タグ: 顧問

  • 年度末、社労士は忙しい?!

    年度末、社労士は忙しい?!

     3月は年度末ですね。

    国の会計年度が4月からなのと、学校も4月から学年が変わるので、

    新年は4月から、って感じがしませんか?

    私は今でも1月が新年、という感じがしません。

    やっぱり4月からが新しい年、って感じがします。

     4月になると、通勤・通学の様子がガラっと変わりますよね。

    いかにも新社会人!とか新高校生・大学生という人たちが増えて、

    ああ、オジさんはまた年を取ってしまったなあ、と思います。

     さて、社労士のお話ですが、

    3月は退職が多いので、それに伴う手続き依頼が増えます。

    まあまあ忙しくなりますが、

    やはり、忙しくなるのはやっぱり4月ですね~

     入社の手続きはもちろんなんですが、

    給与の昇給が多いのです。ほとんどの会社は4月に昇給します。

    なので、給与計算ソフトの設定とか慎重になりますね。

     私も多くはありませんが、給与計算を受託しています。

    私の社労士業務の基本はコンサルなんですが、

    顧問先社長から頼まれたら給与計算もやってます。

     とういわけで、私もそろそろ忙しくなる時期です。

    ほかにも、36協定の更新とかも3月中が多いです。

    みなさん、社労士への手続き連絡は早目にお願いいたします。

    ■参考リンク

    年度末の退職に伴い、会社側が行うべき手続きを総復習! | 勤怠打刻ファースト

  • 個人事業主は社会保険に加入できる?!

    個人事業主は社会保険に加入できる?!

    昔、公務員でした。社会保険事務所で適用調査とか債権回収業務をしていました。

    社会保険は、被用者保険の制度です。

    ようは使われている人、労働者のための保険制度です。

    なので、経営者は加入できない原則です。

    しかしなぜか例外として、法人の代表者だけは、加入できます。

    この理由はよくわかりません。

    労災は法人の代表者は加入できません。雇用保険も。

    健康保険と厚生年金と違うところですが、なぜでしょう?

    このことはおいといて、

    個人事業で社会保険の適用を受けて、社員さんを加入させていても、

    事業主は社会保険に加入できません。

    なので、健康保険は国民健康保険に加入していると思います。

    ちまたでは、国民健康保険は保険料が高いので、

    どっかの社保に加入して、安い保険料で保険証を作ろう、

    という仕組みがあるみたいです。

    これ、私はヤバいと思ってます。

    かなりヤバいです。

    個人事業主であっても、どこかで働いて社保に加入している人はいます。

    これは問題ないです。働いてますから。

    問題なのは「働いてない場合です

    この場合はダメです。

    よくあるのが、両親や息子を役員登記して、報酬を払っている場合。

    働いていればいいのですが、実際には仕事してないのに、健康保険と年金に加入させたいと思うわけです。

    これ、実地調査されて、机もなく、テレワークの実績もないと、

    加入を否認されます。

    「働かざる者、加入させるべからず」

    なのです。

    最悪の場合、何年もさかのぼって加入を取消される可能性もあります。

    でも保険料の時効は2年です。

    ということは、2年以上前の保険料は返ってきません。

    厚生年金を取消されて、国民年金に切り替わりますが、

    2年前までしか保険料納付ができませんので、

    それ以前は未納となります。

    いろんなリスクがあるので、

    ?と思ったときは私に相談してください。

    ■参考リンク

    個人事業主が選択できる4つの健康保険まとめ | マネーフォワード クラウド確定申告

  • 社労士は1月に確定申告します

    社労士は1月に確定申告します

    社労士のトシハルです

    本業の社労士についてのお話

    社労士は1月に確定申告します

    え?
    確定申告って、2月16日からでしょ?

    確定申告で還付になる場合は、年明けすぐに確定申告ができるのです!
    なぜ、急いで確定申告するかというと、

    還付金を早くもらえるから

    です。

    そもそも、還付金ってなんですか?
    って話なんですが、
    私たち個人の社労士(その他個人の士業も同様)は、

    報酬をいただく時に、10%源泉徴収されているからなんです。

    所得税の計算をすると、
    納税する金額よりも源泉徴収された税金の方が多いので、
    差額が還付される、
    という仕組みです。

    (社労士法人は仕組みが違います。あくまでも個人士業の場合です)

    年明けすぐに確定申告すると、
    1月末には還付金が振込されることが多いです。
    なので、どうせなら早くもらった方がいいので、
    速攻確定申告します。

    確定申告って、税金納めるからしたくないなあ、
    と思うのが普通だと思いますが、
    僕なんかは、
    確定申告でお金が戻ってくる
    と思ってるので。
    すぐに確定申告します。

    ちなみに、私たち夫婦は共に簿記2級持ってるので、
    記帳から申告まで、自分たちでやってます。

    おまけ

    この源泉税の還付の話

    友人社労士が知らなくて、知人の社労士に聞いたら、

    その社労士も知らなかった、

    と驚きの話を聞きました。

    案外知られてないのか?

    ていうか、税務署に余計な税金取られっぱなしですよ!

    うーん、確定申告を自己流でやると、こういう事ってあるんですね。

    所得税の確定申告|国税庁

  • 相談・コンサル専門なので

    相談・コンサル専門なので

    私の社労士業務はコンサルタント業務をメインでやってるので、

    北は北九州から南は鹿児島まで、

    東は大分から、西は長崎まで、顧問先があります。

    コロナ禍を機にリモートが一般化する前から、

    私は遠方の顧問先とのお付き合いがありました。

    当時からZoomで面談・相談してました。

    今も、簡単な相談であれば、LINE、携帯電話、メールで

    相談に対応しています。

    一般的な社労士は、事務所の応接室で面談、とか、

    そもそも、給与計算や手続き代行がメイン業務が多いので、

    遠方の顧問先はあまりないと思います。

    以前、私のYOUTUBEを見て、

    名古屋の税理士さんから相談があったこともありました。

    (顧問契約には至りませんでした)

    私の出身地である、広島とか、母が在住している下関とかに、

    顧問先があるといいなあ、なんて思ったりしてます。

    リモート対応がメイン、と言っても社長と会わないわけではありませんので。

    月に数日は遠方へ出向いて、社長と会って、飲んで歓談しながら、

    今後の相談とかします。

    ドライブ好きなので、車で行ける距離であれば、どこまでも行きます(笑)

    ちなみに、社労士は一人で一つの事務所しか登録できません。

    なので、本店・支店、分室みたいなことができません。

    遠方用に事務所とか作れないんです。

    もし、個人社労士事務所で、住所が2つあったら、

    それってちょっとダメかもです。

    社労士法人なら支店を出せますが、支店用の社労士がいないとダメです。

    そんなこんなで、遠方でも顧問しますので、まずは相談してください。

    コンサルティングって何をしているの?業界の特徴と仕事内容をご紹介 | 経営コンサル採用 船井総研

  • 報酬について

    報酬について

    継続契約は月額契約になります。

    金額は従業員数で変わります

    (料金は税込10%)

    下記金額はあくまでもベースであり、契約内容により、

    増額又は減額いたします。

    コンサルタント(アドバイザー)契約

    1〜10人16,500円

    11〜20人22,000円

    21〜30人27,500円

    31〜40人33,000円

    41〜50人38,500円

    51人以上別途お見積り

    ※提出代行手続きは、届書種類により別途5,000円~、ですが、

    手続き代行費用サブスク契約も可能です。

    (概ね、上記金額の1.5倍になります。)

    給与計算

    20人未満基本報酬16,500円+従業員数×770円

    20人以上基本報酬22,000円+従業員数×770円~

    ※相談・手続き代行と同時契約の場合、割引いたします。

    (概ね、総金額の2割引き)

    スポット契約

    内容

    就業規則作成・整備330,000円~

    労働基準監督署調査立会55,000円~

    年金事務所調査立会55,000円~

    セミナー講師66,000円~

    助成金申請20%~(着手金+成功報酬)

    スポット業務

    労働保険年度更新業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

    社会保険算定基礎届業務

    ~30人33,000円

    31~40人44,000円

    41~50人55,000円

    51人以上別途お見積り

    アニマルセラピー

    1時間 500円

    ◆参考リンク

    社会保険労務士(社労士)費用相場|顧問料・単発依頼の報酬一覧│【厳選】社会保険労務士相談ドットコム

  • 顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    顧問社労士がいない経営者のリスクとは

    相談できる社労士は絶対にいた方がいいです。

    そして、できることなら、経営についての相談もできる社労士だったらなおよいです。

    税理士に相談するからいいです。

    という考えもあります。間違っていません。

    でも、いざ人件費、ようするに従業員給与を削減しようと思ったとき、

    ウソみたいですが、最低賃金以下の報酬を提案してくる時があったりします。

    最低賃金の計算方法を知らないから、仕方ない面もあるんですが、

    これ、労働基準監督署にバレたら大変なことになります。

    社労士であればそんなミスはあり得ません。

    社会保険料負担の節約についても、社労士じゃないとできないです。

    役員報酬の設定や社会保険適用を間違えると、遡って高額の保険料を請求される可能性もあります。

    以下がその他のリスクです。


    経営者が社労士(社会保険労務士)に相談できない状況には、いくつかのリスクが伴います。以下にそのリスクを挙げます。

    1. 法令遵守の欠如
    – 相談できる社労士がいないと、労働法や社会保険法規が頻繁に改正される中、最新の法律に従っていないと、法令違反を犯すリスクがあります。

    2. 労務トラブルの増加
    – 相談できる社労士がいないと、労働条件や雇用契約に関するトラブルが発生しやすく、従業員との間で労務紛争が起こる可能性が高まります。

    3. 社会保険手続きの遅延や誤り
    – 相談できる社労士がいないと、社会保険や労働保険の手続きにおいて、申請漏れや誤りが発生しやすく、結果として罰則や追徴金が科されるリスクがあります。

    4. 労働環境の悪化
    相談できる社労士がいないと、適切な労働環境を維持するためのアドバイスを受けられないため、従業員のモチベーション低下や生産性の低下につながる可能性があります。

    5. 採用や退職に関する問題
    相談できる社労士がいないと、採用や退職に関する適切な手続きを行わないと、法的なトラブルや不必要なコストが発生するリスクがあります。

    6.給与計算のミス
    相談できる社労士がいないと、給与計算において、税金や社会保険料の計算ミスが発生し、従業員からの不信感を招く可能性があります。

    7. 労働時間管理の不備
    相談できる社労士がいないと、労働時間の管理が不十分だと、時間外労働や休日出勤に関する法令違反が発生しやすくなります。

    8. コンプライアンスの問題
    相談できる社労士がいないと、組織全体のコンプライアンス意識が低下し、企業の信用を損なうリスクがあります。

    9. 労働災害対応の不備
    相談できる社労士がいないと、労働災害が発生した際に適切な対応ができず、従業員の安全と健康を守れないリスクがあります。

    10. コストの増加
    相談できる社労士がいないと、法令違反や労務トラブルによる罰則や訴訟費用が発生し、結果として経営コストが増加する可能性があります。

    これらのリスクを軽減するためには、社労士と連携し、適切な労務管理と法令遵守を行うことが重要です。定期的な相談やアドバイスを受けることで、企業運営の安定性を高めることができます。


    顧問社労士とは?依頼メリットや選び方のポイントをわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

  • スタートアップ企業こそ、社労士と契約を!

    スタートアップ企業こそ、社労士と契約を!

    私、スタートアップ企業の顧問が多いです。

    なぜか?

    好きなんです、挑戦する人が。

    社長と社員ひとりからスタートする会社さんとか、

    そんな会社が少しずつ成長していくのが楽しいんです。

    助成金を受給しやすい、というのもあって、

    成長をサポートしていくのは、やりがいがあります。

    スタートアップ企業が社会保険労務士(社労士)と契約することには多くのメリットがあります。以下にその主な利点を詳しく説明します。

    1. 法令遵守の確保

    スタートアップ企業は、しばしば急速な成長を遂げるため、労働法規や社会保険に関する法令遵守が疎かになりがちです。社労士は、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、さまざまな法令に精通しています。彼らと契約することで、企業は最新の法令に準拠した運営が可能となり、法的リスクを大幅に軽減することができます。

    2. 労務管理の効率化

    労務管理は、企業運営において非常に重要な要素ですが、特にスタートアップではリソースが限られているため、専門的な知識が不足しがちです。社労士は、雇用契約書の作成、就業規則の整備、給与計算、社会保険手続きなど、労務管理に関する幅広い業務を効率的にサポートします。これにより、企業は本業に専念することができ、生産性を向上させることができます。

    3. 人事戦略のサポート

    スタートアップは、優秀な人材を確保し、維持することが成功の鍵となります。社労士は、給与体系の設計、評価制度の構築、労働条件の改善など、人事戦略の立案においても貴重な助言を提供します。これにより、企業は魅力的な職場環境を整備し、優秀な人材を引きつけることが可能となります。

    4. 社会保険手続きの簡素化

    新規採用や退職者が出るたびに必要となる社会保険の手続きは、非常に煩雑です。社労士は、これらの手続きを迅速かつ正確に行うことができ、企業の負担を軽減します。また、社会保険料の適切な計算や、各種給付金の申請手続きについてもサポートしてくれるため、企業はコストの最適化を図ることができます。

    5. 労働問題の予防と解決

    労働問題は企業にとって大きなリスクとなり得ます。社労士は、労働問題の予防策を講じるためのアドバイスを提供するだけでなく、問題が発生した際には迅速に対応し、解決に導くためのサポートを行います。これにより、企業は労働問題による経済的損失や評判の低下を防ぐことができます。

    6. 労働環境の改善

    働きやすい環境を提供することは、従業員の満足度を高め、離職率を低下させるために重要です。社労士は、職場環境の改善に関するアドバイスや、メンタルヘルス対策の提案などを通じて、企業が健康的で生産的な職場を構築する手助けをします。

    7. 労働時間管理の最適化

    働き方改革や労働時間の適正化は、現代の企業にとって避けて通れない課題です。社労士は、労働時間の管理に関する法令を遵守しつつ、効率的な働き方を実現するためのアドバイスを提供します。これにより、企業は従業員のワークライフバランスを向上させ、長時間労働による健康問題を防ぐことができます。

    8. 経営者の負担軽減

    スタートアップの経営者は、多くの業務を一手に引き受けることが多く、労務管理に割く時間が限られています。社労士と契約することで、労務管理に関する業務をアウトソーシングし、経営者は経営戦略や事業拡大に専念することが可能となります。

    9. 最新情報の提供

    労働法規や社会保険制度は頻繁に改正されます。社労士は、これらの最新情報を常にアップデートしており、企業に対して適時に情報提供を行います。これにより、企業は常に最新の法令に対応した運営を行うことができ、法的リスクを回避することができます。

    結論

    スタートアップ企業が社労士と契約することは、法令遵守の確保、労務管理の効率化、人事戦略のサポート、労働問題の予防と解決、労働環境の改善など、多くの面で企業にとって大きなメリットをもたらします。特に、限られたリソースで運営するスタートアップにとって、社労士の専門知識と経験は非常に貴重なものとなります。これにより、企業は安心して本業に集中し、持続的な成長を実現することが可能となります。

    熊本市「東区」の「健軍」の社労士、藤田敏晴です。

    「藤田トシハル」名義で音楽活動(アコースティックギター)もしています。

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