タグ: 算定基礎届

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 算定の決定は9月だけど

    9月は算定基礎届による標準報酬の改定月ですね

    給与計算担当者は大忙しです

    10月に払う給与から健康保険と厚生年金の天引き保険料が変わったり、そのままだったり

    どちらにしろ社員全員のチェック確認が必要です

    大変ですよね~

    年金機構からの決定通知の報酬月額と給与ソフトをにらめっこしながらの作業になるかと思います

    数人の会社ならまだしも、社員とパート合わせると千人とかいる会社の担当者は、、、

    想像しただけでも大変です

    以前は、厚生年金の保険料率の変更もあったので、報酬月額が同じままでも、天引きする保険料が変わるので、必ず全員分の確認が必要でしたね

    ちなみに健康保険の料率は3月に変わります

    これは「4月に払う給与から変更するため」の措置です

    さらにちなみに、健康保険料率は都道府県ごとに違います

    安かったり、高かったり

    これは会社所在地の都道府県で決まりますので、保険料の安い都道府県で届出をしている会社もあります

    「うちの県の保険料は高いなあ」

    と思った社長さん

    隣の県の方が安いなら、思い切って本社の移転も考えてみたらどうでしょうか?

    なんて、冗談みたいですけど、実際に移転した会社ありますよ

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 労働保険料は前払い?

    労働保険料は前払い?

     労働保険料

    労災保険料と雇用保険料をまとめて労働保険料といいます。

     1年に一回払います。

     一年分を概算で前払いして、翌年清算します。

     足りなければ追加納付、多く払ってた場合は前払い分から減額して納付します。

     国の会計なので、4月分から来年3月分までの1年分を計算して払います。

     保険料は、この期間の賃金の合計から計算します。

     労災保険料は、業種によって料率が違います。

     労災が発生する頻度や、労災の治療費等の違いにより変わってきます。

     簡単にいうと、危険な業種は払う保険料が高いです。

     事務職は安いですが、危険な現場作業とかの保険料は高いです。

     雇用保険料も業種によって違いはありますが、労災ほどの差はありません。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

  • 4月の残業は損?

    4月の残業は損?

     4月は残業の多い季節です。

    その次は12月かな?

    逆に「ニッパチ」といって2月と8月は閑散期だったりします。

     さて、3月の残業代は4月に支払われるケースが多いので、4月と5月の残業代は多めで、なおかつ4月の昇給も重なり、

    「手取りが多くてうれしい」と感じますよね。

     ただ、すこし残念なことに、4月~6月の給与が多いと、10月からの手取りが減ってしまうことがあります。

     それは、社会保険の「算定基礎届」が原因です。

     なぜそうなるか、というと4月~6月の3ヶ月の給与で、給与から天引きされる1年分の社会保険料額が決まるからです。

     これ、年収に関係ありません

     なので、同じ年収でも4月~6月の給与の多い少ないで、手取り額も増減します。

     4月で昇給した結果、天引きされる保険料が増えるなら、まあ納得できますが、昇給してないのに残業が多かったせいで手取りが減るのは、なんだか納得いかないですよね。

     また、4月の転勤等で通勤手当が増えたりしても、社会保険料は増額される場合もあります。

    通勤手当は非課税なのに社会保険料はかかるのか!?」、

    国会で問題になったのですが、その後どうなったでしょうか?

     社会保険料は給与の30%の金額です。

    (※健康保険料率は都道府県により毎年異なるため正確には約30%です)

    それを会社が半分負担しますので、労働者の負担は15%

     はっきり言って税金なんかよりも全然負担が大きいです。

     少しでも手取りが減らないように、4月~6月の給与が多くなりにくいように、

    昇給時期を7月とかにしてる会社もあったりします。

     なにしろ社会保険料の半分は会社が負担するわけですから、会社としても社会保険料は増えないほうがいいからです。

     労働者としては昇給は早い方がいいでしょうから、なんとも言えませんよね。。。

     そんなこんなで、社会保険料に関する相談があれば社労士トシハルにご相談ください。

     就業規則の見直しまで含めてご提案させていただきます。

    よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/index.html

  • そろそろ月額変更届の準備

    そろそろ月額変更届の準備

     4月は昇給が多い時期です。

    多くの会社さんが昇給すると思います。

     昇給すると社会保険の「月額変更届」に該当するかもしれませんので注意が必要です。

     また、転勤等で通勤手当が改定されたりしても月額変更に該当したりします。

     これ、7月に必ず全員分を届出する「算定基礎届」の時に月額変更届の出し忘れがわかったりします。

     出し忘れてると年金機構の年金事務所から「届出もれてませんか?」と確認があります。

    なので必ず確認と提出が必要な届です。

    「月額変更届に該当かどうか、わからない」

    という問い合わせは多くあります。

     チェックポイントとしては、主に2つ、

    ・前年よりも2等級以上変わっているか?(1等級なら届出不要)

    ・固定的賃金が増減しているか?(残業等の変動は不該当)

    です。

     どちらにも該当している場合は、月額変更届に該当していると思いますので確認して届出が必要になります。

     なので、4月で昇給したり、通勤手当が増えたり(減ったり)した社員さんがいた場合は、給与計算したあとにメモしておきます。

     変化した給与を3回払った時点で平均額を計算してみて、昨年の算定届の等級よりも2等級以上の違いがあるかどうかを確認するといいです。

     給与ソフトをお使いであれば、だいたい月額変更届に該当するかどうかのチェック機能があると思いますので活用してください。

     エクセル等で自分で給与計算をされている会社さんは、賃金台帳にメモや付箋をしておいた方が忘れが減ります。

     ちなみに7月、8月、9月で先に月額変更届を提出した場合は、算定基礎届は不要になりますよ。

    ■参考リンク

    健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド|日本年金機構