タグ: 第三者行為

  • 労災?健康保険?

    仕事に関連してケガをしたとき

    労災!

    と思いがちです

    でも、仕事時間中でも労災にならないときもあります

    また、仕事時間以外でも通勤中であれば労災保険が使えるときがあります

    たとえば、休憩中は労災になりません

    お昼休みに階段でこけて骨折した、とかは労災にならないです

    仕事で書類を運んでて階段でこけたときは労災です

    通勤中にケガしたときは基本通勤災害(労災)なんですが、

    通勤の途中の買い物中にケガしたときは労災にならないです

    これ、どっちでも保険つかえるから、どうでもいいじゃないか?

    と思われるかもしれませんが、

    自己負担金額が違うんです

    労災は負担ゼロ!

    タダです。

    健康保険は3割負担です。

    被災者としては、労災で治療を受ける方がいいですよね

    あと、交通事故なんかの場合は「第三者行為」と言って、

    相手方が関係することがあります

    健康保険も同様です

    ◆参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163967.pdf