タグ: 顧問

  • ブログの読者

    ブログの読者

     私のブログに読者がいました。

     というのも、元々このブログは誰かに読んでもらうために始めたわけでなく、社労士のホームページのコンテンツを増やすためにやり始めたので、読者がいることは想定してなかったんです。

     なので、ブログの内容は社労士の仕事に関連することに限定してますので、正直、読んでも面白くはない内容です。

     それでもこのブログの更新を楽しみにしてる人がいたとは、うれしいですね!

     というわけで、今日は社労士の仕事以外のネタで。

     別のブログでは趣味や自分が興味のあることを書いたりしてます。車とかバイクとかギターとか音楽とか、野球とか。あ、大相撲も好きなのでブログのネタにしようかな。

     プードルを飼っていますので、それのネタも多いです。犬とドライブも楽しいです。カメラというか写真撮影も好きなので、ドライブに行くときは車にカメラをつんで、ロケーションのいいところで犬を撮影します。

     花鳥風月、じゃないですけど季節を感じるにはドライブが一番です。あ、あと散歩。

     今なら桜ですね。少し前なら梅。梅雨時期の紫陽花も楽しみです。

     もう少ししたら、蛍が飛びはじめます。

     近場に蛍が見れる湖があります。水鳥もたくさんいて、撮影マニアの方たちが高級カメラ抱えて撮影にきますよ。水鳥の種類を名前を勉強し楽しみを増やしたいですね。

     熊本は夏は暑くて冬は寒いというすごしやすい場所ではないですが、その分季節は感じます。真冬なら車で1時間もドライブすれば雪景色見れます。九重と阿蘇がありますから。

     春真っ盛りですが、熊本はすぐに暑い季節がやってきます。

    大人にも春休みが欲しいなあ。。。

    ■ブログ↓

    社労士トシハルのブログ – ムラゴンブログ

  • どんな社労士をお探しですか?

    どんな社労士をお探しですか?

     経営者のみなさん、

    どんな「社労士」をお探しでしょうか?

     私は他の社労士さんとは個性を明確にして、

    選ばれる社労士となれるように、ホームページを工夫しています。

     例えば、スーツとネクタイの写真はありません。

    堅苦しい「社労士」のイメージをなくしたいと思いました。

     犬との写真を撮影してもらいました。

    動物好きの経営者さんがいたら、好意的に見てもらえるかなあ、

    と考えました。

     ギターの写真も撮影してもらいました。

    音楽好きの経営者さんに、この「社労士」に会ってみようかな、

    と思われたらいいな、と考えました。

     スマホで検索されたときに、1ページで収まるように工夫しました。

    別のページへ飛んだりしない工夫です。

    なるべくシンプルになるよう心掛けました。

     プロフィールには趣味も書きました。

    バイク、ギター、野球観戦、写真撮影などです。

     同じ趣味を持ってる経営者の方に「面白そうな」社労士だな、

    と思ってもらえたらと考えました。

     このブログにも、趣味の記事を掲載していこうかな、と思っています。

    「ホームページを見て、問い合わせをしました」

    というお言葉をもらった時はうれしいです。

    「ブログも面白いですね」

    と言われるように頑張ろうかなあ。。。

    https://www.youtube.com/channel/UCyLfHL5gm59iCAqJdAPrHQA

    ■参考リンク

    社労士を探す|全国社会保険労務士会連合会

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオン

     みなさん、セカンドオピニオンってご存じですか?

    例えば、顧問社労士はいるけど、その説明に納得がいかない。

    他の社労士に意見も聞いてみたいなあ、という時です。

     そんな時は、私にご相談ください。

    手続きがメインの社労士事務所とかだと、労務問題の相談を

    あまり得意にしていない、とか、

    社労士が直接対応してくれず、事務員対応で回答があいまい、とか

    そんな話を聞いたことがあります。

     顧問社労士ではない社労士に質問してもいいのか?

    と思われるかもしれませんが、問題ないです。

     そもそも

    私も、わからない問題がある時は、

    先輩社労士に聞きます(笑)

    あと、しがらみがあって今の社労士と契約は切れないけど、

    他の社労士とも契約したいなあ、とか。

    これも全然問題ないです。

    (そういうのを嫌う社労士事務所もありますが、、、)

    私は、むしろ推奨しています。

    特に社員が100人以上いるような会社さんだと、

    給与計算とか手続きは社労士事務所に依頼してる、

    とか多いかと思いますが、その場合の社労士事務所も

    事務員の多い大きな社労士事務所かと思います。

    大きな社労士事務所は、いわゆる小回りが利きにくい時があったりして、

    社長が社労士に相談したいタイミングでなかなか相談できない、

    なんてことあったりしませんか?

     そんなことが何回かあって困ったことが経験があった方は、

    私のようなコンサル専門の社労士とも相談顧問契約をおすすめいたします。

     興味をもった社長さん、どうぞご検討よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    セカンドオピニオンの基礎知識

  • 年度末、社労士は忙しい?!

    年度末、社労士は忙しい?!

     3月は年度末ですね。

    国の会計年度が4月からなのと、学校も4月から学年が変わるので、

    新年は4月から、って感じがしませんか?

    私は今でも1月が新年、という感じがしません。

    やっぱり4月からが新しい年、って感じがします。

     4月になると、通勤・通学の様子がガラっと変わりますよね。

    いかにも新社会人!とか新高校生・大学生という人たちが増えて、

    ああ、オジさんはまた年を取ってしまったなあ、と思います。

     さて、社労士のお話ですが、

    3月は退職が多いので、それに伴う手続き依頼が増えます。

    まあまあ忙しくなりますが、

    やはり、忙しくなるのはやっぱり4月ですね~

     入社の手続きはもちろんなんですが、

    給与の昇給が多いのです。ほとんどの会社は4月に昇給します。

    なので、給与計算ソフトの設定とか慎重になりますね。

     私も多くはありませんが、給与計算を受託しています。

    私の社労士業務の基本はコンサルなんですが、

    顧問先社長から頼まれたら給与計算もやってます。

     とういわけで、私もそろそろ忙しくなる時期です。

    ほかにも、36協定の更新とかも3月中が多いです。

    みなさん、社労士への手続き連絡は早目にお願いいたします。

    ■参考リンク

    年度末の退職に伴い、会社側が行うべき手続きを総復習! | 勤怠打刻ファースト

  • 個人事業主は社会保険に加入できる?!

    個人事業主は社会保険に加入できる?!

    昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。

    社会保険は、被用者保険の制度です。

    ようは使われている人、労働者のための保険制度です。

    なので、経営者は加入できない原則です。

    しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。

    この理由はよくわかりません。

    労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。

    健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?

    このことはおいといて、

    個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、

    事業主は社会保険に加入できません。

    なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。

    ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、

    どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、

    という仕組みがあるみたいです。

    これ、私はヤバいと思ってます。

    かなりヤバいです。

    個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。

    これは問題ないです。働いてますから。

    問題なのは「働いてない場合です

    この場合はダメです。

    よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。

    働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。

    これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、

    加入を否認されます。

    「働かざる者、加入させるべからず」

    なのです。

    最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。

    でも保険料の時効は2年です。

    ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。

    厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、

    2年前までしか保険料納付ができませんので、

    それ以前は未納となります。

    いろんなリスクがあるので、

    ?と思ったときは私に相談してください。

    ■参考リンク

    個人事業主が選択できる4つの健康保険まとめ | マネーフォワード クラウド確定申告

  • 社労士は1月に確定申告します

    社労士は1月に確定申告します

    社労士のトシハルです

    本業の社労士についてのお話

    社労士は1月に確定申告します

    え?
    確定申告って、2月16日からでしょ?

    確定申告で還付になる場合は、年明けすぐに確定申告ができるのです!
    なぜ、急いで確定申告するかというと、

    還付金を早くもらえるから

    です。

    そもそも、還付金ってなんですか?
    って話なんですが、
    私たち個人の社労士(その他個人の士業も同様)は、

    報酬をいただく時に、10%源泉徴収されているからなんです。

    所得税の計算をすると、
    納税する金額よりも源泉徴収された税金の方が多いので、
    差額が還付される、
    という仕組みです。

    (社労士法人は仕組みが違います。あくまでも個人士業の場合です)

    年明けすぐに確定申告すると、
    1月末には還付金が振込されることが多いです。
    なので、どうせなら早くもらった方がいいので、
    速攻確定申告します。

    確定申告って、税金納めるからしたくないなあ、
    と思うのが普通だと思いますが、
    僕なんかは、
    確定申告でお金が戻ってくる
    と思ってるので。
    すぐに確定申告します。

    ちなみに、私たち夫婦は共に簿記2級持ってるので、
    記帳から申告まで、自分たちでやってます。

    おまけ

    この源泉税の還付の話

    友人社労士が知らなくて、知人の社労士に聞いたら、

    その社労士も知らなかった、

    と驚きの話を聞きました。

    案外知られてないのか?

    ていうか、税務署に余計な税金取られっぱなしですよ!

    うーん、確定申告を自己流でやると、こういう事ってあるんですね。

    所得税の確定申告|国税庁

  • 相談・コンサル専門なので

    相談・コンサル専門なので

    私の社労士業務はコンサルタント業務をメインでやってるので、

    北は北九州から南は鹿児島まで、

    東は大分から、西は長崎まで、顧問先があります。

    コロナ禍を機にリモートが一般化する前から、

    私は遠方の顧問先とのお付き合いがありました。

    当時からZoomで面談・相談してました。

    今も、簡単な相談であれば、LINE、携帯電話、メールで

    相談に対応しています。

    一般的な社労士は、事務所の応接室で面談、とか、

    そもそも、給与計算や手続き代行がメイン業務が多いので、

    遠方の顧問先はあまりないと思います。

    以前、私のYOUTUBEを見て、

    名古屋の税理士さんから相談があったこともありました。

    (顧問契約には至りませんでした)

    私の出身地である、広島とか、母が在住している下関とかに、

    顧問先があるといいなあ、なんて思ったりしてます。

    リモート対応がメイン、と言っても社長と会わないわけではありませんので。

    月に数日は遠方へ出向いて、社長と会って、飲んで歓談しながら、

    今後の相談とかします。

    ドライブ好きなので、車で行ける距離であれば、どこまでも行きます(笑)

    ちなみに、社労士は一人で一つの事務所しか登録できません。

    なので、本店・支店、分室みたいなことができません。

    遠方用に事務所とか作れないんです。

    もし、個人社労士事務所で、住所が2つあったら、

    それってちょっとダメかもです。

    社労士法人なら支店を出せますが、支店用の社労士がいないとダメです。

    そんなこんなで、遠方でも顧問しますので、まずは相談してください。

    コンサルティングって何をしているの?業界の特徴と仕事内容をご紹介 | 経営コンサル採用 船井総研

  • 報酬について

    報酬について

    継続契約は月額契約になります。

    金額は従業員数で変わります

    (料金は税込10%)

    下記金額はあくまでもベースであり、契約内容により、

    増額又は減額いたします。

    コンサルタント(アドバイザー)契約

    1〜10人16,500円

    11〜20人22,000円

    21〜30人27,500円

    31〜40人33,000円

    41〜50人38,500円

    51人以上別途お見積り

    ※提出代行手続きは、届書種類により別途5,000円~、ですが、

    手続き代行費用サブスク契約も可能です。

    (概ね、上記金額の1.5倍になります。)

    給与計算

    20人未満基本報酬16,500円+従業員数×770円

    20人以上基本報酬22,000円+従業員数×770円~

    ※相談・手続き代行と同時契約の場合、割引いたします。

    (概ね、総金額の2割引き)

    スポット契約

    内容

    就業規則作成・整備330,000円~

    労働基準監督署調査立会55,000円~

    年金事務所調査立会55,000円~

    セミナー講師66,000円~

    助成金申請20%~(着手金+成功報酬)

    スポット業務

    労働保険年度更新業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

    社会保険算定基礎届業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

    社会保険労務士(社労士)費用相場|顧問料・単発依頼の報酬一覧│【厳選】社会保険労務士相談ドットコム

  • 顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    相談できる社労士は絶対にいた方がいいです。

    そして、できることなら、経営についての相談もできる社労士だったらなおよいです。

    税理士に相談するからいいです。

    という考えもあります。間違っていません。

    でも、いざ人件費、ようするに従業員給与を削減しようと思ったとき、

    ウソみたいですが、最低賃金以下の報酬を提案してくる時があったりします。

    最低賃金の計算方法を知らないから、仕方ない面もあるんですが、

    これ、労働基準監督署にバレたら大変なことになります。

    社労士であればそんなミスはあり得ません。

    社会保険料負担の節約についても、社労士じゃないとできないです。

    役員報酬の設定や社会保険適用を間違えると、遡って高額の保険料を請求される可能性もあります。

    以下がその他のリスクです。


    経営者が社労士(社会保険労務士)に相談できない状況には、いくつかのリスクが伴います。以下にそのリスクを挙げます。

    1. 法令遵守の欠如
    – 相談できる社労士がいないと、労働法や社会保険法規が頻繁に改正される中、最新の法律に従っていないと、法令違反を犯すリスクがあります。

    2. 労務トラブルの増加
    – 相談できる社労士がいないと、労働条件や雇用契約に関するトラブルが発生しやすく、従業員との間で労務紛争が起こる可能性が高まります。

    3. 社会保険手続きの遅延や誤り
    – 相談できる社労士がいないと、社会保険や労働保険の手続きにおいて、申請漏れや誤りが発生しやすく、結果として罰則や追徴金が科されるリスクがあります。

    4. 労働環境の悪化
    相談できる社労士がいないと、適切な労働環境を維持するためのアドバイスを受けられないため、従業員のモチベーション低下や生産性の低下につながる可能性があります。

    5. 採用や退職に関する問題
    相談できる社労士がいないと、採用や退職に関する適切な手続きを行わないと、法的なトラブルや不必要なコストが発生するリスクがあります。

    6.給与計算のミス
    相談できる社労士がいないと、給与計算において、税金や社会保険料の計算ミスが発生し、従業員からの不信感を招く可能性があります。

    7. 労働時間管理の不備
    相談できる社労士がいないと、労働時間の管理が不十分だと、時間外労働や休日出勤に関する法令違反が発生しやすくなります。

    8. コンプライアンスの問題
    相談できる社労士がいないと、組織全体のコンプライアンス意識が低下し、企業の信用を損なうリスクがあります。

    9. 労働災害対応の不備
    相談できる社労士がいないと、労働災害が発生した際に適切な対応ができず、従業員の安全と健康を守れないリスクがあります。

    10. コストの増加
    相談できる社労士がいないと、法令違反や労務トラブルによる罰則や訴訟費用が発生し、結果として経営コストが増加する可能性があります。

    これらのリスクを軽減するためには、社労士と連携し、適切な労務管理と法令遵守を行うことが重要です。定期的な相談やアドバイスを受けることで、企業運営の安定性を高めることができます。


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