タグ: 社労士

  • 副業は残業になる?!

    副業は残業になる?!

     最近は副業する方が増えてますが、残業ってどうなってるか知ってますか??

     これ実は本業と副業を通算して計算する、という原則があるんです。

     どういう事かというと、本業で8時間普通に働いたあと、副業でも3時間働いた、とします。この場合、通常なら副業の方で3時間の時給をもらうだけですが、

    本当はその3時間は残業扱いで25%割り増しで計算すべきなんです!

     これ最近、裁判があったみたいです。結論から言うと、

    「副業の会社は本業を知らなければ、割り増し賃金払わなくていいよ」

    との判決でした(まだ地裁の段階で決定ではないことに注意!)

     あれ?矛盾してるじゃん!

     実務から言うと、副業の会社が割り増し賃金払ってません。

    なのでいたって当たり前の判決なんですが、じゃあ、何が問題なの?

    というと、

    厚労省の見解が「本業と副業の時間を通算して払え」なんですね。

     さて、この判決から厚労省はどんなアクションを起こすのか。

    裁判所に見解を否定されたわけですから、意地になって新たな通達を出すかもですね、

    「採用の時は、本業(副業)をしているか確認しろ」みたいな。

     でも、これ意味ないですよね。流行りのタイミーみたいに瞬間的なバイトだといちいち確認しないし出来ないでしょうから。

     さて、みなさんはどう思いますか?

    ■参考リンク

    001079959.pdf

  • 有給休暇の買い取り

    有給休暇の買い取り

     使えなかった有給休暇って、買い取りできますか?

    これ、時と場合によってはできます。

     ズバリ、退職の時です

     引継ぎとかを考えると退職ギリギリまで休まず働いてほしいのが会社側の希望だと思います。

     そういう時、退職予定者と相談して有給休暇の買い取りをしたらどうでしょうか?

     もし、退職予定者の有給が20日くらいあった場合、残った有給を全部使う場合は退職の一か月前くらいから出勤しなくなってしまいます。

     これ、会社としてはとても困りますよね。

     退職予定者は働いた分の賃金+買い取ってもらった有給分のお金がもらえますから、退職日まで出勤してもらいたいですよね。

     こんな風に会社と退職者の希望がマッチしたとき、有給買取ができます。

     ただし、有給の買い取りを強制することはできません。

     あくまでも合意があった場合のみ、有給買い取りができます。

     もちろん、退職予定者側からも「有給を買い取れ」と強制できません。

    ■参考リンク

  • 保険証??? 

    保険証??? 

     令和6年12月から新規の保険証はなくなりました。

    が、しかし、保険証そっくりのものが発行されたりします。

    「資格確認証」といって希望すれば発行されます(無料ですよ!)

    「マイナ保険証」といってマイナンバーカードが保険証になっているんですが、中身が見えないですよね?

     資格確認証だと氏名等の印字がされていますので「間違いなく保険に加入している」という安心感がありますよね。

     なので私が代行手続きする時は、必ず「資格確認証の発行」も申請しています。

     熊本で社労士をお探しの事業主おられましたら、藤田トシハルをよろしくお願いいたします。(選挙運動か!)

    ■参考リンク

    資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省

  • 社長ひとりでも保険証は作れる

    社長ひとりでも保険証は作れる

     お疲れ様です。熊本市東区、健軍の社労士、藤田トシハルです。

     さて、表題の件ですが、一人法人でも社会保険に加入できます、というお話です。

     社会保険にはメリットがあって、

    ・国保に比べて毎月の保険料が安いことがある。特に扶養家族が多い場合に顕著

    ・厚生年金に加入できるので将来の年金額が高い

    ・保険料の半分は会社の損金にできるので節税となる場合がある

    ・賃金補償となる「傷病手当金」がある

    ・妻を扶養とした場合、国民年金保険料が免除になる時がある

    などです。

     これらのメリットを享受するために、法人設立して社会保険に加入する社長さんもおられます。

     では、デメリットは?

    ・役員報酬が高いと保険料が高い

    ・たまに年金事務所の調査がある

    ぐらいでしょうか?

    また、将来的に社員を雇用する場合でも事前に社会保険に加入しておくと求人の段階でも有利です。

     一人法人の社会保険加入は私の得意技(笑)なので、現在個人事業の事業主さんも、一人法人の社長さんも興味がある方はぜひ私にご連絡ください。

     「ブログを見ました!」

    と言っていただければ、相談料は無料です!

     よろしくお願いいたします。

  • 育児・介護休業法が変わります

    育児・介護休業法が変わります

     育児休業が拡充されます。父母が同時に育休取ると給付金が増額されたりします。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

    ↑をクリックするとリーフレットが見れます。

    育児休業が改正されました。

  • 7年度キャリアアップ助成金

    7年度キャリアアップ助成金

     キャリアアップ助成金が変わります。

    前回より少し厳しくなってるみたいですね。。。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf

    ↑をクリックしてください 

    7年度のキャリアアップ助成金の変更点です。

  • 健康保険の料率が変わります

    健康保険の料率が変わります

     給与から天引きされる保険料が4月から変わります。

    熊本は安くなりますので、うれしいですね。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara

    ↑をクリックすると県別一覧表が表示されます 

    毎年3月分(4月給与控除分)から、健康保険の料率が変わります。

     給与計算は4月支払いの天引きから変更になります(健康保険料は前月分を控除するためです)

     みなさんご注意ください。

    ■参考リンク

    令和7年度保険料率のお知らせ | 全国健康保険協会

  • ブログの読者

    ブログの読者

     私のブログに読者がいました。

     というのも、元々このブログは誰かに読んでもらうために始めたわけでなく、社労士のホームページのコンテンツを増やすためにやり始めたので、読者がいることは想定してなかったんです。

     なので、ブログの内容は社労士の仕事に関連することに限定してますので、正直、読んでも面白くはない内容です。

     それでもこのブログの更新を楽しみにしてる人がいたとは、うれしいですね!

     というわけで、今日は社労士の仕事以外のネタで。

     別のブログでは趣味や自分が興味のあることを書いたりしてます。車とかバイクとかギターとか音楽とか、野球とか。あ、大相撲も好きなのでブログのネタにしようかな。

     プードルを飼っていますので、それのネタも多いです。犬とドライブも楽しいです。カメラというか写真撮影も好きなので、ドライブに行くときは車にカメラをつんで、ロケーションのいいところで犬を撮影します。

     花鳥風月、じゃないですけど季節を感じるにはドライブが一番です。あ、あと散歩。

     今なら桜ですね。少し前なら梅。梅雨時期の紫陽花も楽しみです。

     もう少ししたら、蛍が飛びはじめます。

     近場に蛍が見れる湖があります。水鳥もたくさんいて、撮影マニアの方たちが高級カメラ抱えて撮影にきますよ。水鳥の種類を名前を勉強し楽しみを増やしたいですね。

     熊本は夏は暑くて冬は寒いというすごしやすい場所ではないですが、その分季節は感じます。真冬なら車で1時間もドライブすれば雪景色見れます。九重と阿蘇がありますから。

     春真っ盛りですが、熊本はすぐに暑い季節がやってきます。

    大人にも春休みが欲しいなあ。。。

    ■ブログ↓

    社労士トシハルのブログ – ムラゴンブログ

  • 熊本も春になりました

    熊本も春になりました

     熊本市東区で社労士やってます。藤田です。

    私の事務所は熊本の「健軍」と呼ばれる地区にあります。

    どこからどこまでが「健軍」というのかわからないのですが、

    市電(路面電車)の終点があるのと、そこからアーケード(ぴあクレスという愛称の商店街)があるので、それを説明すると熊本市周辺の人ならだいたいわかってもらえます。

     「自衛隊通り」という桜の名所も近くにありまして、満開の時期はその通りが歩行者天国になるので、花見を楽しめます。

     社労士事務所の所在地を説明するときも「市電の健軍終点」とか

    「自衛隊通り」「健軍商店街」といえば、だいたいわかってもらえます。

     まあでも、私は訪問がメインで事務所で対応することはほとんどないのですが、いちおう事務所は健軍にありますよ、と聞かれたら答えるかんじですね。

     熊本市東区には「南町」という住所があります。意味がわかりませんが、私が実際に居住していましたので間違いありません(笑)

     これは説明が難しかったですね~。だって東区の南町ですよ。なぜこうなったかというと後から東区という地名がついたからなんです。

     以前は”熊本市南町”だったのが、”熊本市東区南町”になった、と。

    あ、また仕事とは全然関係ない話になってしまいました。

     熊本市東区で社会保険労務士やってます。事務所も熊本市東区にあります。健軍です。藤田トシハルです。よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    熊本市の魅力 | 熊本市観光ガイド