タグ: 給与計算

  • 住民税の通知がきましたね

    住民税の通知がきましたね

     住民税の通知が役場から届く季節?ですね。

     給与計算の担当者は緊張する時期です。

     昨年は定額減税で初回の住民税が免除されてましたので、今年の金額を見て「増えたな!」と思う方が多いと思います。

     しかし、今年も税には振り回されます

    令和7年度税制改正

     が、あるからです!

     これ、年末調整で一気に処理しろ、とのこと。

    税金が少なくなるので、基本、還付が多くなると思います。

     が、しかし、

     12月の給与で、会社全体で源泉する税金よりも、還付する税金の方が多いときはどうするのか?

     考えるだけでもイヤになりますよね。。。

     この調子だと政治に翻弄されて、毎年のように源泉税の事務処理が変わりそうな予感がします。

     藤田トシハル社労士事務所では、給与計算も承っております。

     ご相談がありましたら、ご一考ください。

     よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク  

    令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

  • 休日出勤の残業代計算は?

    休日出勤の残業代計算は?

     世間はゴールデンウイークですが、働いている方々もおられます。

     また、やむを得ず休日出勤されている方もおられると思います。お疲れ様です。

     さて、休日出勤した時の残業代はどういう計算するかご存じですか?

     これ、曜日によって違うんです。

    え?同じ休日でも残業代が違うんですか?!

    はい、違うんです。

     労働基準法では、休日は週に1日となっていて、これを「法定休日」といいます。

    週休二日制の場合、たとえば土曜と日曜が休日の会社の場合。どちらかが法定休日となります。多くは日曜日が法定休日です。

    で、法定休日に勤務した場合は35%割増した賃金になります。

    土曜日の場合は25%割増で計算します。

     しかも、

    月曜から金曜まで40時間勤務した場合の土曜日だけ25%割増で計算しますので、間に有給休暇などで勤務がなかった場合などの土曜勤務は割増無しの時があります。

     うーん、納得いかないなあ、休みの土曜日に勤務したのに残業代が割増にならない時もあるのか!?

    1日8時間を超えるか、週40時間を超えた時に25%割増になる、ということなんです。

     ちなみに、事前に休日を振替して勤務した場合も割増はありません。

     これもちょっと複雑で、休日出勤した後に代休をもらった場合は、休日出勤分の割増賃金は計算します。

     土日や振替勤務などで割増賃金の計算が多い会社さん、

    面倒なことは藤田社労士にお任せしてみてはいかがですか?

    (ちなみに、この記事は祝日に書いてますが私自身には割増賃金は発生しません。。。

    ■参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html

  • そろそろ月額変更届の準備

    そろそろ月額変更届の準備

     4月は昇給が多い時期です。

    多くの会社さんが昇給すると思います。

     昇給すると社会保険の「月額変更届」に該当するかもしれませんので注意が必要です。

     また、転勤等で通勤手当が改定されたりしても月額変更に該当したりします。

     これ、7月に必ず全員分を届出する「算定基礎届」の時に月額変更届の出し忘れがわかったりします。

     出し忘れてると年金機構の年金事務所から「届出もれてませんか?」と確認があります。

    なので必ず確認と提出が必要な届です。

    「月額変更届に該当かどうか、わからない」

    という問い合わせは多くあります。

     チェックポイントとしては、主に2つ、

    ・前年よりも2等級以上変わっているか?(1等級なら届出不要)

    ・固定的賃金が増減しているか?(残業等の変動は不該当)

    です。

     どちらにも該当している場合は、月額変更届に該当していると思いますので確認して届出が必要になります。

     なので、4月で昇給したり、通勤手当が増えたり(減ったり)した社員さんがいた場合は、給与計算したあとにメモしておきます。

     変化した給与を3回払った時点で平均額を計算してみて、昨年の算定届の等級よりも2等級以上の違いがあるかどうかを確認するといいです。

     給与ソフトをお使いであれば、だいたい月額変更届に該当するかどうかのチェック機能があると思いますので活用してください。

     エクセル等で自分で給与計算をされている会社さんは、賃金台帳にメモや付箋をしておいた方が忘れが減ります。

     ちなみに7月、8月、9月で先に月額変更届を提出した場合は、算定基礎届は不要になりますよ。

    ■参考リンク

    健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド|日本年金機構