タグ: 社労士事務所

  • 雇用保険料、安くなってます

    雇用保険料、安くなってます

     雇用保険の料率が下がってます。

    5月に払う給与から変更になる会社も多いと思いますので、ご確認ください。(4月分からの変更なので)

     雇用保険は週20時間以上勤務する人は加入になります。

     労災保険は全員加入です。

     労災の保険料は全額が会社負担なので、給与からの天引きはありません。なので加入している実感が労働者にはないかもですね。

     その点、雇用保険料は給与明細に記載されますから、加入の実感あると思います。

     雇用保険料は、失業保険や育児休業中の補償である「育児休業給付金」の財源になるものです。

     健康保険や厚生年金にくらべると雇用保険は保険料が安いので、もう少し徴収して、その分、給付を手厚くしてもいいのになあ、なんて社労士的には思ったりします。

     みなさんは、どう思いますか?

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

  • 年金は得?損?

    年金は得?損?

     「年金は損だ」という話がよくあります。

    これ、実際はどうでしょうか?

     元社会保険庁勤務の私はこう答えます。

    「長生きすれば得!」

    これにつきます。

     国の年金は生きている限りずっともらえます。

    こんな仕組み、たぶん民間商品にはないと思います。

     それに年金は節税にもってこいなんですよ。

    掛け金(保険料)が全額控除されますから。

     年金は、もらう前から「節税」というかたちでお得です。

    がっつり掛け金を増額して、たっぷり節税してる方おられますね~

     で、年金受給年齢になったら、たくさんの年金をもらう、と。

    この仕組みがわかれば、年金が損という考えが変わると思います。

     私はFPの資格も持ってますので、たまに相談を受けるのですが、

    この仕組みを説明すればだいたい納得してもらえますね。

     結論としては「健康で長生きが一番お得」と思います。

     暴飲暴食をさけ、適度な運動で健康を維持し、

     たくさん働いて、たくさん稼いで、たくさん年金を掛けて、

     たくさんの年金を長い期間もらう、と。

    みなさん、健康で長生きを目指しましょう!

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/index.html

  • 退職代行の危険性について

    退職代行の危険性について

     退職代行が流行ってるみたいですね。

    この時期、毎日のようにネットニュースで記事を見ます。

     でもこれ、社労士としては少し危険なんですよね~

     なぜかというと、退職の意思を本人以外が伝えた場合、

    例えば親が代わりに会社に連絡した場合とかです。

     ここでもし「本人は退職する意思がない」「親が勝手に退職を伝えた」場合、

     これは無効です。

    まあ、当たり前といえば当たり前です。

    親が勝手に息子を退職させた、ってことですからね。

     なので、退職の意思は必ず本人確認が必要です。

    退職代行会社が代行で電話して「おたくの従業員が退職します」

    と伝えても、これ全然効力ないですから。

     実際は、退職届の郵送を代行してるだけ、が実態だと思います。

    「こんなの自分ですればいいのに」

    と思うのは私だけでしょうか?

     というわけで、退職代行業者から電話があった会社さん、

    必ず本人の意思確認をしてくださいね!

    間違って退職手続きしてしまったらあとが大変ですから。

  • そろそろ月額変更届の準備

    そろそろ月額変更届の準備

     4月は昇給が多い時期です。

    多くの会社さんが昇給すると思います。

     昇給すると社会保険の「月額変更届」に該当するかもしれませんので注意が必要です。

     また、転勤等で通勤手当が改定されたりしても月額変更に該当したりします。

     これ、7月に必ず全員分を届出する「算定基礎届」の時に月額変更届の出し忘れがわかったりします。

     出し忘れてると年金機構の年金事務所から「届出もれてませんか?」と確認があります。

    なので必ず確認と提出が必要な届です。

    「月額変更届に該当かどうか、わからない」

    という問い合わせは多くあります。

     チェックポイントとしては、主に2つ、

    ・前年よりも2等級以上変わっているか?(1等級なら届出不要)

    ・固定的賃金が増減しているか?(残業等の変動は不該当)

    です。

     どちらにも該当している場合は、月額変更届に該当していると思いますので確認して届出が必要になります。

     なので、4月で昇給したり、通勤手当が増えたり(減ったり)した社員さんがいた場合は、給与計算したあとにメモしておきます。

     変化した給与を3回払った時点で平均額を計算してみて、昨年の算定届の等級よりも2等級以上の違いがあるかどうかを確認するといいです。

     給与ソフトをお使いであれば、だいたい月額変更届に該当するかどうかのチェック機能があると思いますので活用してください。

     エクセル等で自分で給与計算をされている会社さんは、賃金台帳にメモや付箋をしておいた方が忘れが減ります。

     ちなみに7月、8月、9月で先に月額変更届を提出した場合は、算定基礎届は不要になりますよ。

    ■参考リンク

    健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド|日本年金機構

  • 労災隠しはダメ?

    労災隠しはダメ?

     よく「労災は使わせない」みたいな話聞いたことありません?

    でも、労災を使ってもなにも損はないんです。

     なので私は顧問先には「労災隠しはダメ」と言ってます。

     ではなぜ「労災隠し」をするのでしょうか?

    これは私もよくわからないのですが、聞いた話だと、

    「監督署から怒られるから」とか

    「労働局からの心象が悪くなる」とか

    「役所から目を付けられる」から、という気持ちだそうです。

     いえいえ、労災隠しをしたらまさにそうなりますが、

    安心してください、労災を正直に申告するのは大丈夫です。

     労災が発生すると状況報告とか、たしかに面倒ですよね。

    おまかせください。顧問契約をいただければ私がやります。

    (もちろん手数料はいただきます(笑))

     労災保険は自己負担がゼロなんです。

    健康保険は3割自己負担ですよね?労災保険はタダ。

     労災でケガをされた方は大変ですが、無料で治療を受けれるメリットは大きいです。

     休業補償も充実しています。

     健康保険にも傷病手当金はありますが、労災保険の方が補償金額が高いです。

     労災は発生したときは、速やかに社労士に相談してください。

    その後の手続きは代行いたします。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html#m-naAncTarget3

  • 給与を○○ペイで支給?

    給与を○○ペイで支給?

     いろんなPayで給与がもらえます。

    Payにチャージする手間がはぶける、ということですね。

    「え、でも現金で払いたい時はどうすればいいの?」

     はい、そのために現金化できるPayしか給与支払いはできないことになっています。

     すべての○○Payが対応しているわけではないので注意が必要です。

     あ、それと会社がPay払いの給与に対応していないと、そもそもPayで給与はもらえないです。

     給与払いに対応したPayが増えてきていますので、

    数年もすれば、給与のPay払いが一般的になるかもしれませんね。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

  • 副業は残業になる?!

    副業は残業になる?!

     最近は副業する方が増えてますが、残業ってどうなってるか知ってますか??

     これ実は本業と副業を通算して計算する、という原則があるんです。

     どういう事かというと、本業で8時間普通に働いたあと、副業でも3時間働いた、とします。この場合、通常なら副業の方で3時間の時給をもらうだけですが、

    本当はその3時間は残業扱いで25%割り増しで計算すべきなんです!

     これ最近、裁判があったみたいです。結論から言うと、

    「副業の会社は本業を知らなければ、割り増し賃金払わなくていいよ」

    との判決でした(まだ地裁の段階で決定ではないことに注意!)

     あれ?矛盾してるじゃん!

     実務から言うと、副業の会社が割り増し賃金払ってません。

    なのでいたって当たり前の判決なんですが、じゃあ、何が問題なの?

    というと、

    厚労省の見解が「本業と副業の時間を通算して払え」なんですね。

     さて、この判決から厚労省はどんなアクションを起こすのか。

    裁判所に見解を否定されたわけですから、意地になって新たな通達を出すかもですね、

    「採用の時は、本業(副業)をしているか確認しろ」みたいな。

     でも、これ意味ないですよね。流行りのタイミーみたいに瞬間的なバイトだといちいち確認しないし出来ないでしょうから。

     さて、みなさんはどう思いますか?

    ■参考リンク

    001079959.pdf

  • 有給休暇の買い取り

    有給休暇の買い取り

     使えなかった有給休暇って、買い取りできますか?

    これ、時と場合によってはできます。

     ズバリ、退職の時です

     引継ぎとかを考えると退職ギリギリまで休まず働いてほしいのが会社側の希望だと思います。

     そういう時、退職予定者と相談して有給休暇の買い取りをしたらどうでしょうか?

     もし、退職予定者の有給が20日くらいあった場合、残った有給を全部使う場合は退職の一か月前くらいから出勤しなくなってしまいます。

     これ、会社としてはとても困りますよね。

     退職予定者は働いた分の賃金+買い取ってもらった有給分のお金がもらえますから、退職日まで出勤してもらいたいですよね。

     こんな風に会社と退職者の希望がマッチしたとき、有給買取ができます。

     ただし、有給の買い取りを強制することはできません。

     あくまでも合意があった場合のみ、有給買い取りができます。

     もちろん、退職予定者側からも「有給を買い取れ」と強制できません。

    ■参考リンク

  • 保険証??? 

    保険証??? 

     令和6年12月から新規の保険証はなくなりました。

    が、しかし、保険証そっくりのものが発行されたりします。

    「資格確認証」といって希望すれば発行されます(無料ですよ!)

    「マイナ保険証」といってマイナンバーカードが保険証になっているんですが、中身が見えないですよね?

     資格確認証だと氏名等の印字がされていますので「間違いなく保険に加入している」という安心感がありますよね。

     なので私が代行手続きする時は、必ず「資格確認証の発行」も申請しています。

     熊本で社労士をお探しの事業主おられましたら、藤田トシハルをよろしくお願いいたします。(選挙運動か!)

    ■参考リンク

    資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省