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  • 裁判員体験しました

    裁判員体験しました

    熊本地方裁判所で裁判員体験をしてきました

    刑事事件の疑似裁判でした

    でも、本物の

    裁判官

    検事

    弁護士

    実際の裁判所で裁判ごっこをしたわけです

    で、すこし驚いたのが、

    裁判員は裁判官の隣に座る

    ということ

    裁判官席って、法定の奥の上段にあるじゃないですか?

    そこに座るわけですよ

    被告人を挟んで、検察と弁護人が正面にいるわけです

    ドラマとか見るあれですね

    さすがに裁判官の黒いマントみたいな服装はしませんでしたが、

    かしこまって座って裁判を見てました

    冒頭のあいさつでは、熊本の

    裁判所所長

    検察トップ

    弁護士会会長

    と法曹トップ3がそろい踏みでした

    社労士と直接関係ない話ですが、

    民事であれば社労士も補佐人として裁判に関わる可能性はあります

    裁判所の雰囲気を知っておくのはよかったと思いました

    ◆参考リンク

    https://www.kensatsu.go.jp/content/001346227.pdf

    https://kigurumi.biz/wp-content/uploads/2020/04/P2280577-2-scaled.jpg

  • 副業は残業になる?!

    副業は残業になる?!

     最近は副業する方が増えてますが、残業ってどうなってるか知ってますか??

     これ実は本業と副業を通算して計算する、という原則があるんです。

     どういう事かというと、本業で8時間普通に働いたあと、副業でも3時間働いた、とします。この場合、通常なら副業の方で3時間の時給をもらうだけですが、

    本当はその3時間は残業扱いで25%割り増しで計算すべきなんです!

     これ最近、裁判があったみたいです。結論から言うと、

    「副業の会社は本業を知らなければ、割り増し賃金払わなくていいよ」

    との判決でした(まだ地裁の段階で決定ではないことに注意!)

     あれ?矛盾してるじゃん!

     実務から言うと、副業の会社が割り増し賃金払ってません。

    なのでいたって当たり前の判決なんですが、じゃあ、何が問題なの?

    というと、

    厚労省の見解が「本業と副業の時間を通算して払え」なんですね。

     さて、この判決から厚労省はどんなアクションを起こすのか。

    裁判所に見解を否定されたわけですから、意地になって新たな通達を出すかもですね、

    「採用の時は、本業(副業)をしているか確認しろ」みたいな。

     でも、これ意味ないですよね。流行りのタイミーみたいに瞬間的なバイトだといちいち確認しないし出来ないでしょうから。

     さて、みなさんはどう思いますか?

    ■参考リンク

    001079959.pdf