タグ: 熊本市

  • バイクと社労士

    私は仕事でバイクに乗ります

    短距離の移動や駐車場が不安な時は、駐輪場を確認してバイクを利用します

    役所に行くときもバイクが多いです

    バイクと言ってもスクーターです

    後部にボックスを乗せているので、そこそこの荷物も大丈夫です

    原付2種なので、速度30キロ制限もありません

    便利なのですが、ヘルメットをかぶるので髪型が崩れます

    これが欠点ですね

    あと、スーツの上からバイク用のジャケット、下はオーバーパンツを着て運転するのですが、

    スーツもしわになりますね

    ただ、中心街とかにはバイク駐輪場がなかったりしますので、逆に車で行ったりしないといけないこともあります

    と、いろいろ不便なところもありますが、バイクが好きなので

    これからもバイクに乗り続けたいですね

  • お天気と社労士

    外回りの多い私のような社労士は、お天気がとても気になります

    雨の日の顧問先訪問は少し憂鬱です

    車での移動ですから、乗り降りで濡れます

    約束ですから行かないわけにはいきません

    台風や豪雨であれば事前にスケジュールを変更しますが、

    少々の雨ではそういうわけにはいきません

    紳士たるもの天候に左右されてはいけません

    サッカーやラグビーなど英国発祥のスポーツは雨でもやります

    ゴルフもそうですね

    まあ、雷だけは中止になりますが

    車の乗り降りで便利なのはワンタッチで開閉する傘です

    開くのは普通ですが、閉じるのもボタンで閉じる傘を使っています

    しかも、折り畳みかたが内側に畳む構造になっているので、

    畳んでも濡れないんです

    これは便利です

    ステマになってしまうので、商品は紹介できませんが、、、。

    欠点としては、耐久性が弱いこと

    半年で買い替えする感じです

    バネとワイヤーの力で強制的に開け閉じするので、どこか無理があるんでしょうね

  • 裁判員体験しました

    裁判員体験しました

    熊本地方裁判所で裁判員体験をしてきました

    刑事事件の疑似裁判でした

    でも、本物の

    裁判官

    検事

    弁護士

    実際の裁判所で裁判ごっこをしたわけです

    で、すこし驚いたのが、

    裁判員は裁判官の隣に座る

    ということ

    裁判官席って、法定の奥の上段にあるじゃないですか?

    そこに座るわけですよ

    被告人を挟んで、検察と弁護人が正面にいるわけです

    ドラマとか見るあれですね

    さすがに裁判官の黒いマントみたいな服装はしませんでしたが、

    かしこまって座って裁判を見てました

    冒頭のあいさつでは、熊本の

    裁判所所長

    検察トップ

    弁護士会会長

    と法曹トップ3がそろい踏みでした

    社労士と直接関係ない話ですが、

    民事であれば社労士も補佐人として裁判に関わる可能性はあります

    裁判所の雰囲気を知っておくのはよかったと思いました

    ◆参考リンク

    https://www.kensatsu.go.jp/content/001346227.pdf

    https://kigurumi.biz/wp-content/uploads/2020/04/P2280577-2-scaled.jpg

  • ポルシェと社労士

    ポルシェと社労士

    友人社労士はポルシェを所有しています

    911です

    911と言えば、「ポルシェ オブ ポルシェ」です

    カレラ4S、というとんでもないグレードです

    その友人が近々そのポルシェを手放すだろうとのこと

    それならば!

    と、すかさず友人にお願いです

    そのポルシェ譲ってください!

    あ、間違えた、少しだけでいいので、貸してください、、、

    返事は、、、OK

    貸してくれました

    新車なら30,000,000円はするポルシェです

    運転はビビりますが、こんなチャンスはめったにあるもんじゃない、

    ていうか、二度とないかも

    運転しましたよ、ビビリながら

    妻を隣に乗せて、地元の阿蘇をドライブしてきました

    さて、何が言いたいか、というと、

    社労士として成功すれば、ポルシェを所有できる、ということ

    私には夢のまた夢ですが、実現している社労士がいるわけです、実際に

    励みになります。

    私もポルシェ社労士を夢見て精進いたします

    ◆参考リンク

    https://www.porsche.com/japan/jp/models/911/carrera-models/911-carrera-4s

  • 見積りは必要?

    社労士に依頼を考えたときに見積りは必要か?

    はい、見積りは取った方がいいです。

    逆に言うと、見積りを出さない社労士とは契約を保留してもいいと思います。

    顧問契約にしろ、スポット契約にしろ、助成金の代行依頼にしろ、

    見積りをもらっておかないと後から追加請求がないとは言えないからです。

    当然、私は事前に見積書をお渡ししてから契約をします。

    もしくは提案書、として何パターンかの契約内容とそれぞれの金額を記載したものをお渡しして選んでもらうときもあります。

    クライアントとしては年間どのくらいの経費がかかるのか、と計算したいはずです。

    年間予算を組むときに必要でしょうし、後から予定外の請求書がきても困ります。

    また、給与計算においては、人数で金額も増減しますので、その説明も見積り書に記載しておきます。

    助成金についても、着手料、役所受付時の報酬、助成金入金後の成功報酬までキチンと記載します。

    「明朗会計」これにつくと思います。

    事前に説明していない金額を請求することは私はしません。

    社労士に仕事を依頼するときの参考にしてください。

  • 残業計算について2

    さて、前回の続きです。

    月給の場合の時給の計算について。

    まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、

    一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。

    この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、

    毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、

    年間の平均を使用することが多いです。

    週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。

    しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。

    2,080÷8時間=260日

    年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。

    なので、2,080時間を12ヶ月で割った、

    173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。

    月給が210,000円とした場合、

    210,000円÷173.33=1,211.56円

    これを20%割増した、1,514.45円

    が残業単価になります。

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html