タグ: 通勤災害

  • 鹿児島出張

    今日は鹿児島出張です

    顧問先への定期訪問、という建前の社長との飲み会です

    福岡、長崎、大分にも顧問先があります

    佐賀と宮崎にも顧問先ができたら九州制覇ですね

    私は運転が好きなので、車で移動します

    熊本は九州の真ん中に位置するので、どこに行くにも便利です

    事務所も比較的高速のインターに近いので、高速道路を使います

    福岡、鹿児島なら新幹線の方が速くて便利なのですが、

    時間の自由とドライブ中の景色を楽しめる良さが運転にはあります

    私はお酒を飲まないので、新幹線で缶ビールを、という楽しみも不要なので

    ところで、出張と通勤では労災の扱いが違うって知ってますか?

    これ、会社の責任の所在が違ってくるんです

    通勤災害は会社の責任は問われませんが、労災がつかえます

    出張中は通勤ではないので、通常の労災扱いになります

    ◆参考リンク

    【労災補償課】労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)|福井労働局

  • 労災?健康保険?

    仕事に関連してケガをしたとき

    労災!

    と思いがちです

    でも、仕事時間中でも労災にならないときもあります

    また、仕事時間以外でも通勤中であれば労災保険が使えるときがあります

    たとえば、休憩中は労災になりません

    お昼休みに階段でこけて骨折した、とかは労災にならないです

    仕事で書類を運んでて階段でこけたときは労災です

    通勤中にケガしたときは基本通勤災害(労災)なんですが、

    通勤の途中の買い物中にケガしたときは労災にならないです

    これ、どっちでも保険つかえるから、どうでもいいじゃないか?

    と思われるかもしれませんが、

    自己負担金額が違うんです

    労災は負担ゼロ!

    タダです。

    健康保険は3割負担です。

    被災者としては、労災で治療を受ける方がいいですよね

    あと、交通事故なんかの場合は「第三者行為」と言って、

    相手方が関係することがあります

    健康保険も同様です

    ◆参考リンク

    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163967.pdf

  • 通勤中の交通事故

    通勤中の交通事故

     交通事故でケガをしても、仕事中であれば労災保険が使えます。

    通勤中の交通事故でも労災保険が使えます。

     厳密には通勤は業務に関係ないので労災ではないのですが、労災に準拠して労災保険が使えるような仕組みになっています。

     これを通勤災害として区別しています。

     では、労災と通勤災害はどこが違うのでしょうか?

     労災は会社(使用者)の責任が問われますが、

     通勤災害にはそれがありません。

     通勤は会社の命令ではないから、という理屈です。

     でも国は、労災に準拠して補償するよ、という優しい制度になっています。

     ただし通勤中であっても、途中で寄り道したりすると労災保険が使えません

     この場合は健康保険の対象になります。

    どこが違うか?

     労災保険は自己負担ゼロですが、

     健康保険は3割自己負担です。

     実際の通勤中の交通事故の場合で被災者に過失がない場合には、自賠責保険を使って、労災保険を使わないこともあります。

     みなさん、交通事故には気を付けましょう。

     ご安全に!

    ■参考リンク

    通勤災害について|東京労働局