タグ: 退職

  • 5月病

    5月病

     5月が終わりますね。

     この時期を乗り切ると退職者はあまりでなくなります。

     社労士は3月退職からの離職手続きがやっと落ち着いてくる時期です。

     4月は入社手続きも多いので繁忙期が終わるって感じですね。

     といっても7月からは労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届の作業が始まりますので、6月はつかの間の休息ということになるでしょうか。

     さて、5月病とは4月に入社した新入社員がゴールデンウィークを過ごしている間に再出社の意欲をなくしてしまうような状態と言えばいいでしょうか?

     会社としては出社しない新入社員を説得をしたりしますが、そのまま退職してしまうこともしばしばです。

     ですが最近は4月病とでもいえばいいのでしょうか、入社してすぐに退職してしまう新入社員が増えているとのこと。

     原因はわかりません。

     少子化で企業が求める採用数にくらべて実際の就職希望者が多くないため売り手市場になっています。

     転職が容易で再就職にもあまり困らない。

     中途採用通年採用も多くなっていますのでそれらも転職が多くなった要因でもあります。

     最近のニュースでは公務員の退職も多いそうです。

     私のような昭和世代からは想像もできません。

     一般企業でも定年まで働くのが当たり前でした。

     ましてや公務員をやめて民間企業に再就職するなんて考えられない昭和世代です。

     私個人は公務員を強制退職させられて民間企業で勤務しましたが、それは政治的問題でそうなったのであって、自分自身の希望ではありませんでしたから、定年まで公務員として働こうと思っていました。

     社労士として社長からの相談のトップは人事に関することです。

     特に採用者がいない、というのが多いです。

     採用してもすぐに退職してしまう、どうしたらいいでしょうか?とう相談はどの職種や業界に関係なく定番の相談です。

     この問題の解決方法は企業秘密なのでこのブログでは教えられませんが、顧問先企業にはきちんとコンサルティングしています。

     要はいかに人材を定着させられるか、です。

     ご用命がありましたら、社労士トシハルまで。

    ■参考リンク

    https://shigoto.mhlw.go.jp/User

  • 退職代行の危険性について

    退職代行の危険性について

     退職代行が流行ってるみたいですね。

    この時期、毎日のようにネットニュースで記事を見ます。

     でもこれ、社労士としては少し危険なんですよね~

     なぜかというと、退職の意思を本人以外が伝えた場合、

    例えば親が代わりに会社に連絡した場合とかです。

     ここでもし「本人は退職する意思がない」「親が勝手に退職を伝えた」場合、

     これは無効です。

    まあ、当たり前といえば当たり前です。

    親が勝手に息子を退職させた、ってことですからね。

     なので、退職の意思は必ず本人確認が必要です。

    退職代行会社が代行で電話して「おたくの従業員が退職します」

    と伝えても、これ全然効力ないですから。

     実際は、退職届の郵送を代行してるだけ、が実態だと思います。

    「こんなの自分ですればいいのに」

    と思うのは私だけでしょうか?

     というわけで、退職代行業者から電話があった会社さん、

    必ず本人の意思確認をしてくださいね!

    間違って退職手続きしてしまったらあとが大変ですから。

  • 有給休暇の買い取り

    有給休暇の買い取り

     使えなかった有給休暇って、買い取りできますか?

    これ、時と場合によってはできます。

     ズバリ、退職の時です

     引継ぎとかを考えると退職ギリギリまで休まず働いてほしいのが会社側の希望だと思います。

     そういう時、退職予定者と相談して有給休暇の買い取りをしたらどうでしょうか?

     もし、退職予定者の有給が20日くらいあった場合、残った有給を全部使う場合は退職の一か月前くらいから出勤しなくなってしまいます。

     これ、会社としてはとても困りますよね。

     退職予定者は働いた分の賃金+買い取ってもらった有給分のお金がもらえますから、退職日まで出勤してもらいたいですよね。

     こんな風に会社と退職者の希望がマッチしたとき、有給買取ができます。

     ただし、有給の買い取りを強制することはできません。

     あくまでも合意があった場合のみ、有給買い取りができます。

     もちろん、退職予定者側からも「有給を買い取れ」と強制できません。

    ■参考リンク