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  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • ブログの読者

    ブログの読者

     私のブログに読者がいました。

     というのも、元々このブログは誰かに読んでもらうために始めたわけでなく、社労士のホームページのコンテンツを増やすためにやり始めたので、読者がいることは想定してなかったんです。

     なので、ブログの内容は社労士の仕事に関連することに限定してますので、正直、読んでも面白くはない内容です。

     それでもこのブログの更新を楽しみにしてる人がいたとは、うれしいですね!

     というわけで、今日は社労士の仕事以外のネタで。

     別のブログでは趣味や自分が興味のあることを書いたりしてます。車とかバイクとかギターとか音楽とか、野球とか。あ、大相撲も好きなのでブログのネタにしようかな。

     プードルを飼っていますので、それのネタも多いです。犬とドライブも楽しいです。カメラというか写真撮影も好きなので、ドライブに行くときは車にカメラをつんで、ロケーションのいいところで犬を撮影します。

     花鳥風月、じゃないですけど季節を感じるにはドライブが一番です。あ、あと散歩。

     今なら桜ですね。少し前なら梅。梅雨時期の紫陽花も楽しみです。

     もう少ししたら、蛍が飛びはじめます。

     近場に蛍が見れる湖があります。水鳥もたくさんいて、撮影マニアの方たちが高級カメラ抱えて撮影にきますよ。水鳥の種類を名前を勉強し楽しみを増やしたいですね。

     熊本は夏は暑くて冬は寒いというすごしやすい場所ではないですが、その分季節は感じます。真冬なら車で1時間もドライブすれば雪景色見れます。九重と阿蘇がありますから。

     春真っ盛りですが、熊本はすぐに暑い季節がやってきます。

    大人にも春休みが欲しいなあ。。。

    ■ブログ↓

    社労士トシハルのブログ – ムラゴンブログ

  • どんな社労士をお探しですか?

    どんな社労士をお探しですか?

     経営者のみなさん、

    どんな「社労士」をお探しでしょうか?

     私は他の社労士さんとは個性を明確にして、

    選ばれる社労士となれるように、ホームページを工夫しています。

     例えば、スーツとネクタイの写真はありません。

    堅苦しい「社労士」のイメージをなくしたいと思いました。

     犬との写真を撮影してもらいました。

    動物好きの経営者さんがいたら、好意的に見てもらえるかなあ、

    と考えました。

     ギターの写真も撮影してもらいました。

    音楽好きの経営者さんに、この「社労士」に会ってみようかな、

    と思われたらいいな、と考えました。

     スマホで検索されたときに、1ページで収まるように工夫しました。

    別のページへ飛んだりしない工夫です。

    なるべくシンプルになるよう心掛けました。

     プロフィールには趣味も書きました。

    バイク、ギター、野球観戦、写真撮影などです。

     同じ趣味を持ってる経営者の方に「面白そうな」社労士だな、

    と思ってもらえたらと考えました。

     このブログにも、趣味の記事を掲載していこうかな、と思っています。

    「ホームページを見て、問い合わせをしました」

    というお言葉をもらった時はうれしいです。

    「ブログも面白いですね」

    と言われるように頑張ろうかなあ。。。

    https://www.youtube.com/channel/UCyLfHL5gm59iCAqJdAPrHQA

    ■参考リンク

    社労士を探す|全国社会保険労務士会連合会

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオン

     みなさん、セカンドオピニオンってご存じですか?

    例えば、顧問社労士はいるけど、その説明に納得がいかない。

    他の社労士に意見も聞いてみたいなあ、という時です。

     そんな時は、私にご相談ください。

    手続きがメインの社労士事務所とかだと、労務問題の相談を

    あまり得意にしていない、とか、

    社労士が直接対応してくれず、事務員対応で回答があいまい、とか

    そんな話を聞いたことがあります。

     顧問社労士ではない社労士に質問してもいいのか?

    と思われるかもしれませんが、問題ないです。

     そもそも

    私も、わからない問題がある時は、

    先輩社労士に聞きます(笑)

    あと、しがらみがあって今の社労士と契約は切れないけど、

    他の社労士とも契約したいなあ、とか。

    これも全然問題ないです。

    (そういうのを嫌う社労士事務所もありますが、、、)

    私は、むしろ推奨しています。

    特に社員が100人以上いるような会社さんだと、

    給与計算とか手続きは社労士事務所に依頼してる、

    とか多いかと思いますが、その場合の社労士事務所も

    事務員の多い大きな社労士事務所かと思います。

    大きな社労士事務所は、いわゆる小回りが利きにくい時があったりして、

    社長が社労士に相談したいタイミングでなかなか相談できない、

    なんてことあったりしませんか?

     そんなことが何回かあって困ったことが経験があった方は、

    私のようなコンサル専門の社労士とも相談顧問契約をおすすめいたします。

     興味をもった社長さん、どうぞご検討よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    セカンドオピニオンの基礎知識

  • 年度末、社労士は忙しい?!

    年度末、社労士は忙しい?!

     3月は年度末ですね。

    国の会計年度が4月からなのと、学校も4月から学年が変わるので、

    新年は4月から、って感じがしませんか?

    私は今でも1月が新年、という感じがしません。

    やっぱり4月からが新しい年、って感じがします。

     4月になると、通勤・通学の様子がガラっと変わりますよね。

    いかにも新社会人!とか新高校生・大学生という人たちが増えて、

    ああ、オジさんはまた年を取ってしまったなあ、と思います。

     さて、社労士のお話ですが、

    3月は退職が多いので、それに伴う手続き依頼が増えます。

    まあまあ忙しくなりますが、

    やはり、忙しくなるのはやっぱり4月ですね~

     入社の手続きはもちろんなんですが、

    給与の昇給が多いのです。ほとんどの会社は4月に昇給します。

    なので、給与計算ソフトの設定とか慎重になりますね。

     私も多くはありませんが、給与計算を受託しています。

    私の社労士業務の基本はコンサルなんですが、

    顧問先社長から頼まれたら給与計算もやってます。

     とういわけで、私もそろそろ忙しくなる時期です。

    ほかにも、36協定の更新とかも3月中が多いです。

    みなさん、社労士への手続き連絡は早目にお願いいたします。

    ■参考リンク

    年度末の退職に伴い、会社側が行うべき手続きを総復習! | 勤怠打刻ファースト

  • 個人事業主は社会保険に加入できる?!

    個人事業主は社会保険に加入できる?!

    昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。

    社会保険は、被用者保険の制度です。

    ようは使われている人、労働者のための保険制度です。

    なので、経営者は加入できない原則です。

    しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。

    この理由はよくわかりません。

    労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。

    健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?

    このことはおいといて、

    個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、

    事業主は社会保険に加入できません。

    なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。

    ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、

    どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、

    という仕組みがあるみたいです。

    これ、私はヤバいと思ってます。

    かなりヤバいです。

    個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。

    これは問題ないです。働いてますから。

    問題なのは「働いてない場合です

    この場合はダメです。

    よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。

    働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。

    これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、

    加入を否認されます。

    「働かざる者、加入させるべからず」

    なのです。

    最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。

    でも保険料の時効は2年です。

    ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。

    厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、

    2年前までしか保険料納付ができませんので、

    それ以前は未納となります。

    いろんなリスクがあるので、

    ?と思ったときは私に相談してください。

    ■参考リンク

    個人事業主が選択できる4つの健康保険まとめ | マネーフォワード クラウド確定申告

  • 社労士は1月に確定申告します

    社労士は1月に確定申告します

    社労士のトシハルです

    本業の社労士についてのお話

    社労士は1月に確定申告します

    え?
    確定申告って、2月16日からでしょ?

    確定申告で還付になる場合は、年明けすぐに確定申告ができるのです!
    なぜ、急いで確定申告するかというと、

    還付金を早くもらえるから

    です。

    そもそも、還付金ってなんですか?
    って話なんですが、
    私たち個人の社労士(その他個人の士業も同様)は、

    報酬をいただく時に、10%源泉徴収されているからなんです。

    所得税の計算をすると、
    納税する金額よりも源泉徴収された税金の方が多いので、
    差額が還付される、
    という仕組みです。

    (社労士法人は仕組みが違います。あくまでも個人士業の場合です)

    年明けすぐに確定申告すると、
    1月末には還付金が振込されることが多いです。
    なので、どうせなら早くもらった方がいいので、
    速攻確定申告します。

    確定申告って、税金納めるからしたくないなあ、
    と思うのが普通だと思いますが、
    僕なんかは、
    確定申告でお金が戻ってくる
    と思ってるので。
    すぐに確定申告します。

    ちなみに、私たち夫婦は共に簿記2級持ってるので、
    記帳から申告まで、自分たちでやってます。

    おまけ

    この源泉税の還付の話

    友人社労士が知らなくて、知人の社労士に聞いたら、

    その社労士も知らなかった、

    と驚きの話を聞きました。

    案外知られてないのか?

    ていうか、税務署に余計な税金取られっぱなしですよ!

    うーん、確定申告を自己流でやると、こういう事ってあるんですね。

    所得税の確定申告|国税庁