリットなどわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

  • はじめまして

    はじめまして

    社労士のトシハルです

    みなさん、はじめまして

    社労士(社会保険労務士)の藤田トシハル(藤田敏晴)です。

    ギター弾いてますが、本職は社労士です。

    熊本市東区に社労士事務所があります。

    「健軍」と呼ばれている地区一帯で、

    市電(路面電車)の終点である「健軍電停」や

    「健軍四つ角」「健軍商店街」が近所にあります。

    写真も健軍飲み屋街?にある行きつけのBarでの演奏です。

    そういえば、私の本職は社労士なのですが、

    「社労士」ってどんな仕事をしているか、

    これから、このブログで紹介していきたいと思っています。

    よろしくお願いいたします。