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  • ポルシェと社労士

    ポルシェと社労士

    友人社労士はポルシェを所有しています

    911です

    911と言えば、「ポルシェ オブ ポルシェ」です

    カレラ4S、というとんでもないグレードです

    その友人が近々そのポルシェを手放すだろうとのこと

    それならば!

    と、すかさず友人にお願いです

    そのポルシェ譲ってください!

    あ、間違えた、少しだけでいいので、貸してください、、、

    返事は、、、OK

    貸してくれました

    新車なら30,000,000円はするポルシェです

    運転はビビりますが、こんなチャンスはめったにあるもんじゃない、

    ていうか、二度とないかも

    運転しましたよ、ビビリながら

    妻を隣に乗せて、地元の阿蘇をドライブしてきました

    さて、何が言いたいか、というと、

    社労士として成功すれば、ポルシェを所有できる、ということ

    私には夢のまた夢ですが、実現している社労士がいるわけです、実際に

    励みになります。

    私もポルシェ社労士を夢見て精進いたします

    ◆参考リンク

    https://www.porsche.com/japan/jp/models/911/carrera-models/911-carrera-4s

  • 見積りは必要?

    社労士に依頼を考えたときに見積りは必要か?

    はい、見積りは取った方がいいです。

    逆に言うと、見積りを出さない社労士とは契約を保留してもいいと思います。

    顧問契約にしろ、スポット契約にしろ、助成金の代行依頼にしろ、

    見積りをもらっておかないと後から追加請求がないとは言えないからです。

    当然、私は事前に見積書をお渡ししてから契約をします。

    もしくは提案書、として何パターンかの契約内容とそれぞれの金額を記載したものをお渡しして選んでもらうときもあります。

    クライアントとしては年間どのくらいの経費がかかるのか、と計算したいはずです。

    年間予算を組むときに必要でしょうし、後から予定外の請求書がきても困ります。

    また、給与計算においては、人数で金額も増減しますので、その説明も見積り書に記載しておきます。

    助成金についても、着手料、役所受付時の報酬、助成金入金後の成功報酬までキチンと記載します。

    「明朗会計」これにつくと思います。

    事前に説明していない金額を請求することは私はしません。

    社労士に仕事を依頼するときの参考にしてください。

  • 残業計算について2

    さて、前回の続きです。

    月給の場合の時給の計算について。

    まず、月給者が月に何時間働いているのかを算出し、

    一ヵ月の給与(※通勤手当や扶養手当等は除く)をその時間で割り算します。

    この一ヵ月の勤務時間の算出方法なのですが、

    毎月変わると、同じ時間残業しても月によって金額が変わってしまうので、

    年間の平均を使用することが多いです。

    週40時間勤務の場合は、年間で2,085時間となります。

    しかし、これだと8時間で割り切れないので、2,080時間とすることが多いです。

    2,080÷8時間=260日

    年間労働日数を260日、年間休日は105日ということにします。

    なので、2,080時間を12ヶ月で割った、

    173.33時間を月の勤務時間として、残業単価を計算します。

    月給が210,000円とした場合、

    210,000円÷173.33=1,211.56円

    これを20%割増した、1,514.45円

    が残業単価になります。

  • 残業の計算基礎は2080時間?

    残業の単価計算方法ってご存じですか?

    残業は1時間単価に残業時間を掛けて計算します。

    残業時間については、以前は1時間単位で計算していました。

    なので、30分単位で切り上げ、切り捨てしてたりしてました。

    しかし、今はPCで簡単に計算ができますので、残業時間は分単位で計算することとなっています。

    一ヵ月の残業時間を足し上げて、分単位で集計します。

    5時間29分、みたいな数字で全然OKです。

    これに時間単価を掛けます。

    例えば、残業単価が1,500円であれば、

    1,500円×5時間29分=8,224.9円

    となります。

    時間の計算はわかりやすいですが、残業単価の計算はややこしいです。

    これが、元々時給の場合は簡単です。

    残業は25%割り増し(※深夜や休日は異なる)なので、

    時給が1,200円であれば、1,500円となります。

    問題は月給の場合です。

    どうやって時給単価を計算するのでしょうか?

    説明が長くなるので、続きます。。。

  • いよいよ10月です

    9月が終わります

    年度の前半が終わり、後半に突入です

    あと3ヶ月で一年が終わる、というより、まだ半年あるという感じいではないでしょうか?

    私のように個人事業の場合は決算が年末になりますので、

    売上で考えるときは12月が最後となりますが、

    気持ちとしては、学校が終わったり、新入社員が入ってくる

    年度の変わり目が一年の切り替わりに感じます。

    実際、社労士の仕事は年度替わりが忙しいです。

    給与計算では4月の昇給が多いですし、

    入退社の手続きも断然4月がピークです。

     さて、年度後半戦、がんばっていきましょう!

  • 10月へ向けての注意事項

    もうすぐ10月ですね

    10月と言えば、算定基礎届の確認です

    9月で標準報酬は変わるのですが、実際に給料の天引きが変わるのは、10月支給分からです

    10月に支給する給与計算を始める前に、かならずチェックが必要です

    変わる人も変わらない人も全員チェックが必要です。

    前年も間違えてた!とか気づくときもあったり、、、

    あれ?前年とすごく違ってるけど、もしかしたら月額変更届???

    とか、まあいろいろあったりします。

    大変な作業ですけど、必ず確認をしましょう

    ◆参考リンク

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • ブログの読者

    ブログの読者

     私のブログに読者がいました。

     というのも、元々このブログは誰かに読んでもらうために始めたわけでなく、社労士のホームページのコンテンツを増やすためにやり始めたので、読者がいることは想定してなかったんです。

     なので、ブログの内容は社労士の仕事に関連することに限定してますので、正直、読んでも面白くはない内容です。

     それでもこのブログの更新を楽しみにしてる人がいたとは、うれしいですね!

     というわけで、今日は社労士の仕事以外のネタで。

     別のブログでは趣味や自分が興味のあることを書いたりしてます。車とかバイクとかギターとか音楽とか、野球とか。あ、大相撲も好きなのでブログのネタにしようかな。

     プードルを飼っていますので、それのネタも多いです。犬とドライブも楽しいです。カメラというか写真撮影も好きなので、ドライブに行くときは車にカメラをつんで、ロケーションのいいところで犬を撮影します。

     花鳥風月、じゃないですけど季節を感じるにはドライブが一番です。あ、あと散歩。

     今なら桜ですね。少し前なら梅。梅雨時期の紫陽花も楽しみです。

     もう少ししたら、蛍が飛びはじめます。

     近場に蛍が見れる湖があります。水鳥もたくさんいて、撮影マニアの方たちが高級カメラ抱えて撮影にきますよ。水鳥の種類を名前を勉強し楽しみを増やしたいですね。

     熊本は夏は暑くて冬は寒いというすごしやすい場所ではないですが、その分季節は感じます。真冬なら車で1時間もドライブすれば雪景色見れます。九重と阿蘇がありますから。

     春真っ盛りですが、熊本はすぐに暑い季節がやってきます。

    大人にも春休みが欲しいなあ。。。

    ■ブログ↓

    社労士トシハルのブログ – ムラゴンブログ

  • どんな社労士をお探しですか?

    どんな社労士をお探しですか?

     経営者のみなさん、

    どんな「社労士」をお探しでしょうか?

     私は他の社労士さんとは個性を明確にして、

    選ばれる社労士となれるように、ホームページを工夫しています。

     例えば、スーツとネクタイの写真はありません。

    堅苦しい「社労士」のイメージをなくしたいと思いました。

     犬との写真を撮影してもらいました。

    動物好きの経営者さんがいたら、好意的に見てもらえるかなあ、

    と考えました。

     ギターの写真も撮影してもらいました。

    音楽好きの経営者さんに、この「社労士」に会ってみようかな、

    と思われたらいいな、と考えました。

     スマホで検索されたときに、1ページで収まるように工夫しました。

    別のページへ飛んだりしない工夫です。

    なるべくシンプルになるよう心掛けました。

     プロフィールには趣味も書きました。

    バイク、ギター、野球観戦、写真撮影などです。

     同じ趣味を持ってる経営者の方に「面白そうな」社労士だな、

    と思ってもらえたらと考えました。

     このブログにも、趣味の記事を掲載していこうかな、と思っています。

    「ホームページを見て、問い合わせをしました」

    というお言葉をもらった時はうれしいです。

    「ブログも面白いですね」

    と言われるように頑張ろうかなあ。。。

    https://www.youtube.com/channel/UCyLfHL5gm59iCAqJdAPrHQA

    ■参考リンク

    社労士を探す|全国社会保険労務士会連合会

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオン

     みなさん、セカンドオピニオンってご存じですか?

    例えば、顧問社労士はいるけど、その説明に納得がいかない。

    他の社労士に意見も聞いてみたいなあ、という時です。

     そんな時は、私にご相談ください。

    手続きがメインの社労士事務所とかだと、労務問題の相談を

    あまり得意にしていない、とか、

    社労士が直接対応してくれず、事務員対応で回答があいまい、とか

    そんな話を聞いたことがあります。

     顧問社労士ではない社労士に質問してもいいのか?

    と思われるかもしれませんが、問題ないです。

     そもそも

    私も、わからない問題がある時は、

    先輩社労士に聞きます(笑)

    あと、しがらみがあって今の社労士と契約は切れないけど、

    他の社労士とも契約したいなあ、とか。

    これも全然問題ないです。

    (そういうのを嫌う社労士事務所もありますが、、、)

    私は、むしろ推奨しています。

    特に社員が100人以上いるような会社さんだと、

    給与計算とか手続きは社労士事務所に依頼してる、

    とか多いかと思いますが、その場合の社労士事務所も

    事務員の多い大きな社労士事務所かと思います。

    大きな社労士事務所は、いわゆる小回りが利きにくい時があったりして、

    社長が社労士に相談したいタイミングでなかなか相談できない、

    なんてことあったりしませんか?

     そんなことが何回かあって困ったことが経験があった方は、

    私のようなコンサル専門の社労士とも相談顧問契約をおすすめいたします。

     興味をもった社長さん、どうぞご検討よろしくお願いいたします。

    ■参考リンク

    セカンドオピニオンの基礎知識