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  • 通勤中の交通事故

    通勤中の交通事故

     交通事故でケガをしても、仕事中であれば労災保険が使えます。

    通勤中の交通事故でも労災保険が使えます。

     厳密には通勤は業務に関係ないので労災ではないのですが、労災に準拠して労災保険が使えるような仕組みになっています。

     これを通勤災害として区別しています。

     では、労災と通勤災害はどこが違うのでしょうか?

     労災は会社(使用者)の責任が問われますが、

     通勤災害にはそれがありません。

     通勤は会社の命令ではないから、という理屈です。

     でも国は、労災に準拠して補償するよ、という優しい制度になっています。

     ただし通勤中であっても、途中で寄り道したりすると労災保険が使えません

     この場合は健康保険の対象になります。

    どこが違うか?

     労災保険は自己負担ゼロですが、

     健康保険は3割自己負担です。

     実際の通勤中の交通事故の場合で被災者に過失がない場合には、自賠責保険を使って、労災保険を使わないこともあります。

     みなさん、交通事故には気を付けましょう。

     ご安全に!

    ■参考リンク

    通勤災害について|東京労働局